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我が子に会いたい親の会コミュのやめよう! 人質弁護キャンペーン  弁護士会館前アピール

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 9月25日、子どもと離れて暮らす親(多く、子どもに会えていない)10人ほどで、霞ヶ関の弁護士会館前でアピール活動を行ないました。

 今回のアピールは、離婚に際し、弁護士たちが子どもとの面会を取引材料にする行為を告発し、日弁連と東京の3弁護士会に、そういった人質取引をしないように訴えるものです。
私たちはこのような人質司法を「人質弁護」と呼んでいます。

 正午からのアピールでは、実際に人質弁護活動を行なった弁護士のリストを読み上げました。
 当事者たちも順番にマイクを握り、子どもに会えない現状、その中でいかに弁護士たちが無自覚に人質取引を繰り返しているかを訴えました。
 500枚用意したチラシは1時間でなくなり、参加者がたまたま持っていたリーフレットを手分けして配ることになりました。

 今回のアピールでは、親子を引き離すことへの子どもへの影響や、離婚後の共同親権について説明したパネルを用意していたのですが、信号待ちの通行人が熱心にパネルを見る場面もありました。

 アピール後、全員で弁護士会館に移動し、一番上の日弁連から第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京弁護士会の順番で、申し入れました。
 アピールの賛同者は現時点で54名であり、そのリストともに日弁連には以下の質問状を、また3弁護士会にはそれぞれ会長宛の要望書を提出しました。2弁では、部屋用意してくれて、話を聞いてくれていました。
対応した弁護士は、私たちの活動について、テレビで見て知っていたようです。

私たちは、弁護士会内部で、きちんとこのことについて議論して欲しいと要望しました。
 安易に親子が引き離される状況が改善されれば、親子を会わせるためのルールが必要になります。
 私たちはこのキャンペーンを引き続き行なっていきたいと思います。(宗像)



人質弁護活動についての公開質問状

2008年9月25日
日本弁護士連合会 会長 宮崎 誠様
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
東京都国立市中3−11−6スペースF内
042−573−4010
代表 宗像 充

 私たちは離婚や別居、事実婚の解消を契機に、自分の子どもに会えなくなっている、または会いにくくなっている親のグループです。
 離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。しかし離婚後、単独親権制度を採ったままの日本では、一方の親に養育の責任を押し付ける一方で、他方の親には、子の親としての法的な保障がありません。
少子化、男女の家事育児への参加が進んだ現在、離婚時における子の奪い合いは、年を追うごとに熾烈になっています。特に、面会交流(面接交渉)に対する弁護士たちの認識の低さのために、子どもとの面会は、有利な離婚条件を引き出すための取引材料として扱われることがままあります。
しかしこれを子を連れ去られ、会うことのできない親の立場から見ればどうでしょうか。
私たちの会には、現在調停中で2年間子どもに会えていない父親がいます。母親のほうは会わせたくないわけではないようなのですが、母親側の弁護士がかたくなに「離婚しないと会わせない」と主張し、面会を拒否しているような状況です。
このように、子を確保している側の弁護士が、依頼人の短期的な利益を先取りし、「慰謝料を払うまで子どもに会わせない」、「養育費を増額するまで子どもに会わせない」といった取引を進んで行なうことは、離婚時の紛争において日常的に行われていることです。しかしこれは、子どもと引き離された親、そしