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国際評論家 小野寺光一コミュの精神医薬のとんでもない副作用テーマの映画「サイドエフェクト」は本日で上映終了!‏ その3

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<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という

非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」

が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、

一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然
法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって

選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に

「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた

精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程

にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

第23回参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し

、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は

、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。

なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて

不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
第23回参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、

依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」

とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、第23回参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、

選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、

PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり

、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、

選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制を

とっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から

「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、

A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれも

それを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく

同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回
衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、

不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、

正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。

しかし、正式名称「緑の党」と選管届け出略称「グリーン」であれば、
「みどり」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。

それをあとで、人手でこれはみどりと書いてあるから緑の党かみどりの風だと分類しなければならないが、
無理やりに石井みどりの得票にしているところが多数見られた。

したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、
この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。
しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。
なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とは
まったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており
選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は
、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。
この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、

「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この第23回参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、
無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

したがって違憲である参院選は無効である。

以上の次第である。

証 拠 方 法

随時、書証を提出する。
添 付 書 類










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