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国際評論家 小野寺光一コミュの<戦後不正選挙の総決算><裁判官忌避と最高裁決戦>‏

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2015年 3月 27日配信

<戦後不正選挙の総決算><裁判官忌避と最高裁決戦>

<戦後不正選挙の総決算>である。不正選挙裁判で高裁で不本意に結審しそうになってしまっている人は、

判決を受ける前に(間に合いそうになければ、判決日の朝でもかまわない)

憲法第32条の「裁判を受ける権利」をもとに裁判官忌避を出したほうがいい。

現在、選挙裁判では100日間ルール
 
(=裁判を100日間以内に終わらせるべきだ、とされる訓示規定(=各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの。公職選挙法に書いてある。)

を理由として さっさと ろくに裁判をやらずに 閉廷、結審してしまう傾向にあるが

これは、審理を尽くさず、憲法第32条の裁判を受ける権利を否定するものである。



そして、最高裁も同様に戦わないとだめだ。

おそらく、これほど日本国中が 不正選挙がなされていることを

知っているようになったのは、これまでの不正選挙訴訟で最高裁までほぼ全員が駒を進めた

ことが大きい。そして、おそらく あとすこしで 不正選挙は、明るみに出そうである。

それに最高裁の裁判官は、非常にまともである。



過去のいろいろな不正選挙事例を調査してみるとわかることは

「不正」が見つかった場合、「選管」はそれを隠ぺいに走っているということだ。

たまたま、前回参院選で高松選管の3名が票の増減を行ったために逮捕されたが

もしかしたらあのような行動は数多くの選管でやられているのかもしれない。

高松選管 参議院選白票水増し事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E9%81%B8%E7%99%BD%E7%A5%A8%E6%B0%B4%E5%A2%97%E3%81%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6
ただ、この他の開票所でも目撃者談によれば「白票」(=票の欄に
何も候補者名が書かれていないもの)ではなく

全くの白紙(=票の欄自体がなく、票と同じ程度の大きさをした白い紙きれ)を

数多く開票担当者が数えていたところを目撃した事例がある。

<全くの白紙が大量に混入しているのは、票数を一致させるためか?>

これは、推定だが、票の書き換えをしたアルバイター軍団が

票を投票箱に入れるときに「すり替える前」の票数と

「すり替えた後」の票数を一致させる必要があるところから、単なる「白い紙」を

「白票」として入れているのではないか?

(注すり替えられる前の投票箱の

票数は、投票者数としてコンピューター管理されていて、公表されている。

その投票箱の中身をすり替える場合は、その票数を一致させる必要性が

出てくると思われる。そのときに「票数一致」のために使われるのが

白票もしくは、単なる「白い紙きれ」(=白票扱いにしてもらうための間に合わせの白い紙きれ)

なのでないか?)


<票自体をコピー印刷したような同じ字体の票が同一の箱からどさっと出てきたのを見たという目撃談>

また、票自体、コピー印刷したと見える、まったく同じ字体の票が大量に

同じ投票箱からどさっと出てくるところも目撃されている。

(現在、不正選挙裁判の証拠として 提出されているが、その分析によると

オフセット印刷http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%8D%B0%E5%88%B7
のようなものが使われているのではないか?という専門的な分析がなされている。)

つまり

「政治家」 と 「マスコミ」 と 「選管」 の癒着が存在しているのではないか?
「政治家」は、自分に有利な選挙にしたい。

「マスコミ幹部」は、機密費がほしいだろうし官邸接待をしてもらいたい。

「選管」は 不正があろうとなかろうと、自分たちだけが問題なく執行できていればいい。

だから、不正が見つかりそうになると、隠ぺいに走る。

まともに不正は調査しない。いい加減であっても、なんとかやりおえればいい。

まともな選管も多いのかもしれないが、過去の不正選挙事例では、選管の無責任さが浮き彫りになっている。

そして、

この一連の選挙の規制緩和は、すべて不正選挙がしやすいようになることに

つながっている。

規制緩和をすすめることで

不正選挙可能な体制になるように「変化」させられているのである。

たとえば以下の事例は、不正選挙を一層前にすすめるという効果になるものである。

<2016年から駅前で気軽にバーコード不正投票可能に>

実は2016年の参議院選挙から

「駅前でも気軽に選挙投票できる」ように

コンビニ感覚で選挙投票できるようにしようとしている。

実はここで出てくるのが「バーコード」なのである。

コンビニみたいに「バーコード」でピッと投票できるようにする。

それがねらいなのだと思われる。全面的にバーコード不正選挙が可能になるのである。

「駅でも投票」実現を 総務省研究会が中間報告

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015032701001914.html

国政・地方選挙の投票率向上策を検討する総務省の研究会は27日、指定された投票所のほか、

駅や商業施設でも投票ができるようにすることを盛り込んだ中間報告を公表した。

同省は2016年夏の参院選からの新制度導入を目指しており、法改正など具体策の検討を進める。

現在、選挙当日の投票は選挙管理委員会が指定した1カ所の投票所に限られ、

有権者の本人確認や投票を済ませたかどうかのチェックはその投票所ごとに行われている。

↑これは不正選挙の根幹をなす「バーコード投票」を全国化するものとなる。


<不正選挙裁判では、最低当選者と次点(落選者第一)との票数差異が

不正によってひっくり返る可能性があることを証明する必要がある>

今回の不正総選挙裁判では

1最低当選者と次点の落選者の票数の票数差を明示する。

2その票数の差異をくつがえせるだけの不正があったという

計算見積もりを出さないといけない。

<最低当選者と次点者(落選者第一位)との差異票数がひっくりかえる可能性を論じる具体例>

つまり最低当選者が1万票で次点者(落選者で第一位)

が9800票だったとすると

その差異が200票である。

<差異の200票をくつがえすだけの不正選挙があったという

見積もりが必要>

不正があったので100票が廃棄されていると推定され、

また110票が、本来カウントされるべきがカウントされていなかった。

合計210票が、本来のカウントからもれていたので

その差異分がすべて次点者(落選者で第一位)の票だったと

みなすと、最低当選者と次点(落選者第一位)の票は逆転するので

「投票結果に異動のおそれがあった」といえる。

したがって、この選挙はやり直し、無効である。

(以下つづく)

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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