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国際評論家 小野寺光一コミュの不正選挙ウオーズ第二話‏

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2014年 1月 11日配信

http://不正選挙.jp/

衆院選不正選挙訴状提出は
1月13日中である。
1月14日ではない。

どんな不備であっても
期日前に訴状を提出すれば戦える。

期日を過ぎればもう終わりである。

となると連休明けの13日(火曜日)必着しかない。
比例代表を訴える場合は被告は中央選管
選挙区を訴える場合は都道府県の選管
だが、管轄の高等裁判所に訴状をもっていかないといけない。
1万3千円の収入印紙と6000円の郵便切手
が必要となる。
住民票も本来必要だが、訴状を出せばあとでもいい。
仮に不備があったら
裁判長が補正命令をだしてくる
仮にお金が足りなければ
あるだけの収入印紙をはって
郵送で提出しよう。
必着である。
もし13日が会社をやすめなかったら
深夜の12時前に
東京高裁までいって
訴状を提出すればうけつけてもらえる。
とにかく今回。、
戦わなければ日本は滅亡するだろう。
戦争に巻き込まれて
徴兵制を実施されて
あなたの子供が死んでしまったとしても
後の祭りになってしまうだろう。
実際に不正選挙訴訟はあと一歩で勝利する寸前まで
いっている。
われわれがやらねば誰がやる。


訴 状

平成  年 月 日
東京高等裁判所 御中


                     〒
                              原 告
                              電話番号

                           〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中央選挙管理会
代表者 委員長 神崎 浩昭
電話番号 03-5253-5111(代表)




               選挙効力の無効請求事件
                <請求の趣旨>
第1 請 求 の 趣 旨
<1> 第47回衆議員議員選挙における比例選挙区の選挙結果を無効とする。
<2> 訴訟費用は被告の負担とする。
と判決を求める。
                       <請求の原因>
第2 請 求 の 原 因
<1> 原告は、平成26年12月14日に行われた第47回衆議院議員選挙における選挙人である。
<2>当該選挙において、比例選挙結果無効を求めるものである。
<3>当該選挙の違憲違法事項。

(1)全国において、投票時間の繰り上げが行われた。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。


〜 全国において投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特

別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範
囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさない」と
認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」
「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反するため、違憲違法により無効である。

憲法第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


憲法第十五条一項および二項

1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条

1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。

民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


恣意的な投票時間繰り上げによる違憲違法事項 〜

(1) 憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に

違反し無効である。

憲法は、

「主権は国民に存する」、

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と定めている。

この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された

国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、

「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」

として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、

国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、

国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること

(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。

そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定める

が、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、

国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が「正当な選挙」で選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
しかしながら恣意的で違憲違法な投票時間繰り上げによって投票価値の平等の実現はなされなかった。
以下の条文に違反する。

憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、

「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、

第13条、第15条1項および2項、憲法14条)

憲法第五十六条二項

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

憲法第四十四条但し書

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、

門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項

1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


(a)当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。

(b)当該選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、

正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。

憲法第31条の立法の趣旨にも違反している

(c)当該選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、

これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない

永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、

命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、

尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。


<法令>

公職選挙法
(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する

選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

今回の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず

憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、

それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。

そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるが

そこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。

そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため

選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、

もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し

国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、

不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。

「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」

として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」

行動であることは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、

率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、

頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。

これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

<衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟>

第二百四条

衆議院議員又は参議院議員の選挙において、

その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は

候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、

参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院

(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

<選挙の無効の決定、裁決又は判決>

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、

選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理会又は裁判所は、

その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において

、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

<事案の概要>

本訴は、当該選挙において当該選挙

の選挙人であった。

当該選挙は 違憲無効である。

(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条

に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の

立法趣旨および憲法前文にも違反している。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、

開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの国民が、

不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。

不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、

不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。

多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、

同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、

簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 また、票を束ねて、

500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、

これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、

異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。

そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、

国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。

このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、

実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。

もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに

調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。

これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第

11条、第13条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する。

5 当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、

党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。

7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー

がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので

正当な確認行為としてなされなければならないものである。

8 比例票の開票を深夜に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって

無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、

通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所に

よって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、

国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、

選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権

そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。

・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。



日本国憲法 第三十一条条文

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、

制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、

「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、

その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて

重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、

そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、

実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、

さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─

たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の

諸問題についても適用の対象として考えてよい。

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