ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

国際評論家 小野寺光一コミュの東大阪市議選異義申立書を本日深夜11時59分までに夜間受付に提出すべし‏  その2

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の

「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も

憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを

述べている。

以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しく

は自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユー

プロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障して

いることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むし

ろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説

(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)をとる。

その根拠は以下の通りである。

まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続

き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその

規定を欠くとは考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて

(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があ

ることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前

に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)

最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが

、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることが

できる。

以上 引用 

○もし
選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な国会議員・知事、市長、市議会議員等による立法・法令制定等によって憲法お

よび法令を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、

専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はそ

の他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が

多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視

した立法を行うことが可能となる。また、市長においても、民意を反映しない

市政が可能となってしまう。

具体的には

憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法

よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって

「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票

に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、

これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば

、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能に

なることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであ

ると解すべきである。

<宮沢俊義著芦部信喜補訂 「全訂日本国憲法」によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂

「全訂日本国憲法」(日本評論社)

によれば

37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって

、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国

民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくも

のである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは

国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)

国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではない

から、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」

以下の言葉は、誰にも

有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は

「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」

は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。

(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて

すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」

の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から

論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の

国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─

あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。

「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。

(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」

とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、

将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」

に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文

法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは

第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、

それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」

という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする

意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても

この原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解され

る。

以上 引用


<具体的に起こったこと>

選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。

その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。

そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

選挙管理委員会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く

検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例

が、多数過去に全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的

に証明される。

<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>

(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、

本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発

売以来1000冊以上の販売実数を記録している)

しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と

「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否しているのが多いが、

票の開示に応じたところでは不正が発覚している。(相模原市選管 国分寺市選管 海老

名市選管等) 

「実際の票数」と「選管が公表した票数」とが一致しているかの検証をしなければならない。


<各選挙区において 票の選別機械が候補者の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で

有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない>

<候補者の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出>

各選挙区において機械が票の選別をするため、

「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に

「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。そのため、選別機を導入してからの無効票の票数のパーセン

テージははねあがっている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。

しかし、これをやっていない。(行われているのは、A政党かB政党か、A候補者かB候補者

の票かどちらかの判断に困る場合だけである。)

しかし、この選別をやるのは、選挙管理委員会は管理をしていない。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選

挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC

集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条に

さだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他

の刑罰を科せられない。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due

process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という

デュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・

国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政

手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条に

よる保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業

の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理も

していない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、

選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。

これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、ま

たはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけ

いれなければならない。これほど不合理なことはない。

これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての

選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が

勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続き

の保障」

は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神


権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって

法令を作れる市長および議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
正当に選挙されていない衆議院選挙


当該選挙において

選挙管理委員会の行動は

日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの

子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢

を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳

粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ

を行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法

は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅

を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 

適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託による

もの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもって

おり
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げし

ておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民

からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理し

てはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計

ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを

検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主

権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反してい

る>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではな

い」と社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という

ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに

誤作動があったのかなかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信

託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることな

どを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

国際評論家 小野寺光一 更新情報

国際評論家 小野寺光一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング