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国際評論家 小野寺光一コミュの<バーコード集計と実際の票が違うことの再開票に最適>立候補者しか提訴できない当選無効訴訟訴状について‏

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2014年 1月 18日配信
<バーコード集計と実際の票が違うことの再開票に最適>立候補者しか提訴できない当選無効訴訟訴状について
公職選挙法208条、209条に基づく当選無効訴訟訴状について

http://xfs.jp/TsQgQZ (当選無効訴訟ダウンロード)
(当選無効訴訟(※公職選挙法208条、209条および憲法第31条違反によるものだが、
208条、209条による当選無効訴訟は、選挙の立候補者以外は提訴できない)
選挙の有効性は認めて、当選の順位がおかしいとして提訴するものであるため
選挙の無効を主張する公職選挙法205条とは別のものであるが
もっとも
再開票されやすい。
つまりバーコード票と実際の票が違うかどうか確認せよというのは
この「立候補者が公職選挙法208条、209条に基づいて提訴するこの提訴が
一番有効である。再開票されればその瞬間、現政権は終わりである。

<小選挙区>
訴 状

平成27年1月11日
東京高等裁判所 御中


     〒
      住所
       原 告        
        電話番号        

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
             都庁第一本庁舎 N39階
 被 告 東京都選挙管理委員会
 代表者 委員長 尾崎正一
 電話番号 03−5320−6911(代表)




当選効力の無効請求事件
<請求の趣旨>
第1 請 求 の 趣 旨
<1> 第47回衆議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を当選無効とする。
<2> 訴訟費用は被告の負担とする。
と判決を求める。
<請求の原因>
第2 請 求 の 原 因
<1> 原告は、平成26年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙(以下、当該選挙と記す)における東京第 区の選挙立候補者である。
<2> 当該選挙において、東京第 区選挙の小選挙区の選挙結果の当選無効を求めるものである。
<3> 当該選挙における違憲違法事項。

当該選挙は公職選挙法208条、209条に違反しており
当選無効である。
第二百八条
 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選を
しなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては
候補者届出政党、
衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
衆議院名簿届出政党等、
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し
不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院
(選挙区選出)議員の選挙にあつては
当該都道府県の選挙管理委員会を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)
議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、
前項の場合に準用する。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、
審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、
選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき

投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に
算入されたことが推定され、かつ、
その帰属が不明な投票があることが判明したときは、
当該選挙管理委員会又は裁判所は、
第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の
規定の適用に関する各公職の候補者
又は各衆議院名簿届出政党等若しくは
各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、
その開票区ごとに、
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは
各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
2  前項の場合において、
各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の
有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。


(1)全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所のうち
     30%以上にのぼると報道されていた。これは「特別な場合」に該当しないので
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。


〜 全国において投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反する。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。
民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

    
(1) 当該選挙において、投票所ごとに、
恣意的に投票時間の繰上げを全国の30%超にもわたって
行っていることは、投票機会をうばっていることに等しく、
機会損失になるのである。
また、公職選挙法から見ても「投票の機会を奪われた
本来、午後6時、午後7時台に投票していたであろう投票数は非常に多く
次点落選者に付加すれば明らかに最低当選者の票数を上回る。
憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を
通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を
通じて、国会での議事を多数決で可決・
否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)
を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」
を、自らの「特別な代理人」として用いて、
同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、
国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、
国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で
決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で
行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、
国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・
否決を決すること)を意味する。そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が、国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
投票価値の平等は投票時間と
いう機会を奪われては存立しえないものであることは明らかである。かつこの投票の機会をうばわれた人たちが本来投票できた数は
数多い。



憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条)

憲法第五十六条二項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

憲法第四十四条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


(a) 当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
(b) 当該選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
(c) 当該選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。
(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

今回の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に
違反する。
適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。
期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと
思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

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