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国際評論家 小野寺光一コミュの本日8月12日(金)が「票をきちんと数えさせる」当選無効提訴最終期限!ミヤケ氏をひっぱたいてでも提訴させるべき

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参議院東京選挙区
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/kaihyou/ye13.html
←31人中何と9名しか供託金がもどってこない。しかもその9位がミヤケ氏である。
10位から31位までの人たちは、全員、300万円の供託金が戻ってこない。300万円×22人=6600万円である!
きちんと数えられていないのに、とりあげられる。
比例の人たちは600万円とりあげられる。この「当選無効」は落選議員しか出せない。本日8月12日(金)が期限である。
エントリーさえすればなんとかなる。

とにかく、この31名から6名の当選者を差し引いた 25名のメンバーは「きちんと票を数える」ことに
責任をとるべきである。あなたたちは全員当選無効請求訴訟をやるべきである。

そんな多額のお金(選挙区は300万、比例は600万円)をとられてしまって、無駄遣いに使われてもそれでもいいのか?

特に国民怒りの声は、不正選挙に国民は怒りの声をあげているのだから、きちんと提訴すべきだ。代表は弁護士なんだから。


本日8月12日(金)がミヤケ当選無効提訴最終期限!)平成27年11月22日投開票大阪府知事選の当選無効請求事件訴状
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/149.html

<三宅氏をひっぱたいてでも当選無効請求訴状を出させよ>
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/117.html

三宅洋平クロストーク「BAR SIDE SLIDE #1 卍LINE a.k.a. 窪塚洋介」
https://www.youtube.com/watch?v=3obJfJbzqwo
5913回再生←これだけ不正選挙について詳しくしゃべっている動画はない。

本日中(8月12日が最終期限)に当選無効訴状を出すように説得すべき。

女性支援者はひっぱたいてもかまわない。

「あんた本気で日本や世界を救うつもりあんの!

電通夫人としゃべっている場合じゃないのよ!目を覚ましてよ!」

と横っ面を張り倒すべきである。

(ただし女性支援者に限る)

東京都知事選の異議申し立ても来週の15日(月)が期限だが、

こちらも提出できる人は今日しておいたほうがいい。

東京都知事選の異議申し立ては14日以内で、都庁にある東京都選挙管理委員会に出す。

(東京都知事選の異議申出は高裁に出すのではないので要注意)

<参考条文>※以下、ミヤケ氏などの落選議員の当選無効訴訟に関係する条文を掲載する。

東京は本日(12日)が期限だからである。

※各都道府県の選挙結果の告示をみて告示の日付をみないといけない。

告示から30日以内である。東京は7月13日が告示日だった。

とにかく東京選挙区は今日が最終。ミヤケ以外にも犬丸勝子、小林興起氏、田中康夫氏

、比例では姫井由美子氏など票の数えなおしの提訴を提出すべき。

提出しないとなめられる。

いくら票を入れても数えられていないのだから。

大体、無効票の得票数は生活の党の得票数より多いのだ。

何を考えているのか?

比例と選挙区あわせて300万票以上が東京の無効票になっている。

あと先日おこなわれた東京の都議補選でもなんと

無効票は、7%を超えているのである。

どんだけ有効票を無効票にしているんだ。

都議補選も異議申し立てを出すべきである。

不正ばかり。サルの惑星よりひどい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟) ←参議院議員、衆議院議員選挙の場合

第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員

の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙

区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)

議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)

議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)

議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし

、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合におい

て、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、

裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければ

ならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等に

つき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の

提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中

「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」

と読み替えるものとする。



(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、

その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会

又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。



(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者

の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票

で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があること

が判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。

以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、

当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)

に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の

有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをい

う。)の計算については、その開票区ごとに、

各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を

含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、

前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の

得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して

得た数をそれぞれ差し引くものとする。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する
異議の申出及び審査の申立て) ←都知事選や大阪府知事選の場合

第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において


(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、



http://xfs.jp/EKEKy ←平成27年11月22日投開票大阪府知事の当選無効請求事件訴状

http://xfs.jp/MI879 ←大阪府選管の時間帯別開票速報一覧 (作成者 大阪府選挙管理委員会)立証趣旨 時系列ごとに発表されている開票速報値を分析することでPC集計の誤動作があったことがわかるが、その根拠となる資料

