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国際評論家 小野寺光一コミュのヤマトの諸君、史上最大の不正選挙訴訟10月4日(金)10持30分大阪高裁に集結せよ‏

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史上最大の不正選挙訴訟10月4日(金)10持30分大阪高裁に集結せよ

奈良の選挙区裁判(大阪高裁)

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201309/article_145.html

ヤマトの諸君、10月4日(金)10:30までに大阪高裁に集結せよ


平成25年(行ケ)第11号 選挙無効請求事件

裁判所に出頭する期日及び場所

期日/平成25年10月4日 午前10時30分 口頭弁論期日

場所/大阪高等裁判所第9民事部第72号法廷(別館7階)

http://www.courts.go.jp/osaka-h/

K子さんの支援に大阪へ!

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_23.html
大手新聞社も傍聴に来るらしい。


伊丹の訴状の内容(写真が有力な証拠)
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201309/article_99.html

岡山市東の筆跡類似
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_31.html

被告指定代理人
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_24.html

テーマ不正選挙
http://richardkoshimizu.at.webry.info/theme/90f57c20dc.html




以下は参考
(比例代表選挙と選挙区選挙が同時に書かれているため注意)

請 求 の 原 因


○第23回参議院通常選挙の比例代表選挙における違憲違法事項
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。

これは、全国の投票所4万8777箇所の内、千葉、神奈川、大阪を除く44都道府県の1万6957箇所(34.8%)にのぼると報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項((投票所の開閉時間)) に違反する。

条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、

市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。

報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。
________________________________________
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め

2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]

3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。

2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条(基本原則)2
および民法第2条にも違反している。

第一条  

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

以上に違反するため、違憲違法により無効である。

また、全国で「みどり」と書かれた票を

政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するのではなく


自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて

配分することが見られた。これは権利の濫用に該当する。

小田原の投票所では、「みどり」と書くと「みどりの風」の略称になると

表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を「石井みどり」氏の票に

按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。

これは信義誠実の原則に違反する。

○第23回参議院通常選挙の選挙区選挙の東京選挙区における違憲違法事項

1 平成25年7月21日現在の公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、

人口比例に基づいて選挙区割りされていないので、

憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。

憲法は、「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と定めている。

この「行動」とは、主権者たる国民が、

正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力

(立法権・
行政権・司法権)を行使する行為を意味し、

「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された

「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって

、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、

国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、

国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、

国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。

そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、

出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と

国民の多数意見が等価であることに求められるところ、

国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が

国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、

投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。

本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。

1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、

「ここに主権が国民に存

することを宣言し、」の定め

2憲法第56条2項

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、

出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3憲法第44条但し書

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]

5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。

4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により

、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○第23回参議院通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。

○第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における

代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

○第23回参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」

に違反する。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、

過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、

命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。

第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

<今回の第23回参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、

中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数 開票立会い人が目撃したが、

それをなんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。

そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるが

そこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため

選挙管理委員会は選挙そのものを

「公明かつ適正に行われることを確保」していないため

選挙管理委員会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てき
たこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いて

なぜそういうことがおきたのかを率先解明し

国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱してい

るとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。

「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」

として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」

行動であることは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、

率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、

頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、

バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。

これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため

日本国憲法の前文に違反しているものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、

その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、

衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、

参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)

は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、

選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、

裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。


第2. 事案の概要
本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告が肩書き地の選挙区(以下、

「本件選挙区」と言う。)の選挙人であった。
  まず第一に、第23回参議院通常選挙における東京選挙区における選挙は

  一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。

(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。


また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

(比例代表選挙の全国区および選挙区投票の東京選挙区が該当する)

多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、

公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、

御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、

その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱

のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、

多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、

不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。

不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、

不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が

出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと

思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで

票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、

簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、

これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが

つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて

まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて

起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか


合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に

丸投げになっている。もし、やましいところがなければ

この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは

すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときは選挙管理委員会は

頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。

国民の知る権利にも違反する。憲法違反である。

これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 第23回参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 第23回参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、
各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC

ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので

正当な確認行為としてなされなければならないものである。

8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって

無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下理由について述べる。

<憲法違反>
第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。



日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


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