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国際評論家 小野寺光一コミュの憲法破壊独裁制のための北朝鮮からのアベノ応援ミサイルに対抗するには不正選挙の解明しかない‏

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憲法破壊独裁制のための北朝鮮からのアベノ応援ミサイルに対抗するには不正選挙の解明しかない

憲法学者によると、まったく今の憲法に緊急事態条項は必要ないということで一致している。

東大教授も早稲田大学教授も「今の憲法に緊急事態条項は必要ありません」という見解で一致している

むしろナチスドイツと同じ手法による憲法破壊につながるとして警戒している。

ナチスドイツは当時、最も民主的といわれたワイマール憲法を緊急事態条項を入れることで

独裁制に導き、完全無効にしてしまったのである。それとまったく同じやり方がとられようとしている。


宜野湾市選挙異議申立状ダウンロード
http://xfs.jp/40P7W


沖縄宜野湾市選挙
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/sisei/election/01/senkyo_top.html
平成28年1月24日(日)執行
であるから
2週間以内に異議申し立てをしないといけない。

異議申し立てをしたい人は
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
までメールをください。

地方自治体の選挙の場合は、翌日から起算して2週間以内であるため
最終日は、2月8日(月)となる。
ただ、消印有効となるため、2月8日(月)中に郵便局に持ち込んで
消印を押してもらって提出していただきたい。

1 沖縄県宜野湾市の住民
2 沖縄県の方
3 他府県の方

それぞれ提出していただきたい。

本来は、宜野湾市長選挙であるため、異議申し立てができるのは
沖縄県宜野湾市の住民だけである。

しかし、宜野湾市の選挙は、辺野古の米軍基地の移設が
関係してきているため、宜野湾市の選挙の影響は、他の市にも影響が及ぶといえる。

原告(異議申し立て)が認められるのは、狭い意味で解釈すればその市町村の
住民だけが、選挙の影響をこうむるわけだが、

今回の宜野湾市長選挙では
沖縄県全体が影響をこうむるわけだから、憲法上、沖縄県の他の市町村の住民でも

原告として適格があると主張できる。

それに、地方自治体の異議申し立てについては「無料」である。

したがって、宜野湾市長選挙については、宜野湾市に住んでいる人達が
異議申し立てをすればベストだが、他の市町村の人たちや

他の他府県の人たちも、異議申立書を書いて、宜野湾市に送ったほうがいい。

その場合、どちらにしても8日(月)の消印有効である。

見たところ、今回の宜野湾市の選挙は、期日前選挙で不正が行われていると思われる。

調査してみればわかるが、前回の選挙で余った票が5年間保存すべきものが、すべて何者かに盗まれて、

今回の選挙に流用されていることがわかるはずである。

しかも宜野湾市選管が、「モンダイありまへん」と退けたとしても

次に待つのは、沖縄県選挙管理委員会である。沖縄県選挙管理委員会は

全国で唯一、選挙に機械を入れていないとされる非常にまともな選挙を

しているとされる。したがって、前回選挙で「余った票」の5年間保存がなされておらず、

ことごとく何者かに盗まれている(流用されているらしい)という実態が、

沖縄県知事の手によって明らかになる可能性が高い。

ちなみにこの前回選挙で余った票が、倉庫になくなっていることを

調査して初めて暴いたのは、堺市の不正選挙訴訟を戦っている方である。

現在、最高裁第二小法廷で審議中であるが、一切、どこのマスコミも報道しないと
嘆いている。

マスコミは、報道できない。なぜなら機密費をくれている政治には

逆らえないからだ。

以下は、

その堺市の不正選挙訴訟をたたかっている方が

今回の大阪府知事選挙でも不正選挙訴訟を起こしていらっしゃるが

その中の訴状の一部を抜粋する。

<エクセル最新版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb
<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT


請求の原因

4年前(2011年)の府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから

今回の堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)

の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、

今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)も

この職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。

この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。

不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。

他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、

このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。

不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の

問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。

公平性が全く保たれていない。

壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して

測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。

そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高く、

デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。

正式な投票データを開票箱を開けて確認し、府民にきちんと提示していただきたい。


(小野寺注)要するに
今、500票バーコードの候補者振替認識と政党振替認識の不正と
期日前投票に前回の票を流用している疑惑が存在しており、それが
暴かれる寸前にいるのだ。

しかし特に大阪「府」選挙管理委員会は、なんとかして
500票バーコード票と実際の票とが違うことの検証を避けようとして
四苦八苦しているように見受けられる。見苦しいことこの上ない。

以下も抜粋である。

<大阪では投票者数と投票数が合わない場所が多すぎる>

大阪府選管は22日、府知事選の大東市の開票所で集計ミスがあったと発表した。

選管によると、投票総数と投票者数が何らかの原因で合致せず、集計を一からやり直したという。

大阪市選管によると、城東区と阿倍野区、生野区で知事選や市長選の票を集計ミス。

生野区と住之江区では投票用紙の交付に誤りがあった。

また、市議補選との「トリプル選」になった西成区では、市議補選の100票の束を誤って97票とするミスがあった。

 また、堺市美原区と同市北区の開票所などでも集計ミスがあった。

北区で3票、美原区で1票投票者数より多い票が入っていた。

美原区は開票時間が8時間かかったり、常にトラブルが起こる(票を差し替える)選挙区。

北区は堺市の情報漏えいで事件になっている職員が勤務していた区で根こそぎ選挙情報やシステムなどを

持ち出している徹底的に差し替えを行っている悪名高い選挙区だ。

松井氏が大阪16区から国政選挙に出馬するという噂があったが

堺市北区は有権者情報も投票箱の鍵の管理者の個人情報も障害者などの詳細情報も

選挙システムも何もかも持ち出されている注目度NO1の選挙区である。

* 大阪16区とは、堺市の北区、東区、堺区の3つの区が選挙区になっている。

22日投開票された大阪府知事・大阪市長のダブル選は、大阪市西成区や城東区、大阪府大東市の開票所で投票者数と票数が一致しないなどのトラブルが相次いだ。

城東区では、投票所からの知事選投票者数の報告に1人分の間違いがあり、開票所で票を数え直した。

大東市では知事選の投票者数よりも実際の票の合計が2人分多かったため票を再点検した。


投票に行った人よりも1票、2票、3票など多くの票が投票箱に入っているような異常事態。

票の差し替えが行われている疑いがある。

大阪ではいつもこれらのトラブルが多発している。

それなのに、間違えて2票投票するような人を目撃したという情報が全くない。


<不自然な数値データは意図的なプログラミングの可能性>

平成27年11月22日の大阪W選挙の大阪市長選と大阪府知事選ではデータが人為的過ぎる不自然な点が多すぎる。

通常、データのサンプリングでこのようなおかしなデータが出れば人為的操作によるねつ造データの疑いが強く、再調査の必要が出てくる。

もし、サンプリングのデータがねつ造であれば全ての結果が意味をなさない。

中心値(中央値:M)に対して、栗原氏も松井氏も最小値と最大値の比がぴったりと3:2という比率になっている。

柳本氏と吉村氏は中心値(M)に対して、柳本氏が最小値:最大値が5:5で吉村氏が4:4とこちらもぴったりキレイな比率となっている。

このような機械的なきれいな比率は不自然すぎる。

選挙でなくてもこのような分布のデータはねつ造と見て、普通は再度データの取り直しや実験のやり直しが必須である。

もし、これが命に関わるようなデータであれば無視した場合は重大な犯罪行為となる。

ドイツのVWも不正プログラミングで問題となったが日本の選挙に問題があるかどうか国内では調べる気がないなら

数値データを海外のまともな機関に提出して解析してもらう必要がある。

外国人でも選挙や数値データなら問題なく理解できる。

簡単なシミュレーションでもわかるがプログラミング不正ならソースコードを確認すれば改ざんはすぐにわかる。

VWみたいにソースコードが3000万行もあるわけでないので調査は簡単だ。

<不正プログラミングのソースコードについて>   

例えば、自民と維新の票が49:51になるようにするには、

それぞれ自民の得票数をx、維新の得票数をyとした場合は次の式になる。

自民  x (バーコード) →  X(集計ソフト)
維新  y (バーコード) →  Y(集計ソフト)

