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我が子に会いたい親の会コミュの異議申立書を書きました。保育園での接触拒否問題

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異 議 申 立 書

平成23年5月30日
安城市長 神 谷  学 殿

                    異 議 申 立 人   み〜のだんな!


次のとおり異議申立てをします。

1 異議申立て人の氏名,年齢及び住所
   み〜のだんな! ,  ○×歳   ,○×市○×町○×

2 異議申立てに係る処分
 平成23年4月8日に安城市長(担当部署は安城市役所子ども課)が異議申立人に対して口頭で通知した、安城市○×保育園における異議申立人と異議申立人の子 A(平成○×年○×月○×日生)とB(平成○×年○×月○×日生、いずれも住所は異議申立人と同じ)との接触を拒否する旨の処分

3 本件処分があったことを知った年月日
 平成23年4月8日

4  異議申立ての趣旨
本件処分の取り消しを求めます。

5 異議申立ての理由
 別紙「異議申立ての理由書」記載のとおり

6 処分庁の教示の有無
 不知


(別紙)


異議申立ての理由書


本件処分は,以下の各点において違法(不当)である。


1 異議申立人は、A(平成○×年○×月○×日生)とB(平成○×年○×月○×日生、いずれも住所は異議申立人と同じ。以下、子らという。)の親権および監護を有している。異議申立人は、平日の日中の子らの監護養育を自身に代わって任せるために安城市○×保育園を利用し、同保育園に子らを預け入れており、異議申立人は、同保育園に子らの保護者として登録されている。

2 民法では、「第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」「第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定する。本件処分は、異議申立人が有する子らへの親権および監護および教育する権利への侵害であり違法である。

3 本件処分は、異議申立人が有する同保育園の利用者としての権利の侵害であり違法である。

4 異議申立人から子らへの虐待が行われた事はこれまで一切ない。子らは異議申立人を信頼している。異議申立人と子らとの間には嫌悪感の感情や葛藤はなく、その関係は良好である。子らは異議申立人に会いたがっており、異議申立人ともっと心の交流をしたがっている。本件処分は、憲法第24条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反しており違法である。

6 我が国が1994年に批准した国連児童の権利に関する条約では、次のように規定する。「第9条 締結国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されない事を確保する。3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」「第18条 締結国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。2 締結国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとする。」
なお憲法の第98条では「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする。」と規定しており、締結された条約は法律に準ずるものとして憲法と同等あるいは上位にあると解されている。
本件処分は、同条約の規定に反し、子らの利益を著しく害しており、違法である。

7 本件処分によって、異議申立人は、子らと接触ができず、不当に親権と監護や教育する権を侵害され、個人の尊厳、父親としての尊厳を害され、異議申立人は非常に悲しく辛い思いしている。そのために仕事も手に付かず、日常生活でさえも大変な支障をきたしている。その結果、鬱病の治療を受け不健康な生活を余儀なくされている。
また、子どもの保育園での日頃の生育状況を十分に知る事ができず、子らを褒めてあげたり、悩みを聞いてあげたり、子とともに共感したりする機会を奪われ、子の養育に関わる様々な文化的な生活ができなくなっている。
憲法25条では、「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定するが、本件処分は同規定に反して、違法である。

8 平成22年10月29日の衆議院法務委員会において馳浩・同委員会委員に対する質問に対して「子供の連れ去り等の禁止については、実際に法律に明記するかどうかは別にして、理由なく一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去ることは適切ではないと認識をしております。」と政府としての黒岩法務大臣政務官の答弁があった。
また閣僚の答弁だけでなく、法務省でさえすでに「理由なく一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去ることは適切ではない」との見解をとっている。
本件処分は、こうした政府の見解に反し、片親による連れ去りを正当化し、助長するものであり、違法(不当)である。

9 大半の一般の安城市民の意見や感想を聞いてみても、「保育園において親権のある片方の親へ会わせないことは不自然であり異常であり」との意見を述べることが多い。本件処分は、公序良俗に反して違法(不当)である。

10 仮に子らの父母間に何らかの意見の相違や葛藤があり、一方の親がもう一方の親である異議申立人に会わせたくない、との意思があったとしても、それは父母間で協議すべきことであって、そこに安城市長が介入して、子らを連れ去った片親の意向を聞いて、子を連れ去られた親と子らの接触を拒否することは、「行政の民事不介入の原則」に反して違法(不当)である。

