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国際評論家 小野寺光一コミュの裁判官忌避申立状に追加<口頭弁論再開について> その2

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(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)

「日本では、憲法第31条が

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、

その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)をとる









その根拠は以下の通りである。




1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。









2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。









3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。









4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判




昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件) 




最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。




(以上 引用)

以下は前回の記事

<裁判官忌避申立状><日本を不正選挙政権から救え>
今の大規模な不正選挙から日本の平和を守るには我々しかいない。
不正選挙原告団メンバーは日本の未来を救う救世主のような最重要人物である。そう自覚していただきたい。
単なる公務員である裁判官の「おざなり判決」とは断固として戦う必要がある。

http://xfs.jp/jagjbU
裁判官忌避申し立て状

被告 
原告
平成27年(行ケ)第  号 選挙無効請求事件

東京高等裁判所
第 民事部御中
                          平成27年3月16日
           <裁判官忌避申し立て書>

                           原告
○○裁判官の忌避を申し立てる。
理由は、憲法第32条「裁判を受ける権利」を侵害していると思われる裁判が行われたからである。口頭弁論を正当にやらずに閉廷、結審しようとしている。
いわゆる選挙訴訟は、公職選挙法に100日間以内に結審することという
訓示規定が存在するが、これは、何も審理を尽くさずに裁判官から一方的に
口頭弁論の終結、判決言渡しをすべきだという訓示規定ではない。
選挙訴訟は、民衆訴訟であり、非常に公的な重要性を持つ訴訟である。
それを、第一回口頭弁論も非常な短時間で終結、まだ多くの陳述を第一回口頭弁論において準備してきた原告をさえぎるように一方的に裁判の閉廷を宣言、終結を
しているようでは、裁判所の信頼も失われる行為である。
まして、民事訴訟にのっとって選挙訴訟を行うところ、これでは、原告側は「まともな裁判をやってもらえない」として大いに不満を持ち、原告被告双方の納得のもとの裁判とはなりえない。
そして、審理を尽くさずに一方的に閉廷、原告団の準備してきている
陳述も許さず、一方的に結審予定日を告げる。これでは、裁判所は、「裁判」の役割を果たしていないと言わざるを得ない。また、被告の側に立っているのかという疑念も禁じ得ない。
したがって、憲法第32条の「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」ということにこの裁判官は違反していると思われるため、忌避を申し立てるものである。
そして民事訴訟法第24条2項に規定のある「裁判官の面前において弁論をし、弁論準備手続きにおいて申術をしたときはその裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、または忌避の原因が
その後に生じたときはこの限りではない」
のただし書き以下の事例に該当するものである。
なぜならば、口頭弁論をきちんと行わず、面前での弁論もきちんと
行わないとは、その日まで知らなかったからである。
また、日本国憲法第98条第一項に
1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
とある。
日本国憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
とあるので、憲法第32条「裁判を受ける権利」が、民事訴訟法第24条2項より優先するものであると解される。
形式的に口頭弁論をやった形をとっていたとしても、それが内容が伴わなければ
やはり「口頭弁論をやっていないこと」と同じことであり
何よりも憲法上の「裁判を受ける権利」を侵害するものである。
<根拠条文>
日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
民事訴訟法第24条1.裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2.当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない
                               以 上

東京高等裁判所に向かって 右にまわると守衛さんがいて
夜間受付がある。そこに出せばいい。夜間受付は夜5時半以降から朝7時まで
つまり書類は24時間出せるのである。

早々と結審しようとしているのは
統一地方選挙前に
不正選挙裁判を終わらせてしまいたいという
官邸の怪人の意向があるのではないか?
おそらくさっさと不正選挙裁判を終わらせて
統一地方不正選挙は心置きなくやりたいはずである。

前回記事
http://archive.mag2.com/0000154606/20150329141615000.html
不正選挙原告団は、今からでも裁判官忌避を出すべき

憲法第32条の「裁判を受ける権利」の否定として違憲であるため
今からでも提出すべきである。

2015.3.13_01/05 RK池袋講演会
https://www.youtube.com/watch?v=-oFYC1bpGOU
14,336回再生

→選挙の過程で
票がコピー印刷されたものがあるらしいことを
専門的に分析している。

しかし、この不正選挙追求は、「相棒」というドラマの面白さをはるかに超えている。

この不正選挙追求は、いつか映画になるかもしれない。

次から次へと、「とんでもないこと」が明らかになってくる。

意にそわず、結審されそうになっている原告団メンバーは
裁判官忌避を出すべきである。

そして証拠を山のように出すべきだ。

おそらく統一地方選挙でも「不正選挙」をやろうとしているので

さっさとその前に裁判を結審させようとしているのではないかと思われる。

たとえ、第一回口頭弁論が終了した後でも出せる。

なぜなら、この「不正選挙追求裁判」は、国民にとってこれほど重要な裁判はないからだ。

これほど重要な裁判をさっさと終結させることは憲法第32条の裁判を受ける権利を

否定する「違憲」行為だからである。

裁判官忌避を出せば、おそらく、不正選挙の実行者側は

4月11日、4月21日の 統一地方選挙で

「不正選挙」を心置きなくやりにくくなるはずである。

おそらく統一地方選の前に

「不正選挙裁判」をいったん終わらせるように

しているのは、

「安心」して「不正選挙」を統一地方選でやりたいからである。



一連の選挙の規制緩和は、すべて不正選挙がしやすいようになることに
つながっている。
規制緩和をすすめることで
不正選挙可能な体制になるように「変化」させられているのである。
たとえば以下の事例は、不正選挙を一層前にすすめるという効果になるものである。

<2016年から駅前で気軽にバーコード不正投票可能に>
実は2016年の参議院選挙から
「駅前でも気軽に選挙投票できる」ように
コンビニ感覚で選挙投票できるようにしようとしている。
実はここで出てくるのが「バーコード」なのである。
コンビニみたいに「バーコード」でピッと投票できるようにする。
それがねらいなのだと思われる。全面的にバーコード不正選挙が可能になるのである。

「駅でも投票」実現を 総務省研究会が中間報告
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015032701001914.html
国政・地方選挙の投票率向上策を検討する総務省の研究会は27日、指定された投票所のほか、駅や商業施設でも投票ができるようにすることを盛り込んだ中間報告を公表した。同省は2016年夏の参院選からの新制度導入を目指しており、法改正など具体策の検討を進める。現在、選挙当日の投票は選挙管理委員会が指定した1カ所の投票所に限られ、有権者の本人確認や投票を済ませたかどうかのチェックはその投票所ごとに行われている。
↑これは不正選挙の根幹をなす「バーコード投票」を全国化するものとなる。

<不正選挙裁判では、最低当選者と次点(落選者第一)との票数差異が
不正によってひっくり返る可能性があることを証明する必要がある>

今回の不正総選挙裁判では
1最低当選者と次点の落選者の票数の票数差を明示する。
2その票数の差異をくつがえせるだけの不正があったという
計算見積もりを出さないといけない。
<最低当選者と次点者(落選者第一位)との差異票数がひっくりかえる可能性を論じる具体例>
つまり最低当選者が1万票で次点者(落選者で第一位)
が9800票だったとすると
その差異が200票である。

<差異の200票をくつがえすだけの不正選挙があったという
見積もりが必要>

不正があったので100票が廃棄されていると推定され、
また110票が、本来カウントされるべきがカウントされていなかった。
合計210票が、本来のカウントからもれていたので
その差異分がすべて次点者(落選者で第一位)の票だったと
みなすと、最低当選者と次点(落選者第一位)の票は逆転するので
「投票結果に異動のおそれがあった」といえる。
したがって、この選挙はやり直し、無効である。

<投票時間の繰り上げによって大多数の有権者が投票の機会を奪われたことは
違憲である>
この選挙では、投票時間の繰り上げによって大多数の有権者が投票の機会を奪われた。
<一人一票の不公平の裁判の論理展開は、そのまま、投票時間の機会の不平等に
あてはまる>

一人一票の不公平の裁判を全国の小選挙区選挙で弁護士グループの人たちが
展開しているが、この「一人一票の不公平」が憲法違反であり
今回の選挙は違憲無効であるという主張は、比例区においても
「投票(時間)機会の不平等」としてあてはまる。だから比例区も一人一票の不公平と同じ法的論理で訴えることが可能なのである。

「一人一票の価値」を「一人一票の(時間)機会」の不平等と読みかえればそのまま、あてはまるのである。

埼玉県、神奈川県、東京都、千葉県は、投票時間の繰り上げが行われなかったとされる。
しかし、埼玉県は北関東ブロック、神奈川県は南関東ブロックに該当する。
つまり埼玉県は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E5%8C%97%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県が範囲である。
この中では茨城県、栃木県、群馬県が時間繰り上げを行っている。

神奈川県、千葉県は 南関東ブロック
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E5%8D%97%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
千葉県、神奈川県、山梨県がはいる。
この中では、山梨県が時間繰り上げを行っている。

1このそれぞれの比例ブロックにおいて、最低当選者の票数と
次点(落選者で第一位)の票数差を出して、その票数差異を計算する。

投票機会を奪う、勝手な投票時間繰り上げによる失われた票数が、何票あったかを見積もる。それには、過去の投票時間がきちんとしていたときの
その時間帯(午後6時〜午後8時)の投票率や投票割合を知り、
今回失われた時間帯(午後6時〜午後8時)の投票率、投票割合を
比較して、差し引く。

そうすると理論上、投票時間繰り上げによって失われた票数が出るだろうから、その「失われた票数」がすべて次点落選者に投票されたと
仮定すると、投票結果に「異動のおそれがあった」と認定されて
選挙無効になる。

ただ、この計算が煩雑である。なぜならドント式というドント教授の
つくった比例議席配分方式を採用しているため
具体的に最低当選者と次点落選者とは何票差だったのかが
明確に表示されていないからである。

<過去の選挙無効判例>
過去の判例でいえば

可児市議会議員選挙無効事件→最高裁まで争い、「選挙無効」決定
→これは「電子投票機」導入をストップさせた画期的判決。
このときに問題になった「電子投票」が
「バーコード票」に形を変えて、全国に導入された。

石川県珠洲市(すず市)市長選挙無効請求事件
→最高裁まで争い、「選挙無効」決定

これは、
「不在者投票の不自然な増加」
によって不正選挙が行われたとして、選挙無効になっている例である。

似たような現象が
「期日前投票」の不自然な増加として、現在、現れている。


そして「一人一票」裁判である。
<一人一票の裁判の論理展開>
一人一票実現会議
http://www.ippyo.org/topics/2015020201.html
マスナガ弁護士のブログ
http://blg.hmasunaga.com/main/

憲法第56条第2項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC56%E6%9D%A1

2.両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

つまり出席議員の過半数で国政が決まるわけです。
たとえば、戦争をするかしないかなどの重要な決定も、この
国会議員のたった1人の差異で決まります。
しかし、現行の小選挙区では、人口に比例していない区割りなので
国民の間接代表制としての機能が偏っている。おかしいという論理です。

これは主権が日本国民なのだから国会議員ではない。
したがって、日本国民の人口に比例するように
小選挙区を定めないといけない。

今のように住所差別をしている状態で選ばれた国会議員が国政の大多数を握るということはまったく国民主権ではない。




日本国憲法第1条に「主権の存する日本国民」
と書いてありますがこれにも違反している。

日本国憲法前文の「正当に選挙された国会にお ける代表者を通じて行動」
の部分にも違反している。という論理です。

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

これに日本国憲法前文
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
に違反します。


日本国憲法 前文(にほんこくけんぽう ぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。

日本国憲法前文は、日本国憲法の一部としての性質を有しており、例えば、第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされる。
<日本国憲法前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和 を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会
において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国 民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(以上)まさに日本国憲法前文は、そのまま「I AM NOT ABE」と言っているようなものです。
一人一票の不公平問題

この「一人一票の価値」の不平等をなくすべきだ
という主張は
「一人一票の「時間」機会の不平等」と言い換えれば
今回の投票時間の勝手な繰り上げにあてはまる。
だから一人一票の論理的展開は
「投票機会の不平等」として比例でも提訴できる。

○意にそわず 
閉廷、結審宣言を出された場合は

裁判官忌避を出す。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8C%E9%81%BF
そして証拠を相手(被告、選挙関連メーカー)から提出させるために
○相手に文書提出命令を出す。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4
文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)は、民事訴訟手続において、裁判所が、本案訴訟の一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求めるもの。
以下 参考書
文書提出命令の理論と実務
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784896286342

Q&A証拠説明書・陳述書の実務 
岡山弁護士会民事委員会【編著】
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784324098417

民事訴訟における忌避
民事訴訟法第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。
民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。
忌避(きひ)とは、広い意味ではあるものや事柄について嫌って避けることである。日本の法律においては、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
典型的な例は裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官、鑑定人、通訳人、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥や回避がある。

十分な審理が行われずに「結審」されるのであれば忌避をだしたほうがいい。






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