何も細工がなければバーコードから読み込まれた得票数のxとy

がそのまま集計ソフトに読み込まれるがここでこのソースコードを改ざんして、次の1行ほどの式を追加する。

自民  x   →  (x+y)×0.49  →  X
維新  y   →  (x+y)×0.51  →  Y

x、yをそれぞれX、Yに置き換えるように変換する式を追加してやると

集計ソフトに読み込まれたXとYは、常に自民49対維新51の結果になる。

しかし、総得票数のx+yはX+Yと同じ値になるため誰も投票結果がいじられているとは思わない。

さすがに、大阪市の24区のどこの区でも自民:維新の票が49:51の比率になっていればおかしいことに気づく。

 そこで、例えば自民と維新の比率をそれぞれ35〜45:55〜65になるように設定すれば不自然ではなくなる。
 その式はこうなる

自民  x   →  (x+y)× a    →  X
維新  y   →  (x+y)×(1−a) →  Y

*  0.35≦a≦0.45 として、aの取り得る範囲を指定する

さらに、ここで乱数発生器を使って、ランダムにこの範囲でaの数字を選ぶようにすればきわめて

自然に自民と維新の候補者の得票数の比率をある一定の範囲におさめることができる。

 乱数発生器はプログラマーなら誰でも使っている。堺市の有権者情報を持ち出した問題となっている職員も使っていたと言っている。

 通常のデータではどんな場合も普通は異常値が出るはずだが大阪の選挙は金太郎飴のようにどこも同じように

1位維新、2位自民と不自然なまでにキレイな数値データである。

もし、a の取り得る範囲をもっと拡大したとしてもメディアンM(中央値)が0.4

であるならデータの個数が増えるほどMの0.4に近づくことが統計学ではわかっている。

つまり、先程の事例ではaと(1−a)はそれぞれ0.4と0.6に近づいていく。

自民  x   →  (x+y)× 0.4   →  X
維新  y   →  (x+y)× 0.6   →  Y


11月22日の大阪ダブル選の結果を見てみる

<大阪市長選>

自民 柳本あきら        406595
維新 吉村ひろふみ       596045

かなり理論値に近い値だ。ほぼ自民:維新の比率は4:6(つまり2:3)だ

次に、自民:維新の比率を1:2にしてみる。

aのメディアンM(中央値)は、0.333となり、(1−a)は0.666となる。

<大阪府知事選>

自民 栗原たかこ       1051174

維新 松井いちろう      2025387

こちらは、自民:維新の比率を1:2で設定したのだろう。

04年に行われた米国の大統領選でオハイオ州では不正プログラムによる不正選挙が
行われ、裁判になった。

法廷でSEが「どのような投票を人々が行っても必ず結果が49:51で勝つようにプログラミングをした」と証言して、

社会的に大問題となった。

大阪市や大阪府の選挙システムのソースコードを調べ、選挙の前後にソースコードの

改ざんがあったかどうかをPCやログの記録から確認すべきだ。

<最高裁の可児市議電子投票「選挙無効」判決について>

可児市の電子投票事故は世界最大規模(167全投票端末停止で29全投票所が延44回投票中断)であり、世界最初の電子投票「選挙無効」判決となった。

市及びシステムを運用した
ムサシが故障原因を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽した罪は重い。

[1] 投票ログ;
操作履歴記録。当該選挙の任期期間中、当該選挙管理委員会に
、投票記録と共に保存『電子投票導入の手引き』
(総務省)61頁参照。可児市、海老名市は企業秘密として
公開を拒絶

[2] フェイルセーフ:
コンピュータ・システムに異常が生じた場合、
被害を最小限に止める安全システム

[3] 票数調整:二重投票記録の抹消とはいえ、投票記録の書き換えは公職選挙法違反に抵触する。


最高裁が2005年7月8日に県選管の上告を棄却し、選挙を「無効」とする判決が確定し、同年夏にやり直し選挙が行われた。

2015年の統一地方選挙では堺市において、選挙システムと有権者情報の持ち出し、

開票作業中に選挙システムに遠隔操作で侵入し、

電子データが改ざんされたという不正が行われ、現在、最高裁での判決待ちとなっている。(大阪府議選)

 堺市と大阪市は同じ業者(さいたま市)が選挙システムを管理・運用している。

 この業者は堺市についてもログが消えたとか情報を隠蔽しまくり、事実を全く明らかしない。



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