11 また、仮に子らの父母間には調停調書の合意があったとしても、その条項の運用や解釈はあくまで父母間で協議によってされるべきものであって、そこに安城市長が介入して、その条項を解釈して、子らと異議申立人と接触拒否することは「行政の民事不介入の原則」に反し違法(不当)である。

12 異議申立人は、本件処分にあたって、安城市長(担当部署は安城市役所子ども課)に対して理由の説明を求め、再三にわたり協議の場を設けて説明を求めたが、安城市長は現在に至るまで説明できておらず、本件処分には何ら正当な理由もなく違法(不当)である。


添付資料
  ・外務省HPより「児童の権利に関する条約」全文
  ・平成20年第169回国会質問主意書 357 枝野幸男衆議院議員(当時)提出質問主意書
  ・第176回国会 衆議院 法務委員会 会議録 第3号(平成二十二年十月二十九日)より馳浩委員と黒岩 法務大臣政務官の質疑答弁の抜粋

以上

コメント(34)

公開ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また結果についてもお知らせいただけると助かります。m(__)m
頑張ってますね〜少し手を加えれば行政訴訟の訴状に使えるんじゃないですか。

こうした行政不服審査は訴訟より手軽だし、もっと沢山の方にやって戴きたいですね。

一点だけ、条約は法律には優越しますが、憲法よりは下位に位置しますよ。
僕と全く同じ状況みたいですね。

僕の場合は、保育園にも、市役所にもその件を追求しましたが。

今現在子を監護し送り迎えをしているのは母なので母の了解が無いと
面会などさせる事は出来ませんの一点張り。

何を言うてもこちらの言い分は聞きしませんでしたよ。

ホント役所の保育課には、恨みを思うてます。
西郷うどんさんもぜひ異議申し立てやってください!

市役所子ども課に根拠規定は?とたずねると、なんなもん無い、って言うんです。
そして他自治体がやっているからだそうです。

だれかがブレークスルーしないと・・・

全国で皆で一斉蜂起しましょう!
はい、このように形を整えて不服申立をすることを勧めます。
権力の上にあぐらをかいて、主観で物言う役人の襟を正しましょう。
関連法規です。
行政法規に詳しいマイミクさんから教えてもらいました。わーい(嬉しい顔)

【行政不服審査法】
(第二条) この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。指でOK



保育園で子どもに会わせないということは、公権力の行使にあたる事実上の行為ですよね。
そして継続的性質を有すると思っています。不服審査の対象となりうる処分に該当すると思ってます。



【行政手続法】
(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。


保育園で子どもに会わせないというのが、行政指導にあたるのなら、
その趣旨と内容と責任者を明確にした上で、
書面の交付を求める事ができるそうです。指でOK
僕の場合は、5年程前のケースですが、

今からでも書面の交付を求める事できるでしょうか。
>西郷うどんさん
役所に根拠となる条文をもっていって、
やってみたらいいんじゃないですか?
請求時効があるかもしれませんが…
自分ならそうします。
西郷うどんさんの場合は

行政不服審査法上及び行政訴訟法上の不服申立は届出期間を優に超えていると思います。
再申請をした処分に対するものならば可能ですが、当時のものに対しては無理な気がしますが、
正規の不服申立でなくやってみる価値はあると思います。

なぜならば、地方自治体ってそうとういい加減な職員が多いから、勢いに飲まれて何かしでかすかもしれません。ウッシッシ
有り難うございます。

僕なりのやり方で、行動起こさせて頂きます。

有り難うございました。
保育園で子どもと会わせないと行政から口頭でされた行政指導に対して、
書面の交付を求める請求書を作ってみました。
以下


          行政指導に関する書面交付請求書

平成23年6月7日
安城市長 神 谷  学 殿

                              (請求人)  み〜のだんな!


安城市行政手続条例の第33条の規定により、次のとおりの行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示した書面の交付を請求いたします。

             記

 請求人を相手方として、安城市長が平成23年4月8日に口頭でされた、安城市○×保育園において請求人と請求人の子 A(平成○○年××月○○日生)及びB(平成○○年××月○○日生、いずれも住所は異議申立人と同じ)とを接触させない旨の行政指導

                 以上
面倒くさいのですが、行政は最終的にはこうして切り崩すしかないのかもしれませんね。
とても面倒で腹が立ちます。
本当に行政と戦う姿勢が必要になってしまいます。
我々はこんなことをしている場合ではないのに。

行政手続法などは知らずに現場で接している役人は多く、襟を正させる必要があります。

有効な手段だと思います。
しかし、面倒です。

頑張ってください。
また結果を教えていただけると勉強になります。
先の【行政指導に関する書面交付請求書】だそうと思っていたのですが、条文に適用除外規定がありました。くっそー!衝撃という感じです。


