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国際評論家 小野寺光一コミュの第47回衆議院議員不正総選挙訴状について‏

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第47回衆議院議員不正総選挙訴状について

(過去記事)比例訴状について
http://archive.mag2.com/0000154606/20150113111726000.html
http://xfs.jp/69Q6UN(比例訴状ダウンロード)
http://xfs.jp/QbA0Vt(小選挙区訴状ダウンロード)
(参考)
http://www.ippyo.org/
一人一票実現国民会議
この総務省発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html
の表紙は、平成平成26年12月19日と書いてあるが
実は、この日付が衆院選が公的に確定した日である。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000328936.pdf
12月14日に選挙が投開票されているが、12月19日までは「公的」には確定していないのである。だから「選挙の日から30日以内に提訴しなければならない」というのを
「選挙確定の日の12月19日と解釈すべきだ」という考え方も存在しているため
退けられるのを覚悟して、12月18日までに提出して「選挙の日から30日以内」というのは、公的に総務省で確定となっている12月19日を基準日とするべきであると
主張して、もし退けられたら、
「裁判を受ける権利」を保障されている憲法第32条違反で
あるとして最高裁に上告してそこで戦う手法も存在している。または、高裁でも受け入れられる可能性も大いにありうる。あと、訴状というものは、たとえ、訴状に貼る印紙税額を貼っていなくても、また切手をもってこなくても「提出」さえすれば「出した」ことになるのである。郵送で出してもかまわないのである。あとで納付すればいいのだ。だから12月18日までは、最終グレーゾーンとなる。(金額の納付も後でもいいし、切手も、住民票も後でもいいのである。訴状を郵送で2部ずつ出しておけばいいのだ。
特に小選挙区の場合は自分の居住地域の小選挙区になる。管轄の高裁に書き直して出せばいい。
(参考)一人一票実現会議URL
http://www.ippyo.org/checker.html
これで自分の一票が何票に該当するのかをチェックして書き込めばいい。



http://xfs.jp/69Q6UN(比例訴状ダウンロード)
http://xfs.jp/QbA0Vt(小選挙区訴状ダウンロード)




<小選挙区>
                         訴 状

                                             平成27年1月11日
東京高等裁判所 御中


     〒
       住所
        原 告        
         電話番号        

                            〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
                             都庁第一本庁舎 N39階
 被 告 東京都選挙管理委員会
 代表者 委員長 尾崎正一
 電話番号 03−5320−6911(代表)




選挙効力の無効請求事件
<請求の趣旨>
第1 請 求 の 趣 旨
<1> 第47回衆議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を違憲無効とする。
<2> 訴訟費用は被告の負担とする。
と判決を求める。
<請求の原因>
第2 請 求 の 原 因
<1> 原告は、平成26年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙(以下、当該選挙と記す)における東京第 区の選挙人である。
<2> 当該選挙において、東京第 区選挙の小選挙区の選挙結果の違憲無効を求めるものである。
<3> 当該選挙における違憲違法事項。

一人一票の価値の平等がなされていない当該選挙は、違憲無効である。
衆議院小選挙区で、宮城5区での選挙権を一票とした場合の東京第 区の選挙権の価値の重みは0.××票である。
(2013.9.2現在、総務省資料に基づく)
(参考)一人一票実現会議URL
http://www.ippyo.org/checker.html

憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反するため、違憲違法により無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、
正当に選挙された国会における代表者を通じて、
国会での議事を多数決で可決・否決して
国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を
意味し、「国会における代表者を通じて」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」
を、自らの「特別な代理人」として用いて、
同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、
国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、
国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で
決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見
で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、
国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・
否決を決すること)を意味する。そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が、国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。

憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条)

憲法第五十六条二項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

憲法第四十四条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

以上が、この「一人一票の平等」について憲法違反であり違憲無効であるこの当該選挙の根拠であるが、さらにこの「人口比例区割り」がなされていない不平等の上に、全国投票所の実に30%以上の多数において「投票時間の繰上げ」が
行われて、「投票機会の不平等」が行われた。このことによってさらに東京第5区の人の投票価値は相対的に下がり、地方では「投票機会を奪われる」事態となっている。つまり、日本国民は主権をもっているにもかかわらず、
「一人一票の不平等」×「全国で30%を超える投票所での時間繰上げによる投票機会の損失」(そのことによって投票所の時間繰上げのなかった箇所も相対的に
一人一票の価値がさらにおかしくなっている)となっているのである。


(1)全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所のうち
     30%以上にのぼると報道されていた。これは「特別な場合」に該当しないので
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。


〜 全国において投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反するため、違憲違法により無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。
民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

    
(1) 当該選挙において、投票所ごとに、恣意的に投票時間の繰上げを全国の30%超にもわたって行っていることは、投票機会をうばっていることに等しく
一人一票の公平原則にも違反するものである。なぜなら一人一票という公平さは
住所によって差別のないことから来る。つまり住所によって恣意的に投票時間が
繰り上げられていることは「一人一票」の機会損失になるのである。
また、公職選挙法205条から見ても「投票の機会を奪われた
本来、午後6時、午後7時台に投票していたであろう投票数は非常に多く
次点落選者に付加すれば明らかに最低当選者の票数を上回る。
これは公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に
該当する。」
かつ一人一票の公平の原則にも違反するものである。
憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を
通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を
通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力
(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、
正当に選挙された「国会における代表者」を、
自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における
代表者」を通じて国民に代わって、
国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、
国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で
決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で
行使すること(すなわち、
両議院の議事の賛否について、
国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・
否決を決すること)を意味する。そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が、国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
投票価値の平等は投票時間という機会を奪われては存立しえないものであることは明らかである。かつこの投票の機会をうばわれた人たちが本来投票できた数は
数多く、これは公職選挙法205条の「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に該当する。」

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