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国際評論家 小野寺光一コミュの本日8月12日(金)が「票をきちんと数えさせる」当選無効提訴最終期限!ミヤケ氏をひっぱたいてでも提訴させるべき その2

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ただ、堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が

設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から

ハッキングできる仕様になっていたとして現在最高裁まで係争中となっていること。

コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、

IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで

選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。)

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「おおさかの選挙管理委員会は堺市選管に限ら

ずおかしいんちゃうか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させんね

ん。」と素朴に疑問に思うはずである。

そして、平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」

大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には

こう書かれている。

「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。

投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして

中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。

そのため計算をすると、バーコード票が実際の票と合致しているかどうかチェックを怠っている部分は、

22時15分発表値から23時15分発表分になると思われる。

この間の増加票数は計算すると2者合計で993429票である。

21:45発表の〜23:15発表の増加票数合計値(くりはら)→362,217票

21:45発表〜23:15発表増加票数合計値(松井)→622,109票

なので、

くりはら貴子最終確定 382782票+622109票=1004891票

松井一郎645004票-622109票=22895票となる。

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

大阪市にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。

<憲法違反>

1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは

投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。

7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。

<憲法違反>


当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の

著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784641112636

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず

選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、

憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。


選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは

憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
(※「立法の目的 趣旨にある」とは、法律で明文化されていない場合に
そもそもその法律を定めた目的、趣旨から考えると当然こう解釈できるだろう
ということである)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
329ページ

に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な

法律家の一人、フランクファーターは、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」
と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する
詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な

関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ

適法手続き

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き

─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると

理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても

適用の対象として考えてよい。

334ページ

行政手続きの適正

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること

である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを

前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも

国民主権を反映する

「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、

権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や

罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった

憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の

「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535514843

憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを

述べている。

以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命

若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、

むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注 憲法第31条を

刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは

考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて

(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、

憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的

に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)

最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが

、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、

専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または

国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも

外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって

「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人

に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば

、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると

解すべきである。

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