行政手続法(適用除外)第三条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。

七  学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導

安城市行政手続条例 (適用除外)第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。

(4) 学校において、教育の目的を達成するために、生徒、児童若しくは幼児又はこれらの保護者に対してされる処分及び行政指導
(5) 保育所において、保育の目的を達成するために、入所者又はその保護者に対してされる行政指導



この適用除外は勝手な趣旨を考えれば、学校や保育園において、教育や保育で先生や保育士さんが教育・保育の指導においてすることには、いちいち、行政手続法の適用にはならないといくとだと思います。

子どもを会わさないという事がこの適用除外規定にあたるか疑問には思うのですが、逃げられる可能性が高くなってしまいました。
行手法ではなく民法を使って親権侵害訴訟ならできますが、面倒ではありますね。
そうですね。
争うならばジークさんの方法なのでしょうね。

ところで、この適用除外は行政不服審査法上でも適用除外ではありませんか?
…だとすると異議申立も?
涙なるほど、
学校・保育園での接触拒否という違法行為が、これまでも公然と行われてきたのに、
まったく改善がされなかった理由の一つは、
行政手続法や不服審査法に、この適用除外の条項があるからなのですね。

ちなみに
【異議申立て】も【行政指導に関する書面交付の請求】も行政手続法や不服審査法に乗っ取らないというだけであって、

別に法令に規定がなくとも、異議申し立ては、抗議の意思表示であることに変わらないし、
行政が口頭でいったことを、改めて書面で求めるのも、当然の意思表示だと思ってます。

法令に規定がないから、応えなくてもいいものでは、決してないんじゃないかなと
私はそう思ってます。
1 行政手続法第3条第1項第7号の趣旨について

「学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導」
の趣旨は、「行政手続法逐条解説」によると、「生徒等の教育的指導は、そもそも学校等に委ねられているものであり、同法第2章から第4章の適用除外とするもである」旨が説明されています。

本条文にもあるとおり、「教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために」という条件下では、生徒等への(教育的)指導やそれに付随してその保護者への指導について、適用除外となっています。
つまり、例えば、A君が学校で悪いことをしたから先生が注意した(教育の目的)ことについて、A君へもA君の親へのいちいちそのことを公文書で説明する必要はない、という趣旨です。
例えば、子の給食費を滞納し、それに対する支払い勧告(法律上の行政指導)や処分(存在すれば)は、この適用除外に当らないと考えます。

はたして、親が子に会うことを拒否することが「教育上の目的」にあたるでしょうか?
ちなみに、総務省の「行政手続法Q&A」では、「学校などにおいて、教育・訓練などの目的を達成するために、『学生や生徒』に対してされる処分や行政指導が適用の除外となる」と記されています。つまり、この条文の趣旨は「学校等→生徒等」への指導が主体であり、保護者への指導は、生徒等への指導の必要のため保護者へも指導する場合、と考えられます。

よって、繰り返しますが、親が子に会うことを拒否するという親への指導が、この場合に該当するでしょうか?


2 行政手続法と行政手続条例

同じく行政手続法第3条の第3項では、条例や規則を根拠とする処分、行政指導、届出、不利益処分等には、「行政手続法」の規定は基本的に適用しないとしています。
つまり、今回、問題になっている保育園での別居親と子との接触拒否の根拠が、仮に児童福祉法であれば行政手続法の対象になり得ますし、保育園長への保育園管理権限委任等自治体の規則(条例)であれば、行政手続法の適用除外(同法第3条第3項)とされます。
このような状況を想定して、ほぼすべての自治体では、「○○市行政手続条例」を、「横出し条例」として、規定しています。

よって、今回の「別居親と子との接触拒否の根拠」を確認することが必要になります。


3 安城市行政手続条例 (適用除外)第3条の文言の問題

前述のように、自治体の事務の根拠はもちろんすべてが法律ではないので、ほぼすべての自治体で行政手続法の趣旨を準用して、条例あるいは規則が根拠の事務に関して対応するための「行政手続条例」を規定しています。

指摘されている、安城市行政手続条例 (適用除外)第3条の条文の趣旨も、当然に行政手続法第3条第1項第7号の自治体事務への準用と考えてよいのですが、私が懸念されるのは、「保育」という言葉が使用されていることです。
「保育」には、「園児の保護」も含まれるという理屈を言われると、状況が複雑になると思われます。

