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国際評論家 小野寺光一コミュの<民主党代表は長妻氏が最適><落選国会議員は本日深夜11時59分までに訴状提出>‏

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2014年 1月 18日配信

<民主党代表は長妻氏が最適>
<落選国会議員は本日18日
深夜11時59分までに衆院選不正総選挙訴状提出>
※公職選挙法208条、209条の当選無効訴訟および憲法第31条違反等
でやれば、票の再開票は確実になされる。バーコード票と実際の票が違うことが
判明すれば現政権は一巻の終わり。





第47回衆議院議員選挙不正総選挙訴状に就いて
1月18日必着で訴状を(訴額、郵券無しでも)提出すべし
https://twitter.com/ba_makashi/status/555620616431468544
http://archive.mag2.com/0000154606/20150117141057000.html



民主党代表戦
は、代表は長妻昭氏が適任である。

今回、候補者に岡田氏
       細野氏
       長妻氏
と立候補している。

そしておそらくまた不正選挙態勢で
選挙が行われる可能性が非常に高い。

現在
民主党が選挙に「負けるため」の布陣であれば
1岡田 2細野 3長妻となる。

おそらくこれを自民公明は望んでいるだろう。

自民党が、民主党代表に指名するとしたら
選挙に一番弱い岡田である。

そして2番目は細野氏ではないか?


最後の、長妻氏であるが
実は長妻氏だけが自民党の批判票の受け皿となる。

以前の民主党政権交代は、
明らかに長妻氏が仕掛けた「消えた年金」問題である。

非常に鋭い国会質問をする。
スキャンダルもない。
そして今回、唯一、政策が自民寄りではない。

もともと自民の受け皿としてつくられた第二自民党としての「維新」「みんな」
の政策は、「米国と一緒に戦争権(集団的戦争権=米国が自作自演でテロにやられたら無条件に参戦しますという権利のこと)に賛成」
「原発は再稼動OK」
であった。

海江田氏は、おそらく東京一区では、再開票をすれば当選しているだろう。

「原発全部停止」を本当に決断した菅直人氏は、小選挙区で落選して比例で
一番最後に当選した。

おそらく東京、千葉、神奈川の小選挙区は、再開票をしたら、まったく違う結果になっているはずである。
こういった、「大都市圏で選挙の風がおきやすいところ」は徹底して
機械化とバーコード、PC選挙ソフトが導入されているため
まったく実態と票が違うのである。

なんとか
立候補してあえなく落選してしまった
元国会議員の人達は、本日の深夜までに
公職選挙法208条、209条から
訴えを提起して
「選挙の効力は認めるが当選の順位がおかしい」という当選訴訟を提起して
票の再開票を求めて、バーコード票と実際の票数が一致していないということを
明らかにすればよい。
実はこの当選訴訟は、われわれ一般市民が訴えている205条、206条の「選挙無効訴訟」とは違う。われわれが訴えているのは「選挙自体が無効」だが、
この当選訴訟というのは選挙自体の有効性は認めるが当選の順位がおかしい、
というものである。
実は、当選訴訟というのは、落選した議員だけしか訴えられない。
しかしこの訴訟が一番、票の再開票がなされるのである。
それにこの208条は
明確に「告示の日から三十日以内」と書いてある。
つまり、「あなたが当選、あなたが落選」と告示された日であるとして
明確に書いているから、12月19日の総務省が選挙を確定させた日が明確に
該当する。であるから、本日18日の深夜11時59分までに
訴状を2部もって
東京高裁正面口に向かって右側の方にぐるっとまわると
守衛室があるが「そこで訴状を提出したい」と言えば、「まっすぐ行って
階段を下りて、そこに24時間受付のところがあります」といわれるため
そこで提出すればよい。提出するときには
訴状印紙額も不要、郵券も不要、あとで良いのである。
それで今日の日付の印をおしてもらえばよい。
2部間に合わない場合は1部でもよい。とにかく
出せばよいのだ。あとで足りないのは裁判官書記官から連絡があるから
2週間以内に出せばいいし、訴状の不備も後で訂正してもっとよいものにして
「補正書類」と上に書いて、
訂正しなおすこともできる。
これでバーコード票の確認がなされたら
現政権は一巻の終わりである。

(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
第二百八条
 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙に
あつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙に
あつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の
選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)
で当選の効力に関し不服があるものは、
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員
の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百九条の二  
当選の効力に関する異議の申出、
審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、
選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき
投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に
算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票が
あることが判明したときは、
当該選挙管理委員会又は裁判所は
、第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の
規定の適用に関する
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは
各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、
その開票区ごとに、
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは
各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に
係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿
届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

民主党代表選の真相を追究せよ
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/318.html
2010 年 9 月 17 日 1662人閲覧
<今日が日本の歴史の分かれ目><代表選喜び偽装サクラバイト要請疑惑><不正選挙徹底監視>
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/848.html
2010 年 9 月 14 日
1146人閲覧
選挙メーカーM社の選挙ソフトの外注先はFソフト。小沢一郎氏の検察審査員選定で問題になったところと同じ
http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/740.html
2013 年 6 月 24 日

「10年民主党代表選での重要疑惑」(EJ第3639号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/290.html
2299人閲覧
不正選挙疑惑解明運動にに対して内部分裂を扇動する謎の自称被害者集団エックスの存在
http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/855.html
国民を裏切る民主党政治
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/868.html


1月18日必着で訴状を(訴額、郵券無しでも)提出すべし
http://archive.mag2.com/0000154606/20150117141057000.html


以下は過去記事





第47回衆院議員不正総選挙訴状について
http://archive.mag2.com/0000154606/20150115083241000.html

http://archive.mag2.com/0000154606/20150113111726000.html
http://xfs.jp/69Q6UN(比例訴状ダウンロード)
http://xfs.jp/QbA0Vt(小選挙区訴状ダウンロード)
(参考)
http://www.ippyo.org/
一人一票実現国民会議
この総務省発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html
の表紙は、平成平成26年12月19日と書いてあるが
実は、この日付が衆院選が公的に確定した日である。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000328936.pdf
この表紙を一緒に提出すればいい。

選挙の日とは
選んで挙げる日のことを差す。

したがって
公職選挙法205条に
選挙の日から30日以内に提訴とは
書いてあるものの
選挙の投開票の日とは書いていない。

選挙とは「選んで挙げる」ことをさす。

投票は、選ぶ票を入れること
開票は選管が票をあけること
である。
その票が
公式に
総務省の方で「確定」されたのが
12月19日なのである。

「じゃあ、マスコミ報道はどうなのか?あれは発表じゃないんですか?」
と総務省の選挙担当の官僚に電話で質問をしたところ
「マスコミ報道は勝手にやっているだけで何も正式なものではないんですよ。
それによくいったん「当確」と出してあとで「訂正」なんてこともあるじゃないですか。
だからなにも根拠のあるものではないんです。

と言っていた。

だから「選挙の日」とは「選んで挙げる日」と解釈すれば
12月19日が総務省として選挙の確定日なわけだから
そこから30日以内となると1月18日(日曜日)の深夜11時59分まで必着となる。

だから訴状を
比例、小選挙区とも
訴額の印紙をはらなくても
郵便切手を同封しなくても
いいので
とにかく
期限までに出してみることを
おすすめしたい。

これで提出してみて
1認められる
2あくまで1月14日から30日以内だとされて却下される→おかしい、憲法第32条違反「裁判を受ける権利」違反であるとして最高裁に上告する
3あきらめる

との3つの道がある。

この「2」最高裁に上告してあくまで
戦ったのが
前回の衆院選不正選挙訴訟でも
いたのである。いわゆるいったんしりぞけられたかに見えた人たちだった。
その人たちのように「あくまで戦う」とやれば道は開ける。

この手法も
「選挙の日」の解釈をあらそうわけだから
争える。

たとえば投票をして開票をして
その時点で大震災がおきて31日後に選挙の結果が発表になったら
不正選挙にまったく提訴できないことになる。
これはおかしいといえる。
それに期限がもうけられているのは
一つには一般大衆に有無を言わせないためなのである。
その反省から
国政選挙では14日以内に異議申し立てをしないと
あとは裁判に問えませんというのは
戦前は存在していたが
戦後、こういう異議をいわせずにすませるのは
よくないということで撤廃になり
現在30日以内となっている。
ただし、知事選や市議会選挙などでは
いまだに
14日以内に異議を出せ
そのあと、不満があるなら提訴となっている。
古い名残は知事選に残っているのである。

国政選挙の選挙の日は
12月19日が選挙の日と解釈することができるのである。

なぜならあくまで
結果に対して不満をもつから
提訴するのであって
それが正式に確定発表しないうちには
なにも提訴などとなるわけがないからだ。



そして
公職選挙法では実際に立候補して落選してしまった人たちの
提訴期限もさだめてあるが
(たしか207条、208条あたり)
これは「総務省が当選落選を正式発表した日」
とより明確に書かれている。
であるから落選した議員の人たちも当選訴訟をしたほうがいい。
落選した議員しか「その選挙の効力は認めつつ、当選している人が
おかしい」とは訴訟ができないのである
だから落選した議員が公職選挙法207条か208条だと思ったが
あれを入れて、「バーコード票を確かめよ」とやれば
実際にバーコードを確かめることになる可能性が非常に高い。
だから落選した議員は提訴すべきである。それも1月18日の深夜11時59分までになるはずである。

以下は前回の記事
第47回衆院議員不正総選挙訴状について
http://archive.mag2.com/0000154606/20150115083241000.html
第47回衆議院議員不正総選挙訴状について


(過去記事)比例訴状について
http://archive.mag2.com/0000154606/20150113111726000.html
http://xfs.jp/69Q6UN(比例訴状ダウンロード)
http://xfs.jp/QbA0Vt(小選挙区訴状ダウンロード)
(参考)
http://www.ippyo.org/
一人一票実現国民会議
この総務省発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html
の表紙は、平成平成26年12月19日と書いてあるが
実は、この日付が衆院選が公的に確定した日である。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000328936.pdf
12月14日に選挙が投開票されているが、12月19日までは「公的」には確定していないのである。だから「選挙の日から30日以内に提訴しなければならない」というのを
「選挙確定の日の12月19日と解釈すべきだ」という考え方も存在しているため
退けられるのを覚悟して、12月18日までに提出して「選挙の日から30日以内」というのは、公的に総務省で確定となっている12月19日を基準日とするべきであると
主張して、もし退けられたら、
「裁判を受ける権利」を保障されている憲法第32条違反で
あるとして最高裁に上告してそこで戦う手法も存在している。または、高裁でも受け入れられる可能性も大いにありうる。あと、訴状というものは、たとえ、訴状に貼る印紙税額を貼っていなくても、また切手をもってこなくても「提出」さえすれば「出した」ことになるのである。郵送で出してもかまわないのである。あとで納付すればいいのだ。だから12月18日までは、最終グレーゾーンとなる。(金額の納付も後でもいいし、切手も、住民票も後でもいいのである。訴状を郵送で2部ずつ出しておけばいいのだ。
特に小選挙区の場合は自分の居住地域の小選挙区になる。管轄の高裁に書き直して出せばいい。
(参考)一人一票実現会議URL
http://www.ippyo.org/checker.html
これで自分の一票が何票に該当するのかをチェックして書き込めばいい。



http://xfs.jp/69Q6UN(比例訴状ダウンロード)
http://xfs.jp/QbA0Vt(小選挙区訴状ダウンロード)




<小選挙区>
                         訴 状

                                             平成27年1月11日
東京高等裁判所 御中


     〒
       住所
        原 告        
         電話番号        

                            〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
                             都庁第一本庁舎 N39階
 被 告 東京都選挙管理委員会
 代表者 委員長 尾崎正一
 電話番号 03−5320−6911(代表)




選挙効力の無効請求事件
<請求の趣旨>
第1 請 求 の 趣 旨
<1> 第47回衆議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を違憲無効とする。
<2> 訴訟費用は被告の負担とする。
と判決を求める。
<請求の原因>
第2 請 求 の 原 因
<1> 原告は、平成26年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙(以下、当該選挙と記す)における東京第 区の選挙人である。
<2> 当該選挙において、東京第 区選挙の小選挙区の選挙結果の違憲無効を求めるものである。
<3> 当該選挙における違憲違法事項。

一人一票の価値の平等がなされていない当該選挙は、違憲無効である。
衆議院小選挙区で、宮城5区での選挙権を一票とした場合の東京第 区の選挙権の価値の重みは0.××票である。
(2013.9.2現在、総務省資料に基づく)
(参考)一人一票実現会議URL
http://www.ippyo.org/checker.html

憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反するため、違憲違法により無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#policy
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