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国際評論家 小野寺光一コミュの日本を戦争から守るラストチャンスは今日‏

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日本を戦争から守るラストチャンスは今日

ダウンロードできる訴状
http://firestorage.jp/download/c22ccb6bda04c5d6b39c5d7cfaa803de00d9408a

参院選訴状(中央管理会)(全体編)

本日23時59分までに高裁当直受付に持ち込めば
受理されます。

訴え手数料が1万3千円必要
それに6千円分の郵便切手が必要。
住民票、印鑑(三文判でOK)は、後からでもOK。言われたら出せばいい。
とにかく訴状を出すことが大事。原告に名前の記載があればあとはなんとかなる。
不十分なものは裁判官が補正命令を出してくるから
応じて提出すればいい。日本の最大の危機。これから戦争が始まる。来年には徴兵制が実施される。5年後には核戦争。
それをとめるのは今日がラストチャンス。



訴 状

平成25年 8 月 20 日
東京高等裁判所 御中
(最寄りの高裁へ提出する場合はその名称を記載)

     〒 (住所)          
原 告 印
電話番号
〒 (住所)          
原 告 印
電話番号



〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中央選挙管理会
代表者 委員長 神崎浩昭
電話番号03-5253-5111(代表)
  (選挙区のみで訴えたい場合は該当する選管を記載)



選挙効力の無効請求事件

請 求 の 趣 旨

1. 第23回参議院議員通常選挙における全ての選挙の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。



請 求 の 原 因

第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の第23回参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数 開票立会い人が目撃したが、それをなんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを
「公明かつ適正に行われることを確保」していないため
選挙管理委員会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は
候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選
挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)
は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)
議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)
議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、
当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起
することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。


第2. 事案の概要
本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告が肩書き地の選挙区(以下、「本件選挙区」と言う。)の選挙人であったところ、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。そして憲法第31条に定める
適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行して、

○多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときは選挙管理委員会は
頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 第23回参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 第23回参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下理由について述べる。
<憲法違反>
第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。



日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

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