ただし、もし、保育園や市が、別居している(正確には、同居親により、子と別居されらているのである。)とはいえ、子の実の親に会わせないことが「園児の保護」などという理不尽なことを主張するならば、行政手続うんぬんではなく、別のもっと重い観点から徹底的に戦うべきでしょう。

ちなみに、行政不服審査法第4条第1項第8号の不服申立て適用除外規定も、前記と同様に該当しないと考えます。

また、この条文では、「保育園」は規定しておらず、同条文の「次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りでない。」の適用により、不服申立て除外とするならば、ここに関する、児童福祉法その他の「法律」での規定が必要となります。
あるいは、行政手続条例の例のように、不服申立てに関しての「法律の横だし規定」的条例の設定が必要です。

>16
「学校・保育園での接触拒否という違法行為が、これまでも公然と行われてきたのに、まったく改善がされなかった理由の一つは、行政手続法や不服審査法に、この適用除外の条項があるからなのですね。」

学校・保育園での接触拒否の理由は、行政手続法や行政不服審査法の適用除外規定ではないと考えます。そもそも、適用除外にはならないと考えられますし、また、この二つの法律は、事前事後の行政救済の手続法的な法規であり、「行政手続法や行政不服審査法の存在」が「学校・保育園での実の親子の接触拒否をいう狂った行為」を直接、実体的に救済するのではないのです。

「学校・保育園での接触拒否が、これまでも公然と行われてきた」理由は、学校であれば、学校教育法や事務分掌規則(条例)にある「校長の学校管理権限」の、拡大というよりも狂った解釈を根拠にしていると考えています。


「問題になっている保育園での別居親と子との接触拒否の根拠が、仮に児童福祉法であれば行政手続法の対象になり得ます」

この接触拒否が児童福祉法その他の法律に基づく処分であれば、行政手続法の対象に、処分ではなく、行政指導であれば法律に基づいていても、行政手続法ではなく、行政手続条例の規定が必要となります。
市役所子ども課に状況確認の電話をいれ、協議してみました。

市役所は、「行政指導」であるとの見解らしく、
不服申立ての対象にならないと考えてるらしい。

そして、行政指導の方も、例外規定の保育園での指導の方に該当すると考えてるらしい。

並行して進めてる、不正所有・不正利用による個人情報の削除と利用停止の請求といっしょに
24日ぐらいに正式回答があるらしいが、
また異議申立てしなくてはならないのかなぁ。ふらふら
問題の本質をとらえずに、言葉遊びをしようとする役所の職員をぶっ飛ばしたい。(╬ ಠ益ಠ)
                 異 議 申 立 書

                           平成23年7月1日
安城市長 神 谷 学 殿
                        異議申立人 み〜のだんな!

次のとおり異議申立てをします。

1 異議申立て人の氏名,年齢及び住所
   み〜のだんな! ,  ○×歳   ,○×県○×市○×町○×

2 異議申立てに係る処分
 安城市が平成23年6月22日付けで異議申立人に対してした個人情報非訂正等決定

3 本件処分があったことを知った年月日
 平成23年6月23日

4  異議申立ての趣旨
 本件処分の取り消しを求めます。

5 異議申立ての理由
 別紙「異議申立ての理由書」記載のとおり

6 処分庁の教示の有無
「 この決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(被告を代表する者は市長)、裁判所に処分の取り消しの訴えを提起することができます。」
との教示がありました。

7 添付書類
  別紙異議申し立ての理由書 1通
  証拠説明書 1通
  甲第1号証
  甲第2号証
(別紙)

                    異議申立ての理由書

本件処分は,以下の各点において違法(不当)である。

1 個人情報の収集に本人である異議申立人の同意がないため違法

(1)本件調停調書の写し(以下、調書と言う。)は、安城市個人情報保護条例(以下、条例と言う。)で規定される異議申立人および異議申立人が親権を有す子に関する個人情報である。

(2)調書は、仮に、不適切な取り扱いがされれば、異議申立人および、異議申立人の子に対して、実際に個人の権利利益を害する恐れがある、“守秘性の高い個人情報”である。

(3)更にこの場合に、異議申立人および、異議申立人の子に対して、生涯にわたって、個人の権利利益が害される恐れのあることを考慮すれば、調書は、“極めて高い守秘性を有する個人情報”であると言える。

(4)なお、条例には、守秘性の程度に関する規定はないが、保護すべき個人情報の影響を受ける権利利益の大きさを考慮すれば、個人情報の守秘性として高いとか低いとかの程度があることは考えられる。

