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国際評論家 小野寺光一コミュの<今週中に憲法違反内閣総辞職へ>不正選挙訴状(参考)都知事選版 その3

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<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している

〜正当に選挙されていない参議院選挙〜

平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

日本国憲法前文

日本国民は、

正当に選挙された国会に

おける代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることの

ないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。

なぜなら適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信頼によるもの」

という部分に違反している。

なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっておりこれでは、

厳粛な信託によるものではない。

選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて

不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理会のどこが違反しているのか?>

選挙管理会が、選挙における過程すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程をまったく選挙管理会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに

全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに

「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理

と思われる結果を生んだにもかかわらず、そ

の結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果

が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反>

国民の多くは、結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。

選挙管理会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、

選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に

「信託」などできないのである。

したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、

PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、

PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、

インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。

これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による

誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

日本国憲法前文

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、

一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度はこの原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。

日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

<どこが違反しているのか?>

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選

挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない

体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものがその要因のひとつであると思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが

昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存している

この制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、

選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、

昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、

そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて、

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

選挙メーカーは、どこに選挙ソフトの作成を依頼しておりそのソースコードを

明らかにしなければならないはずである。

決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。

<具体的には>

今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、

たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA候補の票を読み取る際に、

PCソフトがB候補の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、

Aの票を読み込んでも「これはBの票である」としてカウントしはじめていき、

それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。

表示するとある候補が、ある時間から激増しており、あきらかに経験則からも

これはおかしいと、わかられるからであろう。



それは、ある票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。


したがって無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという

目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、

外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、

国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1)主権者は国民 2)正当な選挙 3)国会議員の多数決の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とは

まったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており

選挙管理会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する

その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという

「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、

「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。

この当該選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第3 結論

したがって違憲である平成26年2月9日執行の東京都知事選挙は無効である。

証 拠 方 法

随時、書証を提出する。

添 付 書 類



国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
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