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国際評論家 小野寺光一コミュの福島県知事選挙<異議申し立て状> <立候補者用>‏

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平成26年10月26日執行の福島県知事選挙<立候補者用>

<異議申し立て状>

平成26年  月  日
福島県選挙管理委員会御中
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎2階)
Tel:024-521-7062
Fax:024-521-7878


異義申立人 氏名


以下、異義申し立て状を提出する。
(概要)
選挙過程において、5百票の票を束ねて、バーコードを付与するが、このバーコードが、実際の票数と異なるものになるトラブルが
全国の選管で相次いで発生している。

したがって選管は、まず、実際の票の束と、バーコードの集計票が合致しているかどうかを検証しなければならない。

また、それを検証していない現状の票結果は、憲法第31条の適正手続きの保障に反するため無効である。
したがってバーコードと票数が一致しているかどうかを検証していない選挙結果は無効である。

バーコードの票の箇所に確認印が押されているが、この確認印は、メーカー側が作成したマニュアルによれば
「バーコードが票の上に置かれた」ことの確認印であって、そのバーコード票が、その候補者自体を意味している
バーコードなのかどうかは確認をしていない。

(強いてあげれば、開票の一番最初の時点だけ目視で確認している例があるが、その後は、行っていない)

このバーコードは、開票の始まった時点でのバーコードから開票の途中でバーコードが変更になっていても
人間の目では気づくことができず、各地でトラブルが続出しているものである。
(例 国分寺選管 および高松選管等)

ちなみに、国分寺選管でも高松選管の事例でも
バーコード票に確認印は押されているが、それは、実際に調べたところ
バーコードと実際の票とが違うことが明らかになっている。

また、福島県知事選挙は、福島県で世界最大の原発事故が発生したところから、
日本のみならず全世界の注目を浴びており、
福島県のみならず、日本人全体に影響の大きいものである。
実際に福島県復興のための税金負担は、日本人全体に及んでいるものである。


第97条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為
の全部又は一部は、その効力を有しない。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第99条から、選挙管理委員会(公務員)は、憲法を尊重、擁護しなければならない義務があることが明らかである。

第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この第13条から、福島県選管は、日本国民を個人として尊重し、
日本人の生命、自由、および幸福追求の権利について最大の尊重をしなければならないことから、きちんと異議申し立てを受理して、
今回の選挙における、不透明な箇所をなくし、誠意ある回答をしなければならないことは明らかである。

第25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

この憲法第25条から、福島県の原発事故によってがれきの処理など多大な悪影響が、全国に及んでいるところから、福島県選管は
今回の選挙が正当な選挙であることを証明しなければならず、現在のようにブラックボックス過程のある選挙であってはならない。
過ちがあれば即座に公表しなければならないことは明らかである。

5百票バーコード以外に、無効票についての検証、期日前投票箱におけるセキュリテイが存在していない点、PC選挙ソフトのコード、
実際の投票人数と、公表された人数と合致しているのかの検証をすべきである。



  <請求の趣旨>

平成26年10月26日執行の福島県知事選挙は違憲無効である。

憲法第31条に定める適正な手続き 保障違反
および、憲法第14条違反、
公職選挙法第205条につき、
違憲無効である。

福島県選挙管理委員会が、
異議申立ての期間を過ぎた場合に、
裁判を受ける権利を阻害することは、
憲法第32条にさだめる基本的人権としての「裁判を受ける権利」を
阻害し違憲であるため、無効である。


<請求の原因>
 請 求 の 原 因
<1> 平成26年10月26日執行の福島県知事選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。
(以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)

<投票の機会を奪う憲法第14条違反>
(1)投票時間の繰り上げが行われた。投票終了時刻を早くした。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

〜 投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。

ただし、市町村の選挙管理委員会は

選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合

又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、

投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、

又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

繰り上げの理由については、全く有権者のためではなく、選挙管理委員会の都合であって「投票時間を短縮する」ことは、
1選挙人の投票の便宜のために「必要がある」ものではないことは明らかである。

2「選挙人の投票に支障をきたす」ものであることも明らかである。

これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。

むしろ投票時間を時間どおり確保することが必要なはずである。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は

憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。

そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており
有権者にもきちんと知らせていない。

そのため、投票しようと考えていた人が
締め出されるという不都合を多数生じていた。

総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにも
かかわらず、各市町村選管は、恣意的な理由等から、ろくに有権者に
しらせずに投票所時間を繰り上げ繰り下げを行い、投票時間を短縮した。

したがって多数の有権者は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。

また、一時間繰り上げられたことで多数の投票機会が失われた。

当日、投票所にいって、「投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう
多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、

新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という
有権者の声は、選挙のたびに記載されていた。

また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも

時間帯繰上げを行っている午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf

ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり

、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は

他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。

これは、一人一票の平等原則に違反するものである。

数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、

経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、

まさに信義誠実の原則に違反する。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
〜 平成26年2月9日東京都知事選挙における違憲違法事項 〜     
(1)

憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。
憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」
の定めの各条項に違反し、違憲無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。

(a) 当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により
、政治的、経済的または、
社会的関係において差別されない」に違反する。

(b) 当該選挙は、 適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、

正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」

に違反する。
憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

(c) 当該選挙は、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、
過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、

中身のすり替えが行われたと思われるそれをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。

そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は
完全に民間企業に丸投げをしている。
そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、
公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。


もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、選管は、
選挙のブラックボックスとなっている
バーコードが本当に候補者票と合っているのかの検証をしなければならないが
それをしていないので憲法第31条違反により無効である。

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れていることから
これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

<事案の概要>

  まず、第一に当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、
ブラックボックスの過程となっているため憲法第31条違反であり無効である。

この選挙システムは、以前から多数の選挙区で問題となっているものであり
ブラックボックス過程で不正が行われていると市民団体が告発しているものであるため
選管は検証が必要である。

以下はいままでの選挙で問題となっている事例だが、同様のシステムを
福島県知事選でも
使用しているため、選管は検証しなければならない。

<過去に、民主党に政権交代した前後に、選挙の機械化が導入されて
その後にバーコード導入、開票作業にアルバイトを導入、事前投票所の拡大などをしているが、
この体制以降、
おこなわれた 選挙(参院選、衆院選、知事選、都議会選挙)などは
恣意的な票の操作が部分的に可能になっている体制となった。
その選管がまったく管理していない過程は拡大し、不正選挙が行われるような
ブラックボックスが増えた。これは違憲である。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。
多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、
同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。
つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、
簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、
選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。

そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。

このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。

もし、不正がなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずである。投票の秘密にも該当しない。

これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。

本件の理由を以下に述べる。
<理由>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3  当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4  当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5  当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評されるこれは選挙法がその性質上、
党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、    通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。
衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して

間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、

選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。

・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。


ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。


日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、

「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、

行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、

実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、

さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─

たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、

広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、

後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

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