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国際評論家 小野寺光一コミュの東大阪市議選異義申立書を本日深夜11時59分までに夜間受付に提出すべし‏

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東大阪市議選異義申立書を本日10月13日深夜11時59分までに東大阪市役所本庁舎東にある夜間受付に提出すべし

異義申立て書を提出できた人は連絡をいただきたい。

onoderakouichi@●yahoo.co.jp
まで●をとって間をつめてメールください。

はっきりいって日本人全員でこのバーコードで当選者振替「不正選挙」
を暴露していかないと日本に未来はない。

異義申立てをして、再開票させないといけない。

それに一番いいのは、落選した候補者が異義申立てを行うことである。

そして有権者も出す。

その上、選挙権もない人も出したほうがいい。

なぜならこの不正選挙システムは全国で行われているからだ。
全国に影響を与えている。

すでに1位から3位までの当選者に対しては
東大阪市に居住実態がないとのことで
異義申立てを出した人がかなりいる。


<10月13日は史上最大の不幸な日><大阪が不正選挙確定で死亡する日>

東大阪市役所の
夜間受け付けに不正選挙の異義申し立て書を出していただきたい。
本庁舎の東側にあるらしい。

ここに深夜11時59分までに持ち込んで
当日受付(10月13日(火曜日)扱い)の受付印をもらえば
火曜日に提出したということで
ぎりぎりセーフになる。
東大阪市議選のバーコード振替不正選挙を暴露せよ


訴状
http://xfs.jp/sUMM0
↑これを提出していただきたい。
これ(異議)を出す分には「無料」である。
それに異義の段階では、職権で調査を行えるため
真実が明らかになる場合がかなりある。

必ず、大阪市民は
東大阪市議選の「バーコード不正選挙」
に対して異義申立てをしていただきたい。

10月13日までに必着である。持ち込んでもよい。

異義申立ては無料である。

それに「異義」の段階ではまだ裁判ではないので
ほかの選挙区の人も提出したほうがいい。

特に大阪の人間は出したほうがいい。

なぜかというとこの不正バーコード振替選挙は

きたるべき11月22日の大阪市長選挙と大阪知事選挙でも使われる予定だからだ。

ここで食い止めないかぎり日本に未来はない。



異義申し立ては期日が厳守である。

もう深夜の12時を過ぎたら終わりである。

つまりあなたは不正選挙を認めたことになる。

何の異義もございません。

となる。

そうなると不正が暴かれないから

大阪はきたるべき11月22日の不正ダブル選挙で

死亡するだろう。

まさに大阪賭構想に踊らされる「踊るダメ人間」となる。

踊るダメ人間 筋肉少女隊
https://www.youtube.com/watch?v=fkMBO1IZkBo
728,604回再生

参考
土曜日・日曜日、祝日および平日夜間など業務時間外に届出をされるときは、市役所本庁舎東側の「夜間窓口」で受付します。
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=91&frmCd=12-16-4-0-0

東大阪市役所 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
電話: 06-4309-3000(代表)

市役所本庁舎への地図
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/site_policy/0000000033.html
交通案内
電車利用の場合 近鉄けいはんな線(地下鉄中央線)「荒本」駅下車、1番出口より西へ徒歩5分

バス利用の場合 近鉄バス(「近鉄小阪駅・八戸ノ里駅〜JR学研都市線鴻池新田駅)「東大阪市役所前」停留所下車すぐ。

車利用の場合 阪神高速13号東大阪線「長田」出口より東進、国道308号線「春宮団地南」交差点(陸橋あり)を左折、一つ目信号を左折。


カネゴン
https://www.youtube.com/watch?v=87t2M6zwGnA

「大阪は不正選挙のメッカである。」

東大阪市議選の不正選挙<バーコードで当選者名振替選挙>
を暴露せよ

今日10月13日は大阪の命日である。

もし、東大阪市で公然と行われた不正選挙に対して

本日10月13日までに東大阪市役所に「異議申し立て書」を提出しなければ

本日は「大阪死亡日」となる。

さようなら大阪。さようなら ありがとう 大阪。

いいやつだったがまさかこんなことで死ぬなんて思わなかったと全国からお悔やみの声が殺到するだろう。



もはや大阪市はご臨終である。大阪死亡日は今日になるかもしれない。

死因は「不正選挙」を放置しているからである。

しかし今からでも遅くはない。

もしかしたら
まだ「大阪」は死んでいないかもしれない。

現在10月13日(火曜日)の21時をまわったところである。
もしかしたら、まだ大阪君は、三途の川を戻ってこれるかもしれない。

なにしろ11月22日に大阪死長選挙と大阪府死事(チジ)選挙という
不正選挙「帝国の逆襲」が待っているのだ。

帝国の逆襲 予告編
https://www.youtube.com/watch?v=HdQY-FP_KLM

おそらく今回、1位から4位は本当は

民主党か共産党である。それが

他党に振り返られていると思われる。


再開票すれば明らかになる。

それに実際に票のすり替えをやっていたのは

今までほかの選挙区でさんざんあるのだ。

こんなシステムでやること自体無効なのである。


だから再開票をさせればよい。

特に落選議員の人に提出してもらってほしい。




https://twitter.com/KIREINASUISEN/status/648315791314563072
東大阪市議選で大阪維新の会候補が全員当選
信じられないことが東大阪市で起きた
不祥事だらけの維新の候補が、よりによって「政務活動費の一時廃止を公約に掲げ、議会に厳しい目を向ける市民の支持を集めた」と報じられた。ごまかすな!政務活動費の不適切な支出が多発してるのは維新


東大阪市議選
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/34-0-0-0-0_1.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/senkyo/sokuho.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/senkyo/kaisoku1.html

再開票さえできればすべてが明らかになりひっくり返る。

訴状
http://xfs.jp/sUMM0
↑これを提出していただきたい。
これ(異議)を出す分には「無料」である。
それに異義の段階では、職権で調査を行えるため
真実が明らかになる場合がかなりある。

それに東大阪市に選挙権を持たなくても
出してしまったほうがいい。
なぜならこれによって大阪全体が、壊滅的な状態になる
大阪都構想が復活しそうだからである。
これは西日本の破滅をあらわす。


東大阪市議選挙に対する異議申立書を作成した。

この異議申立書を落選者から提出(10月13日火曜が提出期限)
していただくようにお願いしたい。

また、東大阪市に選挙権を持つ有権者は
ぜひ、提出していただきたい。

地方選挙(市長選  知事選、市議選 県議選、都議選等)は選挙の投開票から2周間以内に異議申立を行う。

(最終期限日が休日の場合は翌日まで提出が認められる)

その異議申立を行い、回答が来る。

その回答に対して、2周間以内に審査請求(調査依頼)をする。

そしてその審査結果が来るが、その審査結果が不満な場合は初めて裁判所に持込み
選挙訴訟となる。逆に言えば異議、審査の手続きを経なければ訴訟はできないこととなっている。

こういったことは、逐条解説公職選挙法(ぎょうせい出版)
に詳しく書いてある。全国の中央図書館においてある。

ところで本来は、東大阪市に選挙権を持つ人しか異議申立はできないのだが
異議申立は、他の県に在住している人も提出してしまっても良いと思う。

なぜなら、この選挙は、不正が行われたと思われるが
これによって大阪市議選と大阪知事選挙においても
不正選挙がダブルで行われると思われるからである。
そして大阪の公共物は次から次へと外資に売られてしまうだろう。

だから異議申立は、この東大阪市選挙に選挙権を持たない人も

積極的に東大阪市選管宛に郵送速達などで提出していただきたい。

10月13日火曜日必着である。

東大阪市選挙管理委員会

住所: 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所本庁舎内

※間に合わない場合は、(本来郵送日持ち込みであるが)FAXで送ってしまっても良い。




              <異議申立書>


平成27年10月10日

東大阪市選挙管理委員会
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所本庁舎内
06(4309)3287  FAX06(4309)3849


                        異議申立人 
                        住所
                        電話番号
                          氏名        印
  

              異議申立て
  <平成27年9月27日(日曜日) 東大阪市議会議員選挙及び、東大阪市長選挙>


平成27年9月27日(日曜日)  東大阪市議会議員選挙及び、東大阪市長選挙について異議申立を行う。

この異議申立は、9月27日投開票の2週間以内に選管に提出するものである。

そして公職選挙法において信頼のある「逐条解説 公職選挙法(上下)」安田充、荒川敦編著(ぎょうせい出版)によれば、異議申立提出において2週間目の提出期限が日曜日等で行政機関の休日に該当する場合は、その翌日に着いたものは認める
旨が書かれている。

(注 選挙訴訟で訴状を裁判所提出の場合は期日厳守であるが、異議申立については、提出期限の期日が休日である場合は翌日の提出まで認められる)

したがってこの異議申立書は10月13日(火曜日)までに選挙管理委員会に提出されるものである。
選挙の異議申立の理由を以下に述べる。
選挙では
選挙の過程において、「バーコード票とバーコードを読み取るPC選挙ソフト」という電子選挙過程を入れているが、
(注 この電子選挙過程というものは、選挙のデータを電子データに変換して、その結果の処理をPCにおいて選挙ソフトウェアが電子処理する過程のことである)

米国では、電子選挙過程において 「投票前から結果が決まっている」選挙ソフトが導入されて一大社会問題となり、裁判となっている。

オハイオ州における、ブッシュとケリーの大統領選挙で、不正な演算処理を行う選挙ソフトが導入されていたが
その際に、そのソフトウェアを開発したプログラマーが裁判所で証人尋問に呼ばれて
証言を行った。

「実際の選挙結果はどうあれ 最初から51対49の比率で、ある候補者が勝利するようにプログラミングをしました。」と証言をしている。

そして、その結果を検証することは、実際には不可能に近く、検証が可能な方法としては、ソースコードを開示するか実際の票と照合をするしかない」と証言を行っている。

この最初から結果の決まっているように51対49の割合で、接戦を演じているかのように
有権者には見せかけて、結果的に与党が勝つようにプログラミングしていたことが可能である。

そして、米国の場合と同じく、選挙では、この「バーコード票と
それを電子データ化して、PC選挙ソフトが演算処理をおこなっている過程」については
誰もチェックしておらず、いわばPC選挙ソフトに丸投げになっていて何ら結果に責任を負っていない。

したがって、選挙は、実際の票とPC選挙ソフトで演算処理をしているデータが一致しているのかの検証をしていないため、無効である。

この際に検証しなければならないのは、100票の束がそれぞれの候補者が実際にはいくつあるかということである。

選挙の過程では
票を同じ候補者で票の分類機によって100票単位にまとめたあと、100票束を2つ〜5つごとにまとめることをする。

換言すれば
200票(100票束×2)〜500票(100票束×5)の束にして、その束にPCからプリントアウトした「バーコード票」をのせるのである。

この「バーコード票」にあるバーコードをバーコードリーダーを使って、ピッと読み取る。すると、票のデータが電子データ化してPC選挙ソフトの中に入る。

米国の例では、このPC選挙ソフトに票が電子データ化されてはいったあとに
PC選挙ソフトが、選挙結果を自由に作れる演算処理を行っていたことが
ばれて、一大社会問題となった。

そして、日本においても、2003年7月の岐阜県可児市議選において、電子選挙が導入されて(この場合の電子選挙における電子選挙過程はタッチパネル式の電子選挙機械を含むため、より大きいものである)

この時に、電子選挙の機械が誤作動を起こしたこと、

選挙メーカーMが、その選挙機械の結果を人為的に左右できる操作過程を
機械の中に残していたこと、
しかもその機械タッチパネルスクリーンの4隅を押したあとに
7777という誰でも覚えられるようなパスワードを入力すれば、誰でも中に入れて
票の結果を操作できるようにしてあったこと。
そしてそのパスワードは、マニュアルに記載されていたため、多くの人が
知っていたことなどが裁判の結果明らかになり、判例に残っている。
信頼のない選挙を行ったとされ
岐阜県可児市選管は、名古屋高裁で敗訴して 選挙結果は無効となった。
岐阜県可児市選管は、最高裁まで争って、結果的に敗訴して確定している。
(2005年7月8日 最高裁判例)

この事件がきっかけとなって電子選挙には信用が置けないとされて

日本では、電子選挙は国政選挙に導入されなかったことになったが、
形を変えて「電子選挙過程」として「バーコード票とPC選挙ソフト」というコンパクトな形になって導入されてしまった。

このコンパクトな形になった電子選挙過程「バーコード票とPC選挙ソフト」
が日本の選挙に導入されてから、各地で非常におかしな選挙結果が続出している。
そのため山形市長選管は、この信頼のおけない「バーコード集計」電子選挙過程を、導入していることとバーコード集計結果が実際の票と合致しているかどうかをチェックしていないで、結果を確定していること および51対49という不自然な選挙結果から、もとからPC選挙ソフトによっ
て結果が決まっていたと思われること。

バーコード集計の過程を民間企業に丸投げをしており、なんらその結果が
正しいかどうかをチェックしていないところから、PC選挙ソフトによる誤作動、および悪意のあるプログラムから 防止することが不可能である。
そのため選挙結果は、「適正な手続き保障」に欠けている。

したがって憲法第31条「適正な手続き保障」が行政にも及ぶことという最高裁判例に違反しているため選挙結果は無効である。
もし、選挙結果が無効ではないと選管が主張したいのであれば
「実際の票(=100票の束をつくるまでは、きちんと選管がチェックしているが、
その100票×2束〜5束にまとめたあとの「バーコード票」から読み取ったデータが
実際の票数と合致しているかを、公衆の前で検証して立証しなければならない。
つまり選挙結果が正当であることは、選管が、民間企業に丸投げをする
バーコード電子選挙過程を、廃し、選挙結果を実際の票とチェックする以外にない。
ただし、100票の束にまとめるまでは、選管がきちんとやっていると思われるため確認作業は束数の個数の確認のため簡単にできるはずである。

つまり100票の束が何束だれのものであるかの
実際の束数を倉庫で数えて
その束数が、コンピューター上で算出された数値と合致しているかを
公衆の門前で検証すればよい。大幅に違うはずである。

選挙において、選挙管理委員会が実際の票束と
コンピューター上の票束数との検証を怠り、結果を発表したことは、非常に多くの日本国民に損害を与えているものである。

このことは民法第一条 2項および3項の信義誠実の原則および濫用禁止に違反するものである。

民法第1条

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。


以下に憲法から見た異議申立理由を述べる。

           <異議申立理由> 

1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、

開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を

無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。

7  票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数(票の束数)が実際の票(票の束数)と一致しているのかどうかを

チェックして調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなけれ

ばならないものである。

8 機械選別機によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票として

いる。


以下憲法違反である理由について詳細に述べる。以下の文では国政選挙について
書かれているが、当該選挙にもこの趣旨は準用されるものと解される。

<憲法違反>

当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通

常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙

権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲

は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則

としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。

近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法で

あり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばな

らない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには

国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつ

ものである。

以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは

憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条

条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又

はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂

329ページ

に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあら

かじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、

「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」

と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多

様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことであ

る。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利へ

の侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題について

も適用の対象として考えてよい。

334ページ

行政手続きの適正

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶ

と解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること

である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守るこ

とであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障

が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを

前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する

「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、

権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や

罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった

憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも

「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

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