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野宿者のテント村強制撤去に反対コミュの【緊急・重要】竪川河川敷公園で代執行手続き開始

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2006年より工事による立ち退きに抵抗してきた竪川河川敷公園の野宿の仲間たちに対し、昨日12月22日、行政手続法13条1項に基づく「弁明機会付与通知書」が配布されました。
予定される不利益処分として小屋の除却命令、根拠となる法令として都市公園法27条1項が記載されており、江東区が行政代執行による強制撤去の手続きに入ったことを意味します。

今回対象になっているのは竪川河川敷公園A工区の16軒のテント・小屋です。
江東区は2010年、工事のためにA工区の仲間たちを次年度、次々年度工事区間となるB・C工区に追いやろうとしました。
しかし、やがて工事区間となる区域に移動してもその先の見通しがないこと、工事完了区間に戻る場所はないと区が明言していることなどから、事実上の排除であると訴え抵抗しました。
結果、2010年9月〜10月、区がA工区内五の橋下の一角に移転先をもうけ、仲間たちがそこへ集住することになったのです。
このとき仲間たちは「A工区の工事完了後は元の場所に戻りたい、それができなければこの場所に残る」と区に訴え、区側もそれを聞いたうえで「その場合も強制的な手段は取らない」と明言していました。
また、区はこのとき「次年度の工事が始まるまでの数ヶ月間、皆さんとひざづめで協議していきたい」と発言。しかし、それから1年以上、わずかに行われてきた話し合いは区側が一方的に工事説明や移動要求を行う場でしかなく、昨夏以降は話し合いすらせずガードマンが早朝に大声で立ち退きを求め騒ぐ、区職員が大勢で撤去の指示書を貼りにくるなどの状態が続いていました。

思えば、江東区が竪川A工区五の橋下に移転先を造成すると提案してきたのは、昨年行政代執行が行われた宮下公園が強制的にフェンス封鎖された日のことでした。
「数ヶ月間皆さんとひざづめで協議したい」とは「数ヶ月間かけて代執行の準備をしたい」という意味だったのでしょう。

ともかく事態は非常に深刻です。
大阪、名古屋、渋谷など代執行を経験した地域の皆様からのご意見、ご助言などぜひいただければと思います。
また、野宿の仲間たちの命の砦であるテント・小屋が行政代執行という暴力的な手段で奪われることのないよう多くの方々による広範なご支援、ご協力をお願いいたします。

とりいそぎ第一報まで。

※なお、12月8日に簡易代執行の手続きが取下げられた荒川河川敷ですが、仲間たちの生活エリアが次々とネットで囲われ分断されたり、件の横断幕と小屋2軒+新たに1軒に対し河川法77条に基づく指示書が発行されたりと依然状況は緊迫しています。
荒川、竪川とも引き続きご注目をお願いします。
お力添えいただける方はぜひ。

●この件に関する連絡先●
台東区日本堤1-25-11山谷労働者福祉会館
0338767073(FAX兼)
san-ya@sanpal.co.jp

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