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国際評論家 小野寺光一コミュの不正選挙裁判 最高裁 最終決戦 上告のススメ<まだ本当の裁判ははじまってもいない>‏

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不正選挙裁判 最高裁 最終決戦 上告のススメ<まだ本当の裁判ははじまってもいない>
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/156.html

<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/143.html



不正選挙裁判

最高裁上告のすすめ


不正選挙裁判を闘っている ヤマトの同士の諸君は

必ず最高裁に上告をしてほしい。

とにかく
この政権は3年以内に徴兵制を実施し
多くの人は戦争に駆り出されるだろう。

そして多くの人は100万円単位で
給与が減るだろう。

食品は、食べれば食べるほど
不健康になるものばかりになるだろう。

そして歯医者に行けば一回7万円とか
盲腸の手術をすれば100万円という
風になる。

とにかくこの最高裁上告の費用は
命を守り
日本の未来を守るためのものであると
おもってもらいたい。

キッズリターン

キッズ・リターン - 劇場予告編 (Takeshi Kitano) .
http://www.youtube.com/watch?v=MvY6JCFCrQk
324,220
キッズリターン ラストシーン
http://www.youtube.com/watch?v=3ZfiHZdDYB0

35,977

「まあちゃん、俺達、もうおわっちゃったのかな?
バカ野郎、まだはじまっちゃいねえよ」


高裁で、不本意な結果になったかもしれない。

しかし、はっきりいって
そんなものは
裁判ではない。

最高裁にいって
初めて
裁判が始まるのだ。

だから
不正選挙裁判は
まだはじまってもいないのだ。

それに、
最高裁というところは
非常に、まともである。

おそらく

高裁で経験した裁判とは

まるで違うことに驚くと思う。

確かに最近、最高裁の事務総局が
どうのこうのといった本が
出版されているが

最高裁の判事は
まともであり
善人であり
正義感があると思われる。

そういったことは
実際に最高裁に
上告を果たしてみないと
実はわからない。

最高裁は
高裁より数百倍まともである。


それにここまで来て
高裁で終わってしまっては
「負け」が確定してしまう。

確定してしまえば、
それが不正選挙だとは
基本的には言う資格がなくなってしまう。
(法律上では)

最高裁まで上告を果たせば
状況はガラッと変わる。

おそらく
多くの人の「裁判」に関する
認識は
最高裁まで行くと
変わるだろう。

それに
これだけ多くの証拠が
ある不正選挙というのは
例がない。

私は勝てると思う。

特に新たに
投票時間の勝手な繰り上げによる
「投票時間の不平等」を
訴えるといい。

これは一人一票の裁判の
論理と同じである。

http://www.amazon.co.jp/%E2%80%9C%E6%B8%85%E3%81%8D0-6%E7%A5%A8%E2%80%9D%E3%81%AF%E8%A8%B1%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81-%E4%B8%80%E7%A5%A8%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E4%B8%8A%E5%91%8A%E7%90%86%E7%94%B1%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-GENJIN%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%8858-%E5%8D%87%E6%B0%B8-%E8%8B%B1%E4%BF%8A/dp/4877984585/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387315475&sr=8-1&keywords=%E4%B8%80%E4%BA%BA%EF%BC%90%EF%BC%8E%EF%BC%96%E7%A5%A8
“清き0.6票”は許せない! 一票格差訴訟の上告理由を読む (GENJINブックレット58) [単行本]
この
一人一票の不平等が
憲法違反であるという論理展開は
そのまま「投票時間の不平等」に
あてはまる。

