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国際評論家 小野寺光一コミュの<死して屍(しかばね)拾うもの無し>東京都知事選異議申出は首の皮一枚残っている

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<死して屍(しかばね)拾うもの無し>東京都知事選異議申出は首の皮一枚残っている

昨日で選挙無効についての異議申出は終了した。しかし本日は当選無効請求という

落選者による異議申出だけだと思っていたら、選挙人(選挙権をもつ一般市民)も

今日までOKだということを昨日知った。(国政選挙ではだめだが都知事選、都議選ではよいらしい)

<鳥越票100万票蒸発事件>不正な東京都知事選挙<本日8月16日(火)ラストチャンス異議申出>
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/347.html


不正選挙追求者 Aさんによる勇気ある告発動画

https://www.youtube.com/watch?v=Z5tM22ZfYGU&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=Ea41mt-4B54&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=Fn8SOA0rktU&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=8

実はまだ一日あることに気づいた。

東京都知事選の当選無効請求である。(昨日で選挙無効については終了)

まだ、一般市民でも一日、今日だけ残っている。

参加したい方や情報提供したい方や激励をしたい方は

onoderakouichi●@yahoo.co.jp をとってメールください。

同時に落選議員も今日が、当選無効請求の最終受付日だから

異議申出をするべきである。

特にNHKから国民を守る会の方は、異議申し出をだしたほうがよい。

もちろん、今回21名立候補して3人だけ300万円の供託金は

とりあげられなかったがあとの18名はとりあげられて

18×300万円=5400万円の東京都の臨時収入になってしまい

なんにでもつかわれてしまうらしいので

異議を出すべきである。 

そうしないとせっかく、SEALDSや、野党連合や または三宅氏による

選挙フェスなどで 多くの票が野党候補にいれられても、数えられなければ

まったく意味がないのだ。


東京都公報では

平成28年8月2日(火曜日)に当選発表をしている。

東京都知事選挙と

都議選の補選で

東京都新宿区 大田区 台東区 渋谷区 の都議選である。

この都議選は、無効票がなんと7%に達している。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

ちょっと気づいたが、

昨日で、東京都知事選の「選挙の効力」(選挙自体をやり直せというもの)

に関する異議申出は終了した。

しかしながら

地方自治体が行う、選挙については、

当選の効力
(選挙はやりなおさなくてもいいが当選順位が違うのではないか?

票を数えなおせというもの)の異議申出は

実は「選挙人=選挙権をもつ人、いわゆる一般市民」も異議申出を

まだ提出できることが

昨日わかった。

<東京都知事選の当選無効

(選挙はやりなおさなくていいが票がおかしいだろという異議)はまだ出せる>

地方自治体の選挙の場合の異議申出は、選挙権をもつ

一般市民も落選議員と同じく「当選無効請求」が出せる。

しかも、それは当選発表の告示がおこなわれてから14日間以内なので

東京都知事選の場合は8月2日(火曜日)に当選発表を告示しているから

本日8月16日(火曜)までとなる。つまり国政選挙と違って

当選無効請求は一般市民も、当選発表から

14日以内で異議申出をできるのである。だから本当の最終期限は今日である。

公職選挙法

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し

不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、

文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは

裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の

当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

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