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国際評論家 小野寺光一コミュの選挙無効請求をしなければ官邸の怪人による戦争は回避できない

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選挙無効請求をしなければ官邸の怪人による戦争は回避できない

以下は500票バーコード票の部分を入れたものである。選挙によっては規模によって使用しない場合もありうるが、「衆院解散のような国政選挙と、憲法改悪」にはこの500票バーコード票が使用されて大規模に電子データによる「振替認識」を引き起こすと思われるため、訴状に入れるべきである。このバーコードという電子選挙過程が使われることで選挙は信頼をなくして、今回の選挙の低投票率にもつながっているのである。
また、期日前投票箱のセキュリテイのなさなどもとりあげなくてはならない。
そして開票についてはまったく特設ホームページに掲載していなかったことや
選挙公報がまったく有権者に届いておらず、これでは誰が誰だかわからない。
このままでは「港の見える丘公園」が「カジノの見える丘公園」になる。

http://xfs.jp/dxz9r (異議申出状ダウンロードURL)
<異議申出状>

平成 29年 8月 13 日
横浜市選挙管理委員会
〒231-0017 横浜市中区港町2丁目9番地 関内駅前第二ビル6階
電話: 045-671-3335〜7 FAX: 045-681-6479
横浜市選挙管理委員会
代表 委員長 松本 敏


異議申出人 
氏名
       住所 
    生年月日

他 別紙記載







平成29年7月30日執行横浜市長選挙結果表
http://www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/170730/h29shityousennmidorikuhosenkekka.pdf
                                       
第1 請求の趣旨
主位的請求
平成29年7月30日執行(7月31日当選者告示)の横浜市長選挙の当選効力の決定を無効とし、再開票をして 第一位候補者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について
以下、横浜市長選挙について当選無効を請求する。

<原告適格について>

<横浜市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>

横浜市長の意思決定は、横浜市民だけではなく、神奈川県、東京都などにも悪影響を及ぼす。
特にカジノという賭博場を横浜に誘致することで、関東にひどい悪影響を及ぼすことが

明らかである。したがって横浜市長選挙は、横浜市民だけではなく近隣の神奈川県、東京

都民などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための

異議申し出は憲法上認められるべきである。

仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。

総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしく、毎日投票箱を区役所まで運んでいる

という説明と実際には投票所においてある保管を行っているなど矛盾している

また残票についても300票、500票単位で違うなどおかしな点が見られる。

再開票していただきたい。

以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが

仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の

セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、

まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて

きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になって

いるとも思われるので、とりあげる。つまり過去に500票バーコード票という信頼でき

ないシステムを使用したことが、選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率

につながっているのである。

500票バーコードシステムを使用していない場合は

期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ

筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずであ

る。

また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われ

るので、精査していただきたい。その場合は、期日前投票所に夜間何者かが

出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて

投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の

夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきた
い。

他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような

「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。

おそらく横浜市選管も該当すると思われる。

まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので

とりあげたい。

<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>

昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、

その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されてい

るところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を

設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置し

て本格的に調査するような大きな社会問題となっている。

米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した

「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれ

ているが、主として電子選挙の過程におけるものである。

<電子投票過程が問題>

これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが

この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対し

て選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん

「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日

本にも

この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコード

リーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないよう

な誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は

別途提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかの

チェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、

日本国憲法前文に違反するものである。

<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>

そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が

68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。

新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の

統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高

裁第二小法廷まで争うことになった。

その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した

期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。

その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっ

ていた。

この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会

社)が基本設計を採用しており

第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに

票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.

選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。

(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)

具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているの

か十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような

結果となっている。

具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって

電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在して

いるが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変

化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。

※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに

バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算シス

テムを採用しているため、これを確実にしなければならない。

選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。

その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは

きちんとチェックしているので問題はないと思われる。

しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された

「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコード

リーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。

つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して

PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで

さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での

大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。

「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)

(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、

「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。

つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないの

である。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。

(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で

「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやって

いたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、

票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)

このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を

いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な

票数となる結果がでてきる(例は後で示す)

票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで

票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。

当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。

当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため

選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。

(岐阜県可児市選挙管理委員会)

その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、

電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、

200票から500票までを結束するときに

「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計する

PC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない

「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく

入り込んでしまったのである。

この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。

国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかし

いと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。


そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず

票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」

と調査で述べている。

したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ

次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを

電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程

が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙へ

の信頼を著しく落としている。


開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み

取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、

なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかを

チェックしているだけの場合が多い。

そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて

PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の

各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については

まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように

見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の

実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後

の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずであ
る。



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