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>

<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT

立証趣旨 グラフを分析すると500票バーコードリーダーで読み取ったあとの電子データによる集計が、通常考えられない動作をしていることがわかる。したがって500票バーコードとバーコードリーダーによって変換された電子データによる票集計は誤動作もしくは悪意による集計があると思われるため、500票バーコードリーダーで読み取る前の
実際の票の束数とPC集計後に出力された それぞれの票の束数は合致しているのか再開票する必要がある。


 以下は訴状
※大阪府知事選のように地方公共団体の長の選挙訴訟は
投開票から14日以内に選挙管理委員会に異議申出をすれば、
一般市民でも 当選無効請求ができる。
(当選無効請求)とは選挙は有効でいいが当選順位がおかしいということを争うもの)
                             

収 入

印 紙
        


             訴         状

                                          平成 28年 3月   日

 大阪高等裁判所 御中
http://www.courts.go.jp/osaka-h/
                                                 原告                   
                 住所 
                 電話 
                 他別紙
   
大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
                 被告 大阪府選挙管理委員会 委員長 池田 敏雄
                 電話  06−6944−6053
                          http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23829

アメリカの不正選挙裁判
https://www.youtube.com/watch?v=n8R3_vvicCk

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb
<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT


第1 請求の趣旨

主位的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、
第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。
訴訟費用は被告の負担とする。

(「当選の効力無効」とは、選挙自体の有効性は認めて、数えなおし等をすると第一位と第二位の票数が
ひっくりかえる(選挙結果の異動のおそれがある)ので数えなおしで票を精査して、現在の第一位当選の効力の無効を主張して第二位の候補者の繰上げ当選をもとめるもの)

予備的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とし
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。
(※「選挙の効力無効」とは、選挙そのものが不正があったのでその存在を認めず選挙そのもののやり直しを請求するもの)

※主位的請求と予備的請求とは、両者が同時には成立せず、矛盾するが、第一位の請求(主位的請求)が
裁判で認められない場合に、第二位の請求(予備的請求)を認めてほしいと主張するもの

第2 請求の原因

趣旨および理由について

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について「当選無効」「選挙無効」について異議申立てを提出してきたところである。

「平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙において松井一郎氏を

当選にして、第二位のくりはら貴子を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程において確認せずに

当選落選を決定している過程が存在しているため、第一位と第二位は票数によっ

て入れ替わると思われる。

別添 大阪府知事選挙の大阪市内の選挙区における

開票グラフを参照すればわかるが、500票(開票所によって100票束を2つ〜5つごとにまとめてバーコード票を
つけているので200票〜500票の幅でバーコード票をつけている)

バーコード部分をバーコードで読み取りをする過程のときの票換算のときの両者
の差が不自然であり、候補者を振り替えているプログラムが存在していることを
否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な

振替えを起こしていると思われる。

(バーコード付票)
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/07/2578.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、集計機の「画面上」で、目視によって画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」

ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での

確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、

画面上での確認ではわからないはずである。

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。

なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず

実際の票と電子データが合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、

実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。

つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。

バーコードで票数を読み取った時点で、松井一郎氏とくりはら貴子氏の票数は「電子データ」に変化する。

その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の

「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、

米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャ
ナー」などに変化していきどんどん小型化していったが、常にこの「実際の票」
を何らかの形で電子データに変換す

ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。

日本でも、このバーコード票とバーコードリーダーを導入してから数々の不自然
な結果が起こり、それを再チェックできた

ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、

公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が

厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された

データ」上が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。

その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、

決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。

しかも大阪の場合は、個人の確認印ではなく、レ点で済ましている。

めくら判と大して変わらない。

およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて500票の松井一郎氏の

束がいくつあるのか、また、くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを

実際の目視で確認しなければならない。決してバーコードを介して

そのときに画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」

「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、

100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。

たとえば、くりはら貴子氏の100票束が5束あるとする。

これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ

だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって

「くりはら貴子の500票だ」と認識をする。それを「松井一郎氏の500票であ

る」ように「変換認識」をしていたら、本来くりはら貴子氏の500票が、

松井一郎氏の500票であるとされていく。

それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

松井一郎氏の500票束なのか、それともくりはら貴子氏の500票束なのかを

目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずに

その500票束を机に積み上げる。そして松井一郎氏の500票束が何束あるのか

くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

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