ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

国際評論家 小野寺光一コミュの不正選挙訴訟<参院選>世界一良い「日本国憲法」を多国籍企業主権政治から守る聖戦 その2‏

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
投票率(前回参議院選挙まで)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf#search='%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%8E%87'
ここの27ページと29ページ目の「投票した時間」のグラフはすごい。午前7時から11時台は多いが、その後、昼時の12時台、午後1時台が低いのはともかく 午後2時台から午後7時台まで異常に低い。これは全国で勝手に投票時間を繰り上げている影響なのか?
それを知らないで投票できなかった人は非常に多いはず。一票の格差どころではない。

青い鳥新聞
http://file.torijin0008.blog.shinobi.jp/Aoi-Tori_001.pdf

以下は
前回衆院選の上告書である。

補充書として提出。

参考


被上告人 中央選挙管理委員会

上告理由書(補充書)

平成25年 月  日

最高裁判所御中
上告人 


本件上告の理由を以下に述べる。

<上告理由>
1 第46回衆議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 第46回衆議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。

3 第46回衆議院選挙は、憲法第14条に違反する。

4 第46回衆議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する

5 第46回衆議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 高裁判決は憲法第76条 裁判官の独立に違反していると思われる。

7 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、

各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。

8 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC

ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので

正当な確認行為としてなされなければならないものである。

9 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって

無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下上告理由について述べる。

<憲法違反>

第46回衆議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、

通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、

憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには

国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」

である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。


日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、

「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、

そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは

31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則

を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に

よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、

広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、

法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法

13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

(以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を

明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。

1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、

立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも

肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。


とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。

(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうと

いうメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)


選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。


したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。


日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、

国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、

けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し

、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。


日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、

かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。


「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。


日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─

あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、

将来成立する、であろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、

それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。

(以上 引用)


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

国際評論家 小野寺光一 更新情報

国際評論家 小野寺光一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング