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国際評論家 小野寺光一コミュの本日8月12日(金)が「票をきちんと数えさせる」当選無効提訴最終期限!ミヤケ氏をひっぱたいてでも提訴させるべき その3

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<宮沢 日本国憲法によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%BE%A4%E4%BF%8A%E7%BE%A9

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C

「全訂日本国憲法」(日本評論社)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535571297
によれば
37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって

、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは

国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)

国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」

以下の言葉は、誰にも

有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は

「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」

は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。

(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて

すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」

の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から

論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の

国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─

あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。

「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。

(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」

とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、

将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」

に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは

第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、

それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」

という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする

意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても

この原理に反する

規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。

以上 引用

<具体的に起こったこと>

選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。

その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて

票数を集計している部分がある。

そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは

既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、

正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、

異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって証明される。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

3年前の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という

ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに

誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、

まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには

国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような


現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ

および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを

検証しない体制をとっていることになる。

憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。

具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入

ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが

昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が

信頼のおけないものであることは

世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること

や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、

一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る

電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから

総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。

500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


(中略)。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、

国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決

 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。

これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が

多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業の

バーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」

をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する

法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。


最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


また、以上に付随して

4年前(2011年)の府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから

今回の堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)

の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、

今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)も

この職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。

この事実は知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。

不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。

他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が

起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。

不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の

問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。

壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータ

として採用されることはあり得ない。

そして、今回の知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。

デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。

正式な投票データを開票箱を開けて確認し、府民にきちんと提示していただきたい。

 証拠方法 追って提出する。
                                以 上


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