特にRKさんのところで原告不適格と言われたK子さんは
最高裁に上告を果たしていただきたい。

原告不適格も憲法違反であり
この不正選挙自体も憲法違反であるとして
一緒に理由書に書けばいい。
それで上告ができる。

とにかく高裁までの裁判というものは
本物の裁判ではない。

最高裁から本当の裁判が始まるのだ。

それにこの政権は
表現の自由を奪おうとしているため
裁判で戦わないとだめである。

そして最高裁まで戦うと
周りの評価はガラッと変わる。

つまり「本気なんだ」ということが
伝わり始めるのである。

プロの法律家でも
最高裁まで戦っていると
いうと驚く。

そして高裁の裁判官が一番
いやだなあと思うのが

実は、最高裁に上告をされることなのである。

なぜかというと
高裁できちんと裁判をやっていないから
原告は不満を持って
最高裁に上告をしてくるんだと
思われるからだ。

だから
高裁の裁判に不満をもっても
それを最高裁に上告を
しなければ
まさに
高裁の裁判官の望むところなのである。

あなたは、高裁の裁判に
満足していると
いうことを表しているからだ。

上告をしないということは
高裁の裁判結果に異議がありません。
満足ですということを
あらわしていると思われるのである。

だからなんとしてでも上告すべきなのである。


上告のやり方としては
まず、
上告状兼上告受理申立書を出す。(最高裁ではなく、高裁に出す)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html

(簡単にいえば、上告状は、憲法違反や、憲法解釈に誤りがあることや、重大な手続き違反に該当することを書き、
上告受理申立書は、憲法違反ではないが、判例の誤りや法令の解釈に誤りがある場合である。

つまり憲法違反ではないけど上告したい。この上告を「受理」してくれるようにお願いをしたいので申し立てをしますという意味である。
(本来、最高裁というところは、憲法違反や重大な手続き違反等について判断をするところであるため)

しかし、我々は、憲法違反も、法令違反も一緒に訴えているわけだから
「上告状兼上告受理申立書」を使うべきである。(※別々に上告状、上告受理申立書を出すとややこしいため一緒の方がいい。)

上告状兼上告受理申立書の書き方
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/vcms_lf/30203003.pdf
上告状兼上告受理申立書
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html

これは、判決が出た判決日に
高裁から判決文が
送達されてくるが
その送達を受け取った日から
2週間以内である。
土日をはさむ場合はその翌日(月曜日)
(もし、高裁で判決日に判決文をうけとっていれば
その日から2週間以内)

もし5人で訴えていて
誰かが送達を受け取るのを遅れていたら
そのメンバーの名前を入れて
上告の文書を提出してしまえば
送達から2週間以内という
要件を満たすことができる。
だから仮に自分が2週間を過ぎていたとしても他のメンバーの
名前を書いて提出すべきである。
誰かが送達の受取りが
遅れていればその2週間以内に入るからだ。

そして、本来、訴訟費用は支払って
この上告状兼上告受理申立書は
出さないといけないが
緊急の場合
とりあえず
訴訟費用はあとまわしにして
出すことはできる。
(後で補正命令が
来て、支払ってくださいと
来るので、それで支払えばいい)

たとえば、
もう2週間ぎりぎりになっていて
5名で高裁で戦っていた場合、

そのうちの2名で最高裁に上告をすることは可能である。

また、どうしても
お金も
連絡も
意志統一も間に合わない場合
誰か一人がこの
上告状兼上告受理申立書を
提出しておいて
他のメンバーの名前も書いておく。

そうして後で仮に
他のメンバーがどうしても下りるとなった場合に
そのメンバーをはずして
3名で手続きをとる(費用を払い込む)とかも可能である。

ただ、上告をしたい場合のためには
名前を書いておかないといけない。

そして訴訟費用というのは人数が多いほど
一人当たりの単価は安くなる。

そしてそれを提出してから
お金を払い込み、
受理通知が来る。

そのあと50日以内に
理由書を提出する。

理由書を見て、
最高裁に上告できるかどうかを
形式上のチェックがなされて
本当に上告できることになる。

<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/143.html
<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明

<陳述書>
                            原告 
<選挙開票過程において、「500票束のバーコード付き票が、正しく
バーコード部分と候補者との対応がなされているか否かは全く管理されていない」
ことから、この選挙は、選挙過程において、適正手続きの保障を定めた、憲法第31条
違反に該当することの証明>

