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国際評論家 小野寺光一コミュの大阪W不正選挙訴状<ヤマトよ永久に>‏

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まぐまぐ大賞2008・2007・2006政治部門第1位
http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#pol

宇宙戦艦ヤマト
https://www.youtube.com/watch?v=8Y_JM9XA4Oc

収 入

印 紙
        
        訴         状

                  平成 28年 3月   日

 大阪高等裁判所 御中
          〒     
                           原告         印  
                   電話 
                  他別紙
   

大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
             被告 大阪府選挙管理委員会
                    電話  06−6944−6053
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb
<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT

第1 請求の趣旨
主位的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。
訴訟費用は被告の負担とする。

予備的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とし
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について「当選無効」「選挙無効」について異議申立てを提出してきたところである。
「平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙において松井一郎氏を
当選にして、第二位のくりはら貴子を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程において確認せずに
当選落選を決定している過程が存在しているため、第一位と第二位は票数によっ
て入れ替わると思われる。別添 大阪府知事選挙の大阪市内の選挙区における
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、候補者を
振り替えているプログラムが存在していることを否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な
振替えを起こしていると思われる。

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、集計機の「画面上」で、目視によって画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での
確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、画面上での確認ではわからないはずである。

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、

わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず

実際の票と電子データが合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。

バーコードで票数を読み取った時点で、松井一郎氏とくりはら貴子氏の票数は「電子データ」に変化する。

その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が
「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していきどんどん小型化していったが、

常にこの「実際の票」を何らかの形で電子データに変換することでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコードリーダーを導入してから

数々の不自然な結果が起こり、それを再チェックできたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、公的機関ではなく民間企業である。

したがって選挙管理委員会が厳密にチェックをしなければならないところ、

「画面上のすでに電子化されたデータ」上が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。

その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、

決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。

しかも大阪の場合は、個人の確認印ではなく、レ点で済ましている。

めくら判と大して変わらない。

およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて500票の松井一郎氏の

束がいくつあるのか、また、くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを

実際の目視で確認しなければならない。決してバーコードを介して

そのときに画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」

「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、

100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。

たとえば、くりはら貴子氏の100票束が5束あるとする。

これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ

だから「電子データ」に変わるのである。

PCソフトが時間帯によって

「くりはら貴子の500票だ」と認識をする。

それを「松井一郎氏の500票である」ように「変換認識」をしていたら、本来くりはら貴子氏の500票が、
松井一郎氏の500票であるとされていく。

それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

松井一郎氏の500票束なのか、それともくりはら貴子氏の500票束なのかを

目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずに

その500票束を机に積み上げる。そして松井一郎氏の500票束が何束あるのか

くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

ただ、堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が設計に関わった選挙システムは、

ポートに穴が空いており外部からハッキングできる仕様になっていたとして現在最高裁まで係争中となっていること。

コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、

そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、

IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで

選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。)

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「おおさかの選挙管理委員会は堺市選管に限らずおかしいんちゃうか。

なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させんねん。」と素朴に疑問に思うはずである。

そして、平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。

「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。

投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして

中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。

そのため計算をすると、バーコード票が実際の票と合致しているかどうかチェックを怠っている部分は、

22時15分発表値から23時15分発表分になると思われる。

この間の増加票数は計算すると2者合計で993429票である。

21:45発表の〜23:15発表の増加票数合計値(くりはら)→362,217票

21:45発表〜23:15発表増加票数合計値(松井)→622,109票

なので、

くりはら貴子最終確定 382782票+622109票=1004891票

松井一郎645004票-622109票=22895票となる。

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

大阪市にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。

<憲法違反>


1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは

投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。

7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。

<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の

著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の

平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く

、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。


選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく

必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な

法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」

と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な

関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き

─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても

適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても

適用の対象として考えてよい。


334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること

である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを

前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも

国民主権を反映する

「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、

権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や

罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった

憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

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