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国際評論家 小野寺光一コミュの都知事不正選挙訴訟は今日明日で異議と訴訟提起するしかない

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雪玉で実験した人がいた。
https://twitter.com/EEjyanaika20123/status/432107997959962625
小野寺光一メルマガより実験中 雪すくって雪玉作った。発砲スチロールみたいに固い。しかも溶けない。何これ。


2014年2月9日都知事選不正選挙動画 同一人物による複数枚の筆跡酷似票!? .
http://www.youtube.com/watch?v=TzB3SeKkDE4
3,379

まさに都知事に「逢いたい君がいない」という結果になった。

逢いたい君がいない 
http://www.youtube.com/watch?v=UEKbEd21Mxo

逢いたい君がいない 天方直美
http://www.youtube.com/watch?v=tjdoFIkifxQ
6,855

その昔、20年前は、我々は、原発反対運動や、不正選挙訴訟など
興味もなかった。当時はまともな政治だったからだ。
関心のあるものといえば
みんなでスキーに行こうよ
ということや恋愛だった。

当時を思い出させる曲

虹の都 高野寛
http://www.youtube.com/watch?v=gPocjv35tqA
262,743


ねるとん紅鯨団 オープニング曲
http://www.youtube.com/watch?v=kriXV1smm9s
16,022

ガラスのニューヨーク
http://www.youtube.com/watch?v=cih0btgJw8s

ザポリス メッセージインアボトル
http://www.youtube.com/watch?v=vLFF2P8fInI
6,862,721

今回の都知事選について


不正選挙は、今回も行われた。



多くの人がそう知っているだろう。

超大国の軍需産業に日本を差し出すために。

東京都を中心とした大都市や大阪府などを「特定戦略特区」などといって
憲法の支配がなく基本的人権をはく奪する
完全奴隷特区にすると発表されている。
特定戦略奴隷特区である。

ちまたでは、子宮頸がんワクチンの後遺症で
今も苦しむ女の子が大勢いる。

もともと、子宮頸がんワクチンを作った製薬産業は
抗うつ薬をつくっていた製薬産業である。

抗うつ薬のでたらめが世界各国でばれてしまい
訴訟に負けてしまい、高額の賠償金をとられるようになった。

そのためターゲットを
子供たちに変更したのである。


結論を言えば

月曜日(3月10日)に

東京都選挙管理委員会に

都知事選の
異議申し立てを
提出する。
(※本来、投開票日から14日以内であるが、かまわず、「異議」を提出する)

<都知事選のような地方自治体選出の選挙の場合は、裁判による訴訟の前に「異議」を東京都選管に提出しないといけない>

「異議」は
本来は、選挙日から14日以内に、「異議申し立て」をしないといけない。

しかし、現時点では、すでに14日は過ぎてしまっている。

都知事選で不正選挙訴訟を行おうとした人たちも

「しまった、地方自治体の場合は、異議を14日以内のことを忘れていた」とツイッターなどでさけんでいる。

しかし、ここであきらめてはいけない。

今まで、衆院選不正選挙訴訟も、参院選不正選挙訴訟も

まさに締切りギリギリで、

通常はあきらめてもしかたないと思われるような土壇場で

なんとか切り抜けてやってきたのだ。

私も何日、徹夜したかわからない。

<期日が遅れていても「異議」を提出したことにしておくことが大事>

現時点では、形式上でもかまわないので

期日が遅れていても「異議」を提出しておくことが大事である。


<なぜ、「異議」を期日が遅れていても提出することが必要なのか?>

公職選挙法では、
投開票日から14日以内に東京都選管に「異議」を提出して
そのあと、21日以内に東京都選管に「審査」をしてもらい、
それで不服の場合は、裁判に訴える
つまり「選挙訴訟」として東京高裁に提訴してよいと書いてある。

ぎょうせい出版の公職選挙法逐条解説という公職選挙法のバイブルのような2冊の本があるが
そこにも、解説が書かれているから参考にしていただきたい。
この本は権威がある。解説も非常に詳しくまともである。ただ、インターネット選挙についてはまだ書かれていないバージョンである。
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%90%E6%9D%A1%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95-%E5%AE%89%E7%94%B0-%E5%85%85/dp/432408548X

要するに、14日以内という期限は過ぎているので、「異議」を出しても却下されるし、「その上での審査」もなされない。
却下されるはずである。しかしながら、この「異議を提出したけど却下された」という事実が大事なのである。
「この14日を過ぎて提出したが却下された」という事実をもって
裁判所に提訴できるからだ。

公職選挙法をよく読むと、都知事選を選挙訴訟に問う場合は、この「異議」申し立ておよび「審査」に対しての訴訟でなければならないと

書かれているから、この「異議」申し立てをしないで、訴訟には持ち込めない。
しかしながら、14日は過ぎているわけだから、当然のごとく、「異議」は却下される。「審査」もなされない。

そして我々は、選挙訴訟に、この14日以内に出さないと「異議」も却下して、「審査」もなされないことは

憲法違反であるということを訴えて

東京高裁に提訴すべきである。

なぜかとうと、この14日以内に「異議」を申し立てしないと、「審査」もしないし、勝手に裁判もできませんよ
というのは、明治憲法での「行政裁判」をあきらめさせるためのものだったからだ。

これを訴願前置主義という。

つまり、裁判に訴える前に、東京都選管に、「異議」を申し立てしないとだめ(訴訟の前に「異義申し立て」を置きなさい)という
制度である。

これは明治憲法下の行政官僚が考え出したのだろうと思うが、民衆に、選挙訴訟を早期にあきらめさせるには効果的だったと思われる。
むしろ、それが目的だったのだ。

そして戦後、それが批判されて、国政選挙では、まず「異議」を申し立てなさい、それからはじめて裁判が許されますという
制度はなくなっている。現在、国政選挙、つまり衆院選や参院選では、「異議」を申し立てる必要はなく
30日以内に、提訴すれば裁判で戦える。

ところが都知事選には、まだ、この時代遅れの14日以内の訴願前置主義が残っているのである。

これを都知事選の不正選挙訴訟に、憲法違反であると含めて
訴え出ればよい。

そうすれば、なんとか戦えるだろう。




公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百二条  

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、

当該選挙の日から十四日以内に、文書で

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。



2  前項の規定により

市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、

その決定書の交付を受けた日

又は

第二百十五条の規定による告示の日から

二十一日以内に、

文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)

第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出
若しくは
同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。



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