(5)条例では、「第7条 第2項で実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。」と規定する。条例でいう「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人のことである。我が国の「個人情報の保護に関する法律」第2条第6項では「6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。」と定義しているからである。

(6)この定義に照らし合わせれば、調書における個人情報の本人とは、?異議申立人と?異議申立人の妻と?異議申立人とその妻との二人の未成年の子らの4名である。

(7)したがって、条例でいう個人情報として、調書は、この4名から収集されなければならない。

(8)安城市は、個人情報非訂正等決定通知書の「訂正等をしないこととする理由」(以下、本件処分理由と言う。)のなかで、「当事者である母方から提出された」と述べるが、これだけでは4名それぞれが同意しておらず不十分である。調書に含まれる個人情報の本人の一人である異議申立人からの同意をとっておらず、また異議申立人は提供に異議を唱えている。

(9)また本人4名の内、未成年者である2名の子は、異議申立人が父として親権を有しており、その子らの親権の行使(民法818条:親権の婚姻中の共同での行使)としても、異議申立人は、個人情報の提供に同意できない。

(10)条例の(実施機関の責務)第3条では、
 「実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。」
と条例の趣旨となるべきことを謳っているが、趣旨を読みとって本件に照らし合わせれば、条例が、個人情報の「本人」としての本件提供者である「当事者である母方」の権利利益だけでなく、その他の「本人」である異議申立人や異議申立人の未成年の子らの個人の権利利益の保護を責務としており、4人の本人の内の1名から提供されたとしても、“他3名の個人の権利利益”を保護するために、他3名の同意をとって収集する必要があることは明らかである。

(11)よって、本件の個人情報の収集は、個人情報の本人から収集されておらず、本件個人情報の保有および利用は違法であり、訂正等をしないこととした理由は、失当であり、本件処分は、違法である。
2 目的達成に必要ない個人情報であり本件処分理由は失当

(1) 安城市は、本件処分理由として「園児の健全な育成を行うという目的を達成するために必要な情報」と述べるが、調書は、述べられるような目的の達成とは“無関係”である。よって、本件処分理由は、失当であり、本件処分は、違法である。

(2)また仮に関係があったとしても、先に述べたような“極めて高い守秘性”(つまり、不適切に扱われた場合に影響の個人情報の本人の権利利益の大きさ保護される必要性が高いこと)と比べても必要と認められる範囲を超えた情報である。調書がなくても園児の健全な育成の達成に何ら支障はない。よって、本件処分理由は、失当であり、本件処分は、違法である。

(3)また、安城市が調書が「目的を達成するために必要と認められる範囲内の情報」だと主張するならば、調書が、?“いつ”、?“どこで”、?“どの担当者”によって、?誰に対して、?“何のために”、?“どのように”?調書の中のどの情報、が“必要となった”、あるいは、“利用された”のかすべて示すべきである。「園児の健全な育成を行う目的達成するため」などと漠然とした理由を述べるだけのでなく、より具体的な正当性な理由と利用状況を示すべきである。そうした具体性も正当性のないまま、漠然と単に「園児の健全な育成を行う目的達成するため」としか述べていない本件処分理由は、失当であり、本件処分は、違法である。

3 親権者・実の親である異議申立人の意向を無視して、園児の健全な育成を行う目的達成のためとの口実を掲げることは親権・監護権の侵害

(1)本件処分理由、「園児の健全な育成を行う目的の達成のために必要」と述べているが、子にとって何が「健全な育成を行う目的の達成」になるのかは、親権者及び実の親の考えによって決められるべき事である。親権者かつ実の親の意向を無視して、「健全な育成を行う目的の達成のため」との口実で、親権者かつ実の親である異議申立人の意向に反して、調書を保有・利用することは、異議申立人の親権・監護権の侵害であり、違法である。本件処分理由は、失当であり、本件処分は、違法である。

4 本件個人情報は主張する目的に反し「園児の育成を害する」ために利用されており本件処分理由は失当

(1)我が国が1994年に批准した国連児童の権利に関する条約(甲第2号証)では、次のように規定する。
「第9条 締結国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されない事を確保する。3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」
「第18条 締結国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。2 締結国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとする。」

(2)なお我が国の憲法の第98条では「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする。」と規定しており、締結された条約は、憲法と同等あるいは法律より上位にあると解されている。

