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国際評論家 小野寺光一コミュの訴状<国家賠償法適用><違法住民投票用紙による事実の錯誤放置>‏

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訴状<国家賠償法適用><違法住民投票用紙>を
作成した。
http://xfs.jp/1cSuMb
 (訴状 ダウンロード用)


「大阪都構想にYESを投ずれば必ず大阪滅亡」
「大阪都構想」をdisった総統閣下シリーズ
http://buzzap.jp/news/20150513-soutou-kakka-osaka-tokoso-2/

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』 予告編
https://www.youtube.com/watch?v=zZ5LVe789cc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqavRs6ffw
特別攻撃隊<最後の手紙>
https://www.youtube.com/watch?v=LCdzGDaJKpg
https://www.youtube.com/watch?v=vOJ274wBTZc
https://www.youtube.com/watch?v=TP8pDuiuNs8

要拡散!!都構想、迷っている人にはこう教えてあげよう
http://satoshi-fujii.com/150516-11/ 京都大学大学院教授 藤井聡氏のホームページから引用
今、大阪市内には、「都構想」について、大変迷っている方がたくさん、おられるようです。実際、今日、ある方から、
「友達で、わからへん、って言うてる友達、多いねんけど、なんて言ってあげたらいいと思います?」
という質問を受けました。当方は、次のように答えました。
「こう言えば、良いんじゃないかな、と思います。
 例えば、今、ここにまんじゅうがあったとしましょう。
 ある人は、これは、おいしいですよ、と言っている。
 別の人は、これは毒だ、トンデモない病気になる!って言っている。
 でも、あなたには、どっちが正しいか、全然分からない。
 そんな時、あなた、食べますか?食べないですか?
 …そりゃ食べないですよね?
 だって食べたら、ひょっとしたらエライ事になるかも、なんですからw
 だから、危ないかも…っていうこと場合には、
 「反対」するのが当たり前の態度だと思いますよ。
 もちろん、毒が入ってるかどうか、食べたらどれくらい
 良いことがあるかガッツリ調べるのが一番いいに決まってます。
 でももし、もうその時間が無い…と思うんだったら、
 食べない方が身のため。それが当たり前の理性的な判断、ですよねw
 あっ、そうそう。それから白票は最悪! 
 下手したら、食べたないのに無理矢理食べさせられる様になるかも
 しれへんからなぁ。投票は行きやぁ!」
以上、同感だ…とお感じの方、是非、この言い方、周りの方に教えて差し上げてください。よろしくお願いいたします!京都大学大学院教授 藤井聡
以下、拡散していただきたい。
要拡散!!都構想、迷っている人にはこう教えてあげよう
http://satoshi-fujii.com/150516-11/ 
以上 引用
必ず、「出口調査」を市民でやっていただきたい。

国政選挙等で、出口調査とまったく違う結果が出ている。裁判でも重要なのは
「出口調査」と「選挙結果」がぜーんぜーん違うという点である。
アメリカでは、出口調査を駆使して、不正選挙を暴いた。

住民訴訟の勝訴判決リスト
http://www.jkcc.gr.jp/data/00068.html


以下は訴状
http://xfs.jp/1cSuMb (訴状 ダウンロード用)



2015年5月16日
訴状

大阪地方裁判所 御中


                           原告 郵便番号
住所


                           被告 〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所
大阪市長 橋下 徹

                 損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金100,000円
貼用印紙額  金1,000円

請求の趣旨

1.被告は原告に対し金10万円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因

国家賠償法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html
第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条  国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

日本国憲法第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


平成27年5月17日(日)に実施する大阪都構想住民投票(特別区設置住民投票)http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu240/jutou/index.htmlにおいて
数多くの識者が、「何も大阪に良いことがない」と表明を行い報道されている。
http://satoshi-fujii.com/video/
大阪都構想によるリスクに関する学者説明会(登壇者:藤井聡教授(京都大学)、森裕之教授(立命館大学)、冨田宏治教授(関西学院¬大学)、薬師院仁志教授(帝塚山学院大学)
概要および資料:概要および資料: http://satoshi-fujii.com/briefing/
開催日時:2015年5月9日(土)13:30〜15:30 場所:大阪心斎橋)
「都構想」で大阪の街がダメになる!(京都大学大学院教授 藤井聡)
https://www.youtube.com/watch?v=6MMNq62Ri_s&feature=youtu.be

そして事前の世論調査では、多数の大阪市民がこの「大阪都構想」に反対を表明していると報道されている。
新潮45などでは「大阪都構想は戦後最大の詐欺」と報道されている。
http://www.shinchosha.co.jp/shincho45/newest/
そういった報道が存在しているにもかかわらず、その「正否」を問う住民投票の
用紙の記載が、事実の錯誤をもたらすような表記で期日前投票から実施されていると
報道されている。
このことによって、大阪市民にとって実態は不利益である「住民投票である」こと
それに加えて、投票用紙自体が、大阪市民に「事実の錯誤」をもたらすものであると
多くの識者が懸念をしており違法であるとの報道がなされていること。
このことによって大阪市民は、実態は 大阪市民に何も良いことがない」
投票であるにもかかわらず、肝心の住民投票の用紙自体が事実の錯誤をもたらすものであるまま 住民投票が実施されることによって、多数の大阪市民は、この住民投票において正常な判断がなしえないことそして、米国で不正選挙として問題になったのが、バーコードとバーコード集計の選挙ソフトがあるが、この住民投票においても選挙ソフトによるブラックボックス過程が存在していること。これは憲法第31条に定められる適正手続きの保障が行政手続きにおよぶことに違反する。
そして多数、全国で実際の票数と異なる結果を出すことが可能な選挙体制であるとされて、現在高裁、最高裁において裁判係争中の衆議院議員選挙無効請求事件で訴訟となっているものと同じ選挙体制で行われていることから、この「大阪の住民投票によって大阪市民は誤った未来を手にしてしまうかもしれない」との精神的苦痛は訴額にして10万円を下らない。

以下
事実の錯誤をまねく住民投票用紙について 
「特定の判断を誘導する懸念のある住民投票用紙の記載」
http://satoshi-fujii.com/150501/

住民投票の投票用紙に、きわめて深刻な問題がある、という指摘です。
投票用紙には、 「大阪市における特別区の設置についての投票
  特別区の設置について賛成の人は賛成と書き、
  反対の人は反対と書くこと。:
と記載されています(画像は、選挙管理委員会にあったものの写しです)。
ところがそもそも、今回の投票は、
大阪市を廃止する
その上で特別区を設置する
というものです。しかし投票用紙には2が書かれていますが、
1の「大阪市廃止」は書かれておらず、「隠蔽(いんぺい)」された格好になっています。
このままでは、多くの有権者が、大阪市が廃止されることに気づかず(!)、さながら大阪市が存在したまま特別区が設置されると「勘違い」して賛否判断を下す可能性が明確に存在します。
実際、投票用紙をじっくりとご覧になってください。
これを読むだけでは「大阪市が廃止される」というイメージが全く脳裏を横切らなくなっていることを、ご理解いただけると思います。特に誤解を招くのは、
『大阪市における特別区の設置について』と書かれているところ。これではまるで「大阪市があって、その中で特別区が作られる』かのように勘違いしかねません!実際、専門家の方の中には、「これでは詐欺でないか!」と大変憤慨している方もおられます。
いずれにせよそもそも根拠法の1条には「関係市町村を廃止し」と明確に書かれており、しかも7条2項に「分かりやすい説明をしなければならない」とありますから、この投票用紙は、この法律の趣旨に違反している疑いがあります。
そして、「大阪市の廃止」は今や、賛否判断の主要な理由の一つになっているのです!(http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC30H2G_Q5A430C1000000/
ということは、この投票用紙自体が、「特定の判断を誘導」する傾きを明確に帯びていると考えられる訳です。(中略)
したがって、現時点でバイアスのない適正な住民判断が下されるためになすべきことは、以下の二点だけです。
(1)「賛成すれば、大阪市が廃止される」という「事実」を徹底的に周知する。
(2)上記投票用紙が、根拠法の違反に該当する可能性を、司法の場で明らかにする (中略)
以上、本件は、きわめて深刻な問題です。
繰り返しますが、今回の投票は、大阪市を廃止するか否かの判断なのです。その一点を、立場を超えて、しっかりと理解せねばなりません。
以上引用

以上のように住民投票の用紙は投票者をあざむく可能性が高く
根拠法7条に違反する。

また民法第96条にも違反する。
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
また、この投票過程は
バーコードを使用した票集票過程がありブラックボックス過程が存在している。
また期日前投票についても同じシステムを使用しているが、全国多数の箇所で
同一人物が書いたと思われる票が多数同一の箱から出てくるのを見たという
陳述、および コピーを使用したと思われる票が多数出てきたなど、夜間セキュリテイの
存在していないため、箱の中身を取り替えられていないかきちんと管理していない。
この過程は憲法第31条「適正な手続きの保障」が行政手続きにも及ぶという
最高裁判例に違反するものである。
(追って 詳細および書証を提出する)
以 上
http://xfs.jp/1cSuMb (訴状 ダウンロード)







国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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