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国際評論家 小野寺光一コミュの第47回衆議院議員不正総選挙訴状について‏ その2

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憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条)

(a) 当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
(b) 当該選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
(c) 当該選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。
(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

今回の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。
適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および
憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリティー
も全く確立されておらず、中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

<<事案の概要>

  まず、第一に当該選挙において全国的に30%超の投票所で恣意的に投票時間の繰り上げが行われたことは、一人一票の平等のもとにある「投票の機会」を奪う行為であり、住所差別を行っており、日本国憲法第13条「基本的人権の尊重」に違反しているため、違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条
に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。

本選挙のバーコード票と実際の投票の一致していないと思われること及び期日前投票箱のずさんな管理体制の確認を求めるものである。
公職選挙法205条にも違反している。
公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に該当する。」つまり「全国の30%超の投票時間繰上げによって奪われた投票機会票数」
を次点(落選者)に付加すれば当然、最低当選者を越える。
また、500票のバーコード票とPC選挙ソフトで「候補者名」がすりかわっていた
事例が過去に発覚しているにも関わらず、まったくノーチェックであるため
これも、バーコード票は実際の票数と一致していないと思われる状況証拠が多数あるがこれも公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に該当する。」なぜならば500票ごとに候補者名がすりかわっていれば
明らかに次点当選者と最下位当選者は入れ替わるからである。
集計のPC選挙ソフトの誤動作と推定されるものも
期日前投票箱のセキュリテイのなさも
公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に該当する。」
この公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に該当する。」については証明を追加提出する。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例がいままで多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。
事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。
しかもそのときに公表されたマニュアルではまったくこのバーコード票の確認印が
「バーコードが正しく候補者名をあらわしている」ことの確認印ではなく
単にバーコード票がの票の上に付与されているかどうかの確認印だったことが判明している。
このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。バーコードと実際の票が一致しているかどうかを確認することは「投票の秘密」にはまったく該当しないにも関わらず、非常に不自然な対応を見せている。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1  当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第
11条、第13条に違反する。
3  当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4  当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する。
5  当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6  開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 開票を行い機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、    通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。
・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。



日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、
法律の定める手続きによらなければ、その生命若しく
は自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示   的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件) 
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
 
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を
無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも
外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)

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