以下、証明する。
<証明の概略>
<バーコード部分が別の候補者とすり替わっていても、選管は誰もきづかなかった国分寺市選管>
平成24年12月16日執行の衆議院選挙において 国分寺選管にて、実際に500票束のバーコード部分と候補者と相違することが発覚して、大問題となり、その報告書が作成されている。
 その報告書は、国分寺市市長が命令をして、副市長等が中心となって調査されているものだが、その中に実際に使用された「開票事務処理要領」が「参考資料」の中に
所収されている。この「開票事務処理要領」は国分寺市選管に限らず、同じバーコード開票システムを採用している、全国の6割〜7割の選挙管理委員会で使われているものである。こういった開票事務処理要領を作成するときは、そのシステム開発をした民間企業も一緒になり作成していると思われる。
<「開票事務処理要領」から明らかになった、開票手続きの重大なミス>
 この「開票事務処理要領」から明らかなのは、
その開票事務処理過程において、重大な「管理手続き上のミスがある」ということである。
「開票の管理手続き上、選管はノーチェックでいる」部分が存在していることがわかる。
その、ノーチェックでいる部分というのは、500票の束につけるバーコード票のことである。
<バーコード部分が、その候補者のものであるかどうかは、ノーチェック>
「500票束につけるバーコード票」の「バーコード部分」がきちんと、候補者のものであるかどうかは、誰もチェックしていないということである。

<「開票事務処理要領」のとおり、開票事務をすすめると、500票束(の裏)につけるバーコード付票が、その候補者のものとして正しいかどうかは、選管はノーチェックのままになる>
その「開票事務処理要領」から明らかなことは、以下の通り。

○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票」という)と
「裏」につける「バーコード付き票」とは、別個のものであるということ。
(注)500票束の「表」につける「窓空き500票付票」というのは、その「窓」が、票の候補者の名前を書く欄が見えるようになっている。そのため、「表」から見て、
候補者の名前がわかるようになっているものである。この「表」の票には
バーコードがない。
一方、500票束の「裏」につける「バーコード付票」は、単にバーコード部分のみが
書かれており、一切、候補者の名前も何も書かれていない。

○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票」という)と、「裏」につける「バーコード付き票」とが、きちんと、その候補者のものとして対応しているかどうかは、誰もチェックしていないということ

○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票)をつける役割の選管担当者は
「確認印」を、500票束の「表」の票に押すが、その確認印の意味は、「その500票の中に、他の候補者などの混入票がないことを確認した」という意味の印であること。
(つまり、後で500票束の「裏」につけられる、バーコード付票が、実際にその
候補者のものであるかどうかということを確認したという意味での確認印ではない。
そういった意味での確認印は存在していない。)

以上のことが
が、開票事務処理要領から明らかであること。

<500票束の裏に添付するバーコード付票は、他の候補者のバーコードであっても
選管は、誰もわからないまま、バーコード計算されるという開票事務処理過程であること>

開票の過程において、裏のバーコード付票を他の候補者のものを
誤って添付していても、選管は誰も気づかず、ノーチェックのまま、バーコードで票計算されてしまう。
<同じバーコード票計算のシステムは、国分寺市に限らず全国の7割の選管で共通している>
そして、このバーコードのノーチェックの仕組みは、国分寺市選管だけのものではなく、
およそ、同じバーコードの開票計算システムを採用している全国の7割の
選管は該当するのである。
(参照 ※国分寺市選管調査の参考資料45pに、「バーコードでの読み取りは、国分寺市独自のやり方か?」と質問があり、そこに「システムで、選挙メーカーが行っているやり方。6〜7割の市が採用している。」と注記がある。)

そして、全国の開票過程(時間帯別開票発表)から、ある候補者の票が上昇するのと同じ傾きで他の候補者の票が下がるという現象が多数あり、このことは、開票の途中でバーコード部分が、ある候補者のものが他の候補者のバーコードに変わっていたままバーコード票計算されたことを強く推認させるものである。(典型的な具体例として、千葉4区の野田氏の得票グラフがある。)
<選管がまったく管理していない部分は、500票束の裏につけるバーコード部分>
そしてこの開票過程において、民間企業の選挙PCプログラムが関与しているのは、
この500票束の裏につける「バーコード付票作成」と、「バーコード票計算」の部分である。
そして、この部分は、国分寺市選管の例でもわかるとおり、まったく
選管はノーチェックである。
<人間の目では、バーコード部分は、何を表しているのか見分けがつかない>
人間の目では「バーコード」部分を見ても、それがどの候補者を表しているのか見分けがつかないという「管理上の盲点」がある。
そのため、途中で他の候補者のバーコードになっていても全く見分けがつかない。
そのまま票計算されてしまう。

以上は概略である。
(以下は詳細である。)
500票束には、「表」と「裏」にそれぞれ「票」をつける。
500票束の「表」に、「窓空き500票付票」を添付する。
500票束の「裏」には、「バーコード付500票票」を添付する。

そしてこの「表」の票と「裏」のバーコード票をつけるのは
別過程になっているため、違う人がそれぞれつけるようにされている。

平成24年12月16日執行の「衆議院議員選挙」
国分寺市選挙管理委員会において、
1バーコード付票のつけ間違い(ある候補者の500票の束に別の候補者の
バーコード付票が添付されていたが、選管は誰も気づかなかった。そのままバーコード計算されて得票。そのまま途中経過として誤発表。全く選管は過ちに気づかなかった。)
2投票者数の誤り(選挙管理ソフトに前回期日前投票者数が入ったまま
計算していた。これも選管は過ちに気づかなかった。)
3ある候補者の票が大量に、異常なほど深夜時間帯に得票されていた。
これらのことが、異常なことであるとして 大問題となって、報告書が作成されている。
国分寺市選管のホームページに掲載されている。
以下は、国分寺選管ホームページから引用する。
国分寺市選管ホームページ
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/gyousei/4209/
国分寺市選挙管理委員会における選挙事務改善(更新日 平成25年5月9日)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/gyousei/4209/020066.html
(ホームページ上の国分寺市選管の文言)
「平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙等開票事務に
おいて重大な過ちと不適切な事務処理を生じさせたことに
ついて当(国分寺市選挙管理)委員会より、発生原因の究明
について、国分寺市長に調査を依頼し、
市長より「最終調査報告書」の提出を受けました。選挙管理委員会としては、「最終調査報告書」の内容を重く受け止め、新たな選挙に向けて、再発防止を図りその決意を、『平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について』としてまとめましたので、お知らせいたします。」詳しくは、こちらをご覧ください」
PDF形式
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について(PDF形式 120.5KB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/common/kaizen.pdf
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/siryou/020074.html
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について
更新日 平成25年5月7日

 平成24年12月16日に執行された衆議院議員選挙の開票事務において、開票事務の間違いや開票事務の遅れがありました。昨年末から、その内容について内部調査を実施し、発生原因の究明に努めてまいりました。

 平成25年2月22日にその調査がまとまり、調査報告書は、平成25年第1回市議会定例会に報告しましたので公表します。

 開票事務の間違いや開票事務の遅れが発生したことで、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ、今後の再発防止に努めてまいります。

平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」最終調査報告書(PDF形式 1.8MB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/senkyohoukoku.pdf

最終調査書参考資料(PDF形式 5.7MB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sankousiryou.pdf


平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について
日本国憲法で保障された国民の権利である選挙の執行は,民主政治の健全な発達を期して公明且つ適正に行われることを確保するために定められた公職選挙法に基づき,厳正に行わなければなりません。それにも拘わらず,平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙等開票事務において以下のような重大な過ちをはじめ不適切な事務処理をしてしまいました。
1.開票事務作業の確認作業時における誤作業
本来の候補者にカウントすべき500票を他の候補者にカウントしてしまいました。このことは開票立会人から指摘を受け,事なきを得ました。
2.投票者数の数値の誤認
衆議院議員小選挙区選挙では,期日前投票を行った在外選挙人の投票者数を加えず投票者数の速報を出し,また,衆議院比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査では,期日前投票者数を前回の選挙のものを使い実数と異なった投票者数で速報してしまいました。
3.衆議院議員小選挙区候補者の得票集計の遅れ
特定候補者の得票集計が遅れたことにより,正確な開票速報ができませんでした。
この三点について,その発生原因を究明する必要があることから,同年12月21日に国分寺市選挙管理委員会は国分寺市長に調査を依頼いたしました。
これに対し,樋口副市長を中心とする調査チームによりまとめられた『第一次調査報告書』が同年12 月28 日に,さらに平成25 年2 月22 日に『最終報告書』が市長より出されました。
当選挙管理委員会では,事務局に対し上記の不適切な事務処理に関し猛省を求め,再びこのようなことのないよう再発防止策を検討し,改善点を反映させた『事務処理要領』を作成しました。
選挙事務は厳正かつ正確に,また迅速に行わなければなりません。選挙事務に従事する職員全員が有権者の一票の重みを十分に認識し,責任感と注意力を持って,選挙事務に臨む必要があります。
今後の選挙において,市民の皆さまの信頼を失することがないよう選挙事務の執行に鋭意努めてまいります。
平成25 年5月2日
国分寺市選挙管理委員会
(以上 国分寺市選管ホームページより引用終わり)


○国分寺市選挙管理委員会の選挙事務に関する調査報告書
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について

○調査報告書(平成25年2月22日)

○参考資料
と二つの資料がある。

<参考資料に添付されている「開票事務処理要領」>
この「参考資料」の
15ページ目から
平成24年12月16日執行
衆議院選挙 最高裁判所裁判官国民審査 東京都知事選挙
の「開票事務処理要領」がある。

<まったく、確認されていない、500票バーコード付票の正誤>
この資料「開票事務処理要領」を見てわかることは、
500票束の「表」と「裏」につける「票」はそれぞれ別のものであるということである。
すなわち、
500票束の「表」には、「窓空き500票付票」を添付する。
500票束の「裏」には、「バーコード付500票票」を添付する。
ということである。
そしてこの「表」につける「窓空き500票付票」と
「裏」につける「バーコード付500票票」とは、きちんと
対応したものかは、実質誰もチェックしていない手順が導入されているのである。


500票束の「表」に、「窓空き500票付票」をつけて、その時に
この「参考資料」の
15ページ目から
平成24年12月16日執行
衆議院選挙 最高裁判所裁判官国民審査 東京都知事選挙
の「開票事務処理要領」がある。
32ページ目のところに
500票の束作成のところでこう書いてある。
以下 引用
「6 確認
(中略)
「係数係が作成した100票束に混入票等(他の候補者の票や他事記載のある票等)
が無いか確認してください。確認方法は、輪ゴムを少しずらし、親指で
票の端をハジク方法で行ってください。
確認ができたら、輪ゴムを元に戻し、太輪ゴム(横止め)で同一候補者の100票束を5束にし、窓開き500付き票を添付し、自分の印鑑を付票に押印後、確認主任へ票を送ってください」
(注)500票束への他候補の100票束の混入は絶対に避けて下さい。」
以上 引用終わり

→ここからわかることは、
「100票束に混入票等がないこと」を確認して、5束にして、500票束をつくる。
その500票束の表の票(窓開き500付き票)が添付されて確認印を押されるが
その「確認」の意味は、「その500票の中に、混入票がないということ」を
確認したという意味での確認印である。

そして、

「7確認主任・副主任
(中略)
「確認主任・副主任は、各確認係から運ばれた500票束に混入票等がないか確認した後、500票バーコード付票を添付し(窓空き500票付票のついた票束の裏側に当該候補者の500票バーコード付票を添付)、得票計算係に運搬します。」
とある。
つまり混入票がないかだけを確認しており、なんら、バーコードが正しいのかどうかは
まったくチェックしていないのである。




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