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国際評論家 小野寺光一コミュの気まぐれ解散700億円税金無駄遣い無効訴訟‏

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結局、今回の選挙は、不正選挙を実行するしかないと考えていると思われる。

その不正を防止するためには一番有効なのは、先回りして

裁判を起こすことである。

そうすれば不正選挙を実行する当日や

その前の期日前投票のときにすでに

裁判所で主張されているわけだから

抑制効果がはたらく。

それに今やろうとしている特定秘密保護法による

不正選挙の秘密を隠ぺいする工作もやりにくくなるはずである。

われわれは、警察や検察が起訴するかしないかを待っている場合ではない。

であるから有志は

この訴訟を今、提訴していただきたい。

選挙当日が終わってからでは

あとの 
祭りとなる。

もちろんそれをやるにしても。


予防効果を働かせるには
選挙前に

提訴すべきである。


そして今回、弁護士や

そのほか 提訴する人たちに本格的な取り組みがみられるため

より効果的となるはずである。

訴状

平成26年  月  日


被告 安倍晋三

原告 氏名


衆院選解散権違憲無効確認訴訟

請求の趣旨
衆院選解散を行う権利は違憲無効である。

請求の理由
国政の失政によって
恣意的に解散権を行使することは憲法上認められていない。
1万8千円のSMバー行った費用を政党助成金から支出した問題を発端として
国政上、野党から追及されるとそれをまぬかれるように
総理大臣が、国会を解散して国民に700億円も負担させる行為は違法である。
これは恣意的な権力行使である。

国民主権のためには、国家公務員は、憲法を守ることが
前提である社会契約を結んでいる。このことは日本国憲法前文に
明らかである。

しかしながら、日本国憲法に違反する内容である
特定秘密保護法を内閣で閣議決定して
それを12月10日に施行するとしており
その上で12月14日に投開票をおこなうとしているが

これは、日本国憲法を守らないという点で、すでに
日本国民からの信託を失っているものである。
そして、憲法第31条にさだめる適正手続きの保障に著しく違反する
選挙をすること、そして選挙違反事例を恣意的に
隠ぺいすることが可能である特定秘密保護法施行下で
行うとされていることから
この違憲な選挙によって国民の信を問うことは
違憲無効であることおよび
違憲な特定秘密保護法を施行しようとしているところから
すでに国民との社会契約を破っているところから
解散権は無効であることを確認するものである。

選挙過程において、5百票の票を束ねて、バーコードを付与するが、このバーコードが、実際の票数と異なるものになるトラブルが
全国の選管で相次いで発生している。これは、意図的な場合もあるし、事故発生後、選管が責任のがれのため
隠ぺいしていた事例もある。

したがって選管は、まず、実際の票の束と、バーコードの集計票が合致しているかどうかを検証しなければならない。
それを検証していない現状の票結果は、憲法第31条の適正手続きの保障に反するため無効である。
したがってバーコードと票数が一致しているかどうかを検証していない選挙は無効である。

バーコードの票の箇所に確認印が押されているが、この確認印は、メーカー側が作成したマニュアルによれば
「バーコードが票の上に置かれた」ことの確認印であって、そのバーコード票が、その候補者自体を意味している
バーコードなのかどうかは
確認をしていない。

(強いてあげれば、開票の一番最初の時点だけ目視で確認している例があるが、
その後は、行っていない)

このバーコードは、開票の始まった時点でのバーコードから開票の途中でバーコードが変更になっていても
人間の目では気づくことができず、各地でトラブルが続出しているものである。
(例 国分寺選管 および高松選管等)

ちなみに、国分寺選管でも高松選管の事例でも
バーコード票に確認印は押されているが、それは、実際に調べたところ
バーコードと実際の票とが違うことがばれている。他にも同様のことが起きていた選管がある。

5百票バーコード以外に、無効票についての検証、期日前投票箱におけるセキュリテイが存在していない点、PC選挙ソフトのコード、
実際の投票人数と、公表された人数と合致しているのかの検証をすべきである。(実際、選挙人名簿に架空の人が多数掲載されていた例は
他県選管に過去判例あり)



  <請求の趣旨>

憲法第31条に定める適正な手続き 保障違反
および、憲法第14条違反、
違憲無効である。




<請求の原因>
 請 求 の 原 因
<1> 選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。
(以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
<2> 選挙における違憲違法事項。

<投票の機会を奪う憲法第14条違反>
(1)毎回、恣意的に投票時間の繰り上げが行われている。投票終了時刻を早くした。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

〜 投票時間の繰り上げが行われてきている 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。

ただし、市町村の選挙管理委員会は

選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合

又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、

投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、

又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

繰り上げの理由については、全く有権者のためではなく、選挙管理委員会の都合であって「投票時間を短縮する」ことは、
1選挙人の投票の便宜のために「必要がある」ものではないことは明らかである。

2「選挙人の投票に支障をきたす」ものであることも明らかである。

これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。

むしろ投票時間を時間どおり確保することが必要なはずである。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は

憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。

そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており
有権者にもきちんと知らせていない。

そのため、投票しようと考えていた人が
締め出されるという不都合を多数生じていた。

総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにも
かかわらず、各市町村選管は、恣意的な理由等から、ろくに有権者に
しらせずに投票所時間を繰り上げ繰り下げを行い、投票時間を短縮した。

したがって多数の有権者は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。

また、一時間繰り上げられたことで多数の投票機会が失われた。

当日、投票所にいって、「投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう
多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、

新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という
有権者の声は、選挙のたびに記載されていた。

また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも

時間帯繰上げを行っている午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf

ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり

、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は

他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。

これは、一人一票の平等原則に違反するものである。

数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、

経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、

まさに信義誠実の原則に違反する。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
〜 平成26年2月9日東京都知事選挙における違憲違法事項 〜     
(1)

憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。
憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」
の定めの各条項に違反し、違憲無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。

(a) 当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により
、政治的、経済的または、
社会的関係において差別されない」に違反する。

(b) 当該選挙は、 適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、

正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」

に違反する。
憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

(c) 当該選挙は、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、
過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、

中身のすり替えが行われたと思われるそれをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。

そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は
完全に民間企業に丸投げをしている。
そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、
公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。


もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、選管は、
選挙のブラックボックスとなっている
バーコードが本当に候補者票と合っているのかの検証をしなければならないが
それをしていないので憲法第31条違反により無効である。

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れていることから
これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

<事案の概要>

  まず、第一に当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、
ブラックボックスの過程となっているため憲法第31条違反であり無効である。

この選挙システムは、以前から多数の選挙区で問題となっているものであり
ブラックボックス過程で不正が行われていると市民団体が告発しているものであるため
選管は検証が必要である。

以下はいままでの選挙で問題となっている事例だが、同様のシステムを
使用しているため、選管は検証しなければならない。

<過去に、民主党に政権交代した前後に、選挙の機械化が導入されて
その後にバーコード導入、開票作業にアルバイトを導入、事前投票所の拡大などをしているが、
この体制以降、
おこなわれた 選挙(参院選、衆院選、知事選、都議会選挙)などは
恣意的な票の操作が部分的に可能になっている体制となった。
その選管がまったく管理していない過程は拡大し、不正選挙が行われた。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。
多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、
同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。
つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、
簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、
選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。

そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。

このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。

もし、不正がなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずである。投票の秘密にも該当しない。

これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。

本件の理由を以下に述べる。
<理由>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3  当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4  当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5  当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評されるこれは選挙法がその性質上、
党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、    通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。
衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して

間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、

選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。

・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。


ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。


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