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国際評論家 小野寺光一コミュのゴジラ憲法訴訟<まず違憲の特定秘密保護法を知らせよう> その2‏

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もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。

(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、

(国民主権

)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、

「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、

「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、

普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、

すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、

すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下

のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」

に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、

「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする

意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設ける

ことができないことが、ここで明らかにされていると解される。

(以上 引用)

<具体的に当該選挙において起こっていること>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している

。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、

(国政選挙等において)多数全国の選挙区で起こった。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の

「開票速報」によって間接的に証明される。

<前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>

社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」

という本がベストセラーになっている。

紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、

一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。

この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は

すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か

無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。

各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の

2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。

しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

・この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。

・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。

ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる大政党なら


くまなく出せるが、少数政党などは、立候補者を出していない選挙区では

開票立会人を出していない。

したがっていったん機械によって無効票とされた票については、

他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。


また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、

投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。

また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで

投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による著しい投票妨害に該当する。

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分

(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、

「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、

憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

日本国憲法 第三十一条条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き

(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する

。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する

。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、

「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。


異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、

一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然

法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や

「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は

最重要である選挙の過程に適用されるべきである。

なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。

したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>

〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

当該選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって

再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている
「正当に選挙された国会」
という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。

なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており

これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果が

あってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に

、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに

「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と

思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する

<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

国民の多くは、当該選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、

選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に

「信託」などできないのである。

したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、

PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、

インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。

これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故に

つながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり

、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、

この原理を保障するもので

あるから、この選挙の過程を公明正大にせず、

一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は

この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、

PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、

選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして

信頼性のないものであることは明らかである。

選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。

決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。

<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から

「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、

だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていた

PC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として

カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれも

それを検証できないのである。

今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく

同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回

衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるがそのあとの選挙では、

不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。

それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、2種類しか登録できない。

その他のものはすべて無効票にされている。

したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、

外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、

この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。

しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。

なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。

したがってこの憲法第31条に違反する選挙は違憲であるため無効であること、そして

検証をこばむような特定秘密保護法の適用は不正選挙の防止につながらず

違憲である法律の濫用に該当する。そして憲法第99条の

国会議員、公務員の憲法擁護義務に違反する。

また憲法第98条から憲法に違反する特定秘密保護法は違憲無効であることは明らかである。

以 上



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