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国際評論家 小野寺光一コミュの不正選挙ゴジラ訴訟<福島県知事選異議申し立て状を提出すべし>‏

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福島県知事選異議申し立て状を提出すべし>

「どうやればいいの?」

「福島県知事選挙訴訟のこと?」

「そう」

「おかしいと思う?」

「うん、おかしいと思う」

「まあ、不正選挙がなされているからね。不正選挙は、機械化とともに

なされているから、非常にたちが悪い」

「どうすればいいんだろう」

それは、まず、選挙の開票日から2週間以内に、異議を出さないといけないんだ。

へー、あれっ一ヶ月以内に訴訟すんじゃなかったっけ

それは国会議員の選挙の場合だね。衆院選とか参院選だ。

しかし、地方公共団体の長や、地方公共団体の選挙
つまり 都知事選挙や、県知事選挙、都議会議員選挙、県議会選挙、
市長選挙、市議会選挙は、2週間以内に、まず、「異議申し立て」を
出さないといけないんだ。

「その異議申し立てを2週間以内に出さないと、基本的には、その後、裁判には
なりにくい。というか、基本的には、ならないんだ。
もっとも、それでも裁判に訴えたい場合は、その2週間以内に異議申し立てを行わないといけないという規定自体が、憲法違反だとして訴えることもできるけど
基本的には、地方公共団体の長の場合は、投開票日から2週間以内に異議申し立て状が
その選挙管理委員会に到着していないといけない。」

「へー」

「そういうのは、どこに書いてあるの?」

「基本的には、逐条解説 公職選挙法 全2巻セット ぎょうせい出版」
に書いてある。
これは、東京都や、県の中央図書館に行くと、たいてい一冊は置いてあるよ。
まあ、選挙制度については、普通は、訴訟の対象にしにくいから
こういう専門書は、わかりやすいね。この本は、よく一人一票訴訟の弁護士の人とか
選挙制度訴訟の人がよく引用する。」
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784324085486

「異議申し立てがよいのは、これは、職権によって探知する方法を使ってくれることなんだ。しかも無料。タダなんだ。」

「えっ 職権によって探知するってどういうこと?」
「職権によって探知するというのは、命令しておかしなところを調査をするという意味なんだ」
一般に選挙の場合は、民法の民事訴訟法にのっとって訴訟をするだろう?

刑法にのっとって訴訟をするわけではない。刑法および刑事訴訟法の裁判の目的は
「真実の発見」なんだ。さから裁判官が、率先して、「これ調べなさい」と
指示できる。

しかし、民法の民事訴訟法にのっとって、裁判をやると、その目的は
「真実の発見じゃないんだ。単に、あらそっている2者の紛争を処理することが目的に
変わっちゃうんだよ。」
「だから、選挙訴訟をするときに、最大の問題は、民事訴訟法に従って
やるわけだから、裁判官が、率先して、「これはおかしいので調べなさい」
とリードできないんだ。
あくまで弁護士か、訴えている市民がおかしいことを「証明」しないといけない。
同様に、証拠を提出したときも、民事訴訟法の場合は
証拠説明書をつけないと、勝手に、裁判官は、その証拠を解釈してはいけないことに
なっているんだ。なぜかというと中立だからね。だから証拠説明書をつけないで
「選挙がおかしい」という証拠をだしても、証拠採用してもらえない。
「なるほど。」

だから、この2週間の間に出す、異議申し立ては
非常に重要なんだ。
なぜかというと、おかしいところは、職権によって調査することができるし、
この異議が多ければ多いほど、無視できなくなるからね。
「調べてもらうのは、500票のバーコードが摩り替わっているかいないかどうかを
確認させることだね。実は、ここが一番すごいから。しかも証拠が残っているし。」
「なるほど。」
高松選管の事件でもそうだけど、実際に
300票の白票をまぎれこませるとかは、バーコードを改変したり
人の見ていないところで工作したりとかできちゃうんだ。
そして重要なのは、
憲法違反だという伝家の宝刀を使うこと。
憲法は、実は、権力者は、ほっておくと必ず、腐敗する。
必ず、見ていないと悪いことをする、という考えにたって
制定されている。これは長年の人間の経験から来ているんだ。
だから、選挙の過程でブラックボックスになっている部分があるというだけで
「無効」なんだよ。たとえ悪いことをやっている証拠がなくても
その行為は「無効」なんだ。
それは、憲法第31条 適正な手続き保障違反で
問える。憲法第31条は、刑法だけでなく行政一般の手続きに
適用されるということを、著名な憲法学者や民法学者が述べていて
判例にもなっているからね。相手も認めざるを得ない。

「住民票はいるの?」
「異議申し立て状を出す段階で住民票とかはいらない」
「単に、福島県知事の選挙権を持っているだけでいいんだ。
だから、それもっている人は、無料なんだから一番いいのは
今週金曜日必着で出す。
またはぎりぎりで
今週の日曜日必着で出す。もしくは、直にもっていけばいい。夜だったら守衛に渡すかなんかすればいい。とにかく日曜日の夜12時までに提出する。もっとも日曜日は休日だから月曜日でも
認める場合もあるけど、でもそれは考えないほうがいい。
一番いいのは今週金曜日までに必着で出すことだね。
そして重要なことは、いくら不備でも出したほうがいいということ。
出さないと何も始まらない。完璧にしようとしているといつまでたっても出せない。
「福島県に住んでいなくて、他の県に住んでいるけど
投票権をもっている人は?」
それも住民票はとりあえず関係なく
異議申し立て状に住所
名前、電話番号を書いて出したほうがいい。
選管は選挙人名簿をもっているから確認できるはず」

「じゃあ、まったく、福島県知事選に選挙権がない人は?」

「これは、本来、無効。しかしこの場合、
文書を異議申し立て状として送ったほうがいい。
なぜかというと
この不正選挙の仕組みを調べることは多くの異議申し立てが
こないとまじめにやらない可能性がある。
それに福島県の原発事故は日本全体の問題なんだから
選挙権がなくても
間接的に日本人に影響を与える大きな問題だ。
だから選挙権がなくても出したほうがいい。
それに選挙権がないと訴訟ができないかというと
それも憲法違反であるという論理で
裁判にできることはできる。
実際に、選挙権がないと裁判にできないことはおかしいと論じている
法律学者もいるからね。

「印鑑は?」
「三文判でいい」
とにかく不正選挙の仕組みを暴かないと
いけない。もう12月10日まで時間がない。
出した人は
onoderakouichi●yahoo.co.jp
まで教えてほしい。●はとって間をつめてメールください。
あと、非常事態なので
都知事選の異議申し立ても出してもかまわない。
出して、結果がもどってきたら2週間以内に訴訟を提起して
最高裁までいけばいい。とにかく遅くなってもたたかったほうがいい。
最高裁が憲法違反の主戦場。
しかしいままでの衆院選も参院選も都知事選も都議会選も
民事訴訟に切り替えると
まだ訴訟は可能である。こんな不備な選挙をおこなって、
実態とちがう民意を反映した結果の政権で
国民は非常に大きな精神的苦痛を感じているはず。



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