ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

国際評論家 小野寺光一コミュの第24回参議院議員通常選挙訴状(比例+東京選挙区)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
比例+東京選挙区で訴状を作成してみた。VER1.0とする。

http://xfs.jp/9PbdM
参院選(第24回)訴状(比例+選挙区)VER1.0
                                        〒    
                                        住所
                                        原 告 印
                                        電話番号
                                         他別紙

                       〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
          被 告 中央選挙管理会
          代表者 委員長 神崎浩昭
          電話番号03-5253-5111(代表)

                              〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1  
                               被 告  東京都選挙管理委員会
                              代表者 委員長 宮崎 章
                              電話番号 電話03-5321-1111(代表)
                                      03-5320-6911  



第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)選挙効力無効請求事件



請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区および
選挙区選挙の東京選挙区の選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。



請 求 の 原 因

○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙は全国区、
選挙区選挙は、東京選挙区の選挙結果無効を求めるものである。
○参議院通常選挙の比例代表選挙における違憲違法事項
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。
全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。
と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項((投票所の開閉時間)) に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>
前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する
票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。
全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するのではなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。これは権利の濫用に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を「石井みどり」氏の票に
按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。
これは信義誠実の原則に違反する。
以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた事例だが
今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらにおかしな事例が見られた。
「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」
の旧名であるため、民進党の票だとして投票したものと思われるが
中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するという
ことを行った。つまり多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。
また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。
そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf
全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。
この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、はねあがっている。
しかも開票立会人の人による目撃によれば、
○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ、
大量に無効票に分類していた。
○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来
有効票であるにもかかわらず、無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、
多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から
ここにしないといけないのかと思わせて、投票をさせた。
実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに
投票した有権者が多数いた。
これは錯誤により無効である。
しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は
「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており
かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを
放置した。このことは善管注意義務に違反する。民法第一条にも違反する。
民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、民法第一条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央選挙管理会および選挙管理委員会は信義則に違反した選挙運営を行っている。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかである。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」ということに違反するのである。「厳粛な信託」などなしえない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 国民主権に由来しない
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば
「投票の錯誤をもたらすような政党「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。またかなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままに放置したこと。
また、
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
また、全国の比例選挙において
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが
非常におかしな集計がなされている。このことは、PC集計のプログラムに
誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる。
したがってこの(200票から)500票についてのバーコードを介しバーコードリーダーで読み取った電子データ化された選挙過程についてはまったく信頼がおけないものであるため、実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは
200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダーで読み取られたあとに、実際のそれぞれの候補者の束数と違うように出力をしていると思われるため このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力あとのそれぞれの候補者の束数が合っているかということである。
そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなどの商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も
オンラインで票のデータを電子データ化して送信するため、まったく信頼がおけない。
しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在しておらず
また、オンラインでは全面的に票が電子化されてやりとりをするため
まったく電子データ化される前の票数と電子データ化されて集計された票数とは
一致しているのかどうかの検証はまるで存在していないところから
この共通投票所の投票は無効である。これらのバーコード票がまったく信用できないところから算出すると今の投票結果は入れ替わる畏れがある。

○第24回参議院通常選挙の選挙区選挙の東京選挙区における違憲違法事項
1 公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので、憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を
通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力
(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が
、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの
「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」
を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決と
いう手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に
国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

国際評論家 小野寺光一 更新情報

国際評論家 小野寺光一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング