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国際評論家 小野寺光一コミュの51対49の票だった山形市長不正選挙訴訟異議申立‏

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おそらく安倍(亡国のイージ○)政権は稲田○美氏を法務大臣として起用してこようとしている。 
なぜかというと安倍(亡国のイージ○)政権にとっては
やっていることがすべて憲法違反だということを恐れるからである。しかも不正選挙を隠ぺいしないといけない。一人一票の格差もそうだ。
そのため、最高裁の人事を握るポジションに自分の言いなりになるような
法律に詳しい人物を起用したいはずである。今回、強行採決もどきをやっていたときに最初に問題となったのは、自民党側の暴力行為やさとう議員の民主党女性議員に対しての威迫行為だったのに、「ブーメラン」を探して、
逆に民主党側が自民党議員に対して暴力行為を行ったということをテレビで声高に言っていたのが、稲田氏であった。これは安倍(亡国のイージ○)政権にとって
コントロールできる存在として喜ばれるはずである。だから
憲法や民法破壊を止める最高裁の人事を握るために稲田氏を起用しようとしているのではないか?おそらく法務大臣に起用するはずである。それは憲法改悪や民法改悪を実行する安倍内閣を法律に詳しい人物で守り、最高裁の人事にもにらみをきかせるためであり、かつ安倍内閣の方針に無条件に従う人物であるはずである。 

       
以下は山形市長選挙について

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/oshirase/shiseijoho/4e86ecopy2_of_id0411132406.html

当選者 さとう孝宏氏
http://www-production.go2senkyo.com/candidate/283665

落選候補者
梅津ようせい氏(野党推薦)
https://seijiyama.jp/area/card/14040/JdsY82/M?S=qenel0sakak
五十嵐ゆうじ氏 (無所属)
https://seijiyama.jp/area/card/14040/5DbnE2/M?S=qenel0sakam

この場合、落選の憂き目にあった梅津氏と五十嵐氏に一番提出していただいたほうが良い。落選候補者が異議申立を出すと再開票に応じやすいからである。
再開票さえできればすべてが明らかになりひっくり返る。

山形市長選挙結果(山形市選管)

山形市長選挙に対する異議申立書を作成した。

選挙結果は米国での不正選挙と同じく51対49の比率になっている非常に不自然なものである。

また出口調査は会長が偏向報道を行っているNHKがやっていたので全く信頼できない。
この異議申立書を落選者の2名に提出(9月28日月曜が提出期限)
していただくようにお願いしたい。

また、山形市に選挙権を持つ有権者は
ぜひ、提出していただきたい。

地方選挙(市長選  知事選、市議選 県議選、都議選等)は選挙の投開票から2周間以内に異議申立を行う。

(最終期限日が休日の場合は翌日まで提出が認められる)

その異議申立を行い、回答が来る。

その回答に対して、2周間以内に審査請求(調査依頼)をする。

そしてその審査結果が来るが、その審査結果が不満な場合は初めて裁判所に持込み
選挙訴訟となる。逆に言えば異議、審査の手続きを経なければ訴訟はできないこととなっている。

こういったことは、逐条解説公職選挙法(ぎょうせい出版)
に詳しく書いてある。全国の中央図書館においてある。

ところで本来は、山形市に選挙権を持つ人しか異議申立はできないのだが
異議申立は、他の県に在住している人も提出してしまっても良いと思う。

なぜなら、この山型市長選挙は、不正が行われたと思われるが
そのことによって、安保法案(戦争法案)であたかも国民が支持をしているかのように与党側に解釈をされてしまい、強行採決もどきのようなことをされて
日本国民全体に、ひどい悪影響を及ぼしたからである。

だから異議申立は、この山型市長選挙に選挙権を持たない人も

積極的に山形市選管宛に郵送速達などで提出していただきたい。

9月28日月曜日必着である。


宛先
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市選挙管理委員会
電話023-641-1212 (内線751) FAX023-624-8417

※間に合わない場合は、(本来郵送日持ち込みであるが)FAXで送ってしまっても良い。


http://xfs.jp/117kv ダウンロード



              <異議申立書>


平成27年 月 日



山形市選挙管理委員会
異議申立人 
氏名        印
  

     選挙無効請求事件
 (2015年9月13日投開票 山形市長選挙 )


2015年9月13日投開票 山形市長選挙について異議申立を行う。

この異議申立は、9月13日投開票の2週間以内に山形市選管に提出するものである。

そして公職選挙法において信頼のある「逐条解説 公職選挙法(上下)」安田充、荒川敦

編著(ぎょうせい出版)によれば、異議申立提出において2週間目の提出期限が

日曜日等で行政機関の休日に該当する場合は、その翌日月曜日に着いたものは認める

旨が書かれている。

(注 選挙訴訟で訴状を裁判所提出の場合は期日厳守であるが、異議申立については、

提出期限の期日が休日である場合は翌日月曜日の提出まで認められる)

したがってこの異議申立書は9月28日(月曜日)までに山形市選挙管理委員会に提出さ

れるものである。

山形市長選挙の異議申立の理由を以下に述べる。

2015年9月13日に投開票の行われた山形市長選挙は、投票結果が51対49になっている。

山形市長選挙結果の山形市のホームページによれば選挙結果は以下のとおりである。
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub2/kakuka/senkyo/senkyo/oshirase/files/H27sityoukekka.pdf

立候補者 さとう孝宏無所属(自民公明次世代改革推薦) 56369票 
       梅津ようせい無所属(民主、共産、社民、生活推薦)54596票
       五十嵐ゆうじ無所属 3737票
という結果になったと選管が発表しているが、この票数がおかしい。

このさとう孝宏氏(自公推薦)56369票:梅津ようせい氏(民生社共推薦)54596票=51対49の割合になっている。
米国で不正選挙がなされた際に、最初から選挙結果がPC選挙ソフトウェアにインプットされて51対49になるようになされていたとプログラマーが裁判で証言をした例がある(米国大統領選挙オハイオ州)がそれと同じ比率である。いわば51対49というのは、本来は勝利させたい候補者が劣勢であるが、勝たせるために、接戦を演じて、最終的に勝利させるときに 使われる比率なのである。
ちなみに、この51対49という比率が使われた米国大統領選挙では
ブッシュVSケリーであり、誰もがブッシュは負けると考えていた。しかし接戦を演じて
ブッシュを勝たせるために、51対49という比率を使ったと思われる。

YOU TUBE アメリカの不正選挙裁判
https://www.youtube.com/watch?v=n8R3_vvicCk

山形市長選挙では
選挙の過程において、「バーコード票とバーコードを読み取るPC選挙ソフト」という電子選挙過程を入れているが、
(注 この電子選挙過程というものは、選挙のデータを電子データに変換して、その結果の処理をPCにおいて選挙ソフトウェアが電子処理する過程のことである)

米国では、電子選挙過程において 「投票前から結果が決まっている」選挙ソフトが導入されて一大社会問題となり、裁判となっている。

オハイオ州における、ブッシュとケリーの大統領選挙で、不正な演算処理を行う選挙ソフトが導入されていたが
その際に、そのソフトウェアを開発したプログラマーが裁判所で証人尋問に呼ばれて
証言を行った。

「実際の選挙結果はどうあれ 最初から51対49の比率で、ある候補者が勝利するようにプログラミングをしました。」と証言をしている。

そして、その結果を検証することは、実際には不可能に近く、検証が可能な方法としては、ソースコードを開示するか実際の票と照合をするしかない」と証言を行っている。

この最初から結果の決まっているように51対49の割合で、接戦を演じているかのように
有権者には見せかけて、結果的に与党が勝つようにプログラミングしていたという米国の
結果と山形市長選挙の結果は、非常に類似していると言わざるを得ない。

そして、米国の場合と同じく、山形市長選挙では、この「バーコード票と
それを電子データ化して、PC選挙ソフトが演算処理をおこなっている過程」については
誰もチェックしておらず、いわばPC選挙ソフトに丸投げになっていて何ら結果に責任を負っていない。

したがって、山形市長選挙は、実際の票とPC選挙ソフトで演算処理をしているデータが一致しているのかの検証をしていないため、無効である。

この際に検証しなければならないのは、100票の束がそれぞれの候補者が実際にはいくつあるかということである。

選挙の過程では
票を同じ候補者で票の分類機によって100票単位にまとめたあと、100票束を2つ〜5つごとにまとめることをする。

換言すれば
200票(100票束×2)〜500票(100票束×5)の束にして、その束にPCからプリントアウトした「バーコード票」をのせるのである。

この「バーコード票」にあるバーコードをバーコードリーダーを使って、ピッと読み取る。
すると、票のデータが電子データ化してPC選挙ソフトの中に入る。

米国の例では、このPC選挙ソフトに票が電子データ化されてはいったあとに

PC選挙ソフトが、選挙結果を自由に作れる演算処理を行っていたことが

ばれて、一大社会問題となった。

そして、日本においても、2003年7月の岐阜県可児市議選において、電子選挙が導入されて(この場合の電子選挙における電子選挙過程はタッチパネル式の電子選挙機械を
含むため、より大きいものである)

この時に、電子選挙の機械が誤作動を起こしたこと、

選挙メーカーMが、その選挙機械の結果を人為的に左右できる操作過程を
機械の中に残していたこと、

しかもその機械タッチパネルスクリーンの4隅を押したあとに

7777という誰でも覚えられるようなパスワードを入力すれば、誰でも中に入れて

票の結果を操作できるようにしてあったこと。

そしてそのパスワードは、マニュアルに記載されていたため、多くの人が

知っていたことなどが裁判の結果明らかになり、判例に残っている。

信頼のない選挙を行ったとされ

岐阜県可児市選管は、名古屋高裁で敗訴して 選挙結果は無効となった。

岐阜県可児市選管は、最高裁まで争って、結果的に敗訴して確定している。

(2005年7月8日 最高裁判例)

この事件がきっかけとなって電子選挙には信用が置けないとされて

日本では、電子選挙は国政選挙に導入されなかったことになったが、

形を変えて「電子選挙過程」として「バーコード票とPC選挙ソフト」というコンパクトな形に

なって導入されてしまった。

このコンパクトな形になった電子選挙過程「バーコード票とPC選挙ソフト」

が日本の選挙に導入されてから、各地で非常におかしな選挙結果が続出している。

そのため山形市長選管は、この信頼のおけない「バーコード集計」電子選挙過程を、導入
していることと

バーコード集計結果が実際の票と合致しているかどうかをチェックしていないで、結果を確

定していること および51対49という不自然な選挙結果から、もとからPC選挙ソフトによっ

て結果が決まっていたと思われること。

バーコード集計の過程を民間企業に丸投げをしており、なんらその結果が

正しいかどうかをチェックしていないところから、PC選挙ソフトによる誤作動、および

悪意のあるプログラムから 防止することが不可能である。


そのため選挙結果は、「適正な手続き保障」に欠けている。

したがって

憲法第31条「適正な手続き保障」が行政にも及ぶことという最高裁判例に違反しているた

め選挙結果は無効である。

もし、選挙結果が無効ではないと山形市選管が主張したいのであれば

「実際の票(=100票の束をつくるまでは、きちんと選管がチェックしているが、

その100票×2束〜5束にまとめたあとの「バーコード票」から読み取ったデータが

実際の票数と合致しているかを、公衆の前で検証して立証しなければならない。

つまり選挙結果が正当であることは、山形市選管が、民間企業に丸投げをする

バーコード電子選挙過程を、廃し、選挙結果を実際の票とチェックする以外にない。

ただし、100票の束にまとめるまでは、選管がきちんとやっていると思われるため

確認作業は束数の個数の確認のため簡単にできるはずである。

つまり100票の束が何束 さとう孝宏氏のものであり
梅津ようせい氏のものであり、五十嵐ゆうじ氏のものであるかの
実際の束数を倉庫で数えて
その束数が、コンピューター上で算出された数値と合致しているかを
公衆の門前で検証すればよい。

大幅に違うはずである。

ちなみに出口調査で、与党(自民公明推薦候補者)が有利なようにNHKが

報道していたが、今現在NHKは、会長が公正中立な報道をしていないと

問題になっている機関となっているため、なんらNHKの出口調査の結果は信頼できない。

そして、世論では、マスコミ報道、および全国で100万人以上が安保法案(別名戦争法案)

に反対をして、与党候補者は、非常に情勢が厳しいだろうと日刊ゲンダイなどで報道されて

いた。しかしながら、この選挙結果は、全国で「戦争反対」として反対運動の

巻き起こっているにも関わらず、与党が勝利したものであり、非常に不自然な結果でありお

かしいと思われているものである。

しかもこの山形市長選挙によって与党は勢いづいて、強引な安保委員会採決もどきをやっ

た。したがってこの山形市長選挙において、選挙管理委員会が実際の票束と

コンピューター上の票束数との検証を怠り、結果を発表したことは、非常に多くの日本国民

に損害を与えているものである。

このことは民法第一条 2項および3項の信義誠実の原則および濫用禁止に違反するもの

である。そしてこの山型市長選挙の結果は非常に多くの日本人に対して

安保法案の行く末として非常に不利な影響を与えた。

したがってこの異議申立て・審査および

選挙訴訟については、山形市に選挙権を持つ人に限らず、日本国籍を持つ人には

利害関係があったものと思われるため、山形市に選挙権を持つ人以外にも

異議申立て・審査および選挙訴訟は認められるべきである。

民法第1条

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。


以下に憲法から見た異議申立理由を述べる。

           <異議申立理由> 以下、山形市長選挙を当該選挙と呼ぶ。

1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、

開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を

無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。

7  票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数(票の束数)が実際の票(票の束数)と一致しているのかどうかを

チェックして調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなけれ

ばならないものである。

8 機械選別機によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票として

いる。


以下憲法違反である理由について詳細に述べる。以下の文では国政選挙について
書かれているが、市長選挙にもこの趣旨は準用されるものと解される。

<憲法違反>

当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通

常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙

権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲

は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則

としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。

近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法で

あり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばな

らない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには

国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつ

ものである。

以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは

憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条

条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又

はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂

329ページ

に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあら

かじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、

「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」

と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多

様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことであ

る。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利へ

の侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題について

も適用の対象として考えてよい。

334ページ

行政手続きの適正

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶ

と解される(後略)


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