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国際評論家 小野寺光一コミュの第24回参議院議員通常選挙訴状(比例+東京選挙区) その2

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○参議院通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数 開票立会い人が目撃したが、それをなんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者
届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

公職選挙法の204条、205条は。
公職選挙法の第一条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  第一に、参議院通常選挙における当該選挙区における選挙は
  一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下理由について述べる。

以下続く


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