(3)安城市は、調書を理由に安城市西部保育園での異議申立人とその子との接触を断つよう行政処分(なお安城市は、“行政指導”である主張している。)を行っている。実際に平成23年4月8日に同市子ども課、戸田氏から、また平成23年6月29日にも、同課係長長谷部氏より、その旨の行政処分あるいは行政指導がされた。なお、この行政処分あるいは行政指導について、文章の発行を求めているがこれを安城市は拒否している。

(4)児童に関する権利条約に照らし合わせても、、園児の健全な育成を行う目的」などではなく、反対に、“園児の健全な育成を害する”ために調書を利用しており、本件処分理由は、著しく失当であり、本件処分は、違法である。

5 保育は父母の共同の親権に基づいて行われるべきである。

本件処分の理由では「夫婦間で当該園児の保育について意見が異なっている」と述べるが、我が国の民法の第818条第3項「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定しており、保育についての意見やそれに関わる情報提供や何かしらの決定も父母が共同して行うべきであり、父母間で異論の無い範囲で行われるべきである。もしも「意見が異なっている」と述べるのならば、父親の同意、あるいは、異議のない内容で保育を行われなければならない。片方の本件処分で述べられる理由は、民法に反し違法で失当であり、本件処分は違法である。

6 本件個人情報の保有・利用は異議申立人らを精神的に傷つけるもの

本件個人情報の保有および利用は、子の父親としての異議申立人の人格を否定し、また安城市西部保育園での保護者、利用者としての異議申立人の人格を否定し、異議申立人の個人の権利利益を侵害し、権利精神的に傷つけるものであり、条例の趣旨からしても違法である。

7 結論
以上のとおりであるから、本件処分には何ら正当な理由なく違法である。
                                         以上
保育園での接触を拒否する根拠としている市が保有する私の「面会交流の調停調書」を
個人情報保護条例に基づいて利用停止・削除の請求を掛けましたが、
市が削除を拒否してきましたので、上にあげたように異議申立てしました。

さらに子どものとの面会交流の時間の一部を使って、
子どもの作った作品蟹座を見に子どもと一緒に保育園に行ってきました。
保育士さんたちとも挨拶交わしてきました。

改めて、なんで保育園で子どもと接触しちゃいけないのかおかしいんだということを
保育士さんたちにも分かってもらえたんじゃないかと思ってます。
今日、私の地元の安城市役所子ども課から,
 「今後は、普通のお父さんとして扱う。
  保育園で特に制限をしない。
  相手が会わせないといってきたら互いに協議をするようにと相手に言う。」
との内容の回答を口頭で貰いました。

実は、その前の8月3日に、安城市長を交えた座談会において
市長に対して私から保育園での非監護親への差別について質問をして、
市役所の部長から
  「今までは、監護親に配慮をし過ぎたあまり、非監護親への配慮が足りなかった。
   今後は改めたい。」
との答弁を頂いていました。手(チョキ)

保育園での引き離し問題のブレークスルー(よい先例)になっていればと思います。
ちなみに保育園での接触拒否の根拠にされた面会交流調停の成立調書の削除・利用停止の請求の方は、異議申立てを続行しています。

この文章は、私の相手の代理人弁護士が市役所に提出したものですが、
なんとその代理人弁護士が、異議申立てを審議する安城市情報公開・個人情報保護審査会の
委員も務めっています。

この審査会に提出する意見書には、この文章が審査会の委員によって提出されたこと、
そして、その提出の狙いが訴訟で有利に進めるために、こちらを困らせ人質取引を行うことを狙って提出されたものであることを書いてやありました。

この審査会が今後どうなっていくか楽しみですわーい(嬉しい顔)
よい 結果を心よりお祈りしております
また 結果を教えてくださいね
よろしくお願いいたします
ありがとうございました
はじめまして。

私の妻は1ヶ月前に子供を連れて別居したのですが、子供のお迎えを妻と妻の親族のみでという内容で保育園にお願いをし、実際に保育園職員に子供を引き渡すことができないと言われました。


参考にさせていただければと思います
8月に安城市から、「今後は、保育園での接触拒否はしない」と口頭で接触拒否の処分取り消しの回答をもらっていたのですが、
私からはそうした審議の過程の分かるものを開示して欲しいと、安城市に対して任意開示を求めていました。
そうしたところ、私の行った異議申立てとその審議結果によって、安城市の保育園の事務に関する『内規』が変更されたとのことで、その内規を来週以降に開示してもらえることとなりました。
どのようなものが開示されるか期待してます。

同じ問題を抱えてる人もぜひ地元の自治体と闘って、今の酷いルールを変えさせましょう!

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