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国際評論家 小野寺光一コミュの裁判官忌避申立状に追加<口頭弁論再開について>

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2015年 3月 30日配信

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201503/article_187.html
裁判所名 東京高等裁判所  

第12民事部

日時・場所 平成27年3月30日 午前10時0分 

2番交付所

事件名 選挙無効等確認請求 平成27年(行ケ)第1号等

備考 【抽選】当日,午前10時00分までに2番交付所に来られた方へ抽選券を交付します。



裁判所名 東京高等裁判所  

第15民事部

日時・場所 平成27年3月30日 午後1時0分 

2番交付所

事件名 選挙無効等請求事件 平成27年(行ケ)第2号等

備考 【抽選】当日,午後1時00分までに2番交付所に来られた方へ抽選券を交付します。

http://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=6


http://xfs.jp/jagjbU
裁判官忌避申し立て状

口頭弁論の再開について
http://xfs.jp/pH3YL


口頭弁論の再開について

という文書を作成しました。

裁判官忌避の予備的主張

(主たる主張が認められない場合に

次善策として主張するもの)として

を書いたのでこれも正 副 2部で午前中に提出すると良いと思います。

第二回口頭弁論につながる可能性が高くなる。

http://xfs.jp/pH3YL

原告

被告 中央選挙管理会




平成27年(行ケ)第 号 選挙無効請求事件



                <口頭弁論の再開について>




                           平成27年3月29日




                                                原告




裁判官忌避申立ての予備的主張として




仮に裁判官忌避が認められない場合口頭弁論の再開を要望し主張する。




理由その1 第一回口頭弁論は原告の発言を打ち切る形で一方的に閉廷しているため第一回口頭弁論はきちんとなされていない。これは憲法第31条に定める適正手続きの保障に違反する。



理由その2 裁判の終結は、裁判所が訴訟が終局判決を行うのに熟したと認めて行った場合に終わるのであって、まったく「終局判決を行うのに熟した」

状態ではなく終結の宣言があった。これも憲法第31条に定める適正手続きの保障に違反する。

これでは法的救済はなされない。

したがって、憲法第31条の適正手続きの保障が行政手続きにも適用されることから憲法違反である。これはこのことだけからでも最高裁への
絶対的上告理由に該当するものである。

「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があるとき」に上告をすることができる(民事訴訟法312条1項)

<裁判における適正手続きの保障についての参考文献>


民事訴訟法 川嶋四郎著 日本評論社

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535514843

373p

「口頭弁論の再開の意義

裁判所が訴訟が終局判決を行うのに熟したと認めて行った

口頭弁論の終結を取り消して、口頭弁論を終結前の状態に戻し続行することを

口頭弁論の再開という。(民事訴訟法153条)

口頭弁論が終結すれば、当事者は裁判所の判決を待つだけの状態になるがしかし、

裁判所が審理に不十分な点があり、新たな主張、立証が必要であると考えた場合には口頭弁論が再開される。」(中略)

口頭弁論の再開は、迅速審理の要請に反する面はあるものの、充実審理には奉仕し、新たな主張や証拠が提出され、上訴審において判決が取り消される事態を回避し、また上訴審で争う当時者の負担を軽減する可能性をもつとともに、


当事者の納得と信頼を得ることにも貢献しうる。この再開の規定は、弁論準備手続きにも準用されている。(民事訴訟法170条5項)

(中略)

口頭弁論の再開を認めた事例が存在する。

判例は「弁論を再開して当事者に更に攻撃防御の方法を提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における手続き的正義の要求するところであると認められるような特段の事情がある場合」には、裁判所は弁論を再開しなければならないと
判事するのである。(最高裁第一小法廷 判例 昭和56年9月24日民集35巻6号1088ページ)

判例の指針と評価

この判例は、手続き的正義の要請に反する要点として

1判決結果に影響をおよぼす可能性のある重要な攻撃防御方法を主張しようとして
弁論の再開が求められていること、

2口頭弁論終結前にその攻撃防御方法の存在を知らず、かつ知らなかったことにつき、当事者の責めに帰すべき事由がないこと

3弁論再開がなされず、敗訴判決を受けて確定すると既判力により後訴で

当該攻撃防御方法を主張することができないことが考慮され、その判断指針と

されたと考えられる。このような事情は現行法の規律においても、

基本的には妥当すると考えられる。本書では、一般的な判断の指針としては、

当事者に口頭弁論終結時までに提出を求めることが期待できず(提出の期待不可能性)、訴訟の結果に影響を与える可能性があり(判決結果への影響可能性)、

かつ再開を認めなければ既判力により失権しかねない(失権効の発生可能性)場合には、当事者間での対論保障の継続の要請が高く、再開がより適切な法的救済につながると考えるので、口頭弁論の再開を肯定すべきと考えたい。」




以上 引用



日本国憲法 第三十一条条文

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」



<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)




「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。


【適法手続き】(332ページ)




(1) 法律の定める手続き




「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。




この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。




またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。







【行政手続きの適正】(334ページ)


適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)




この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。




そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、裁判の過程自体にも「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。


裁判において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも「裁判」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。

国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法




13条「基本的人権の尊重」からも「裁判における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。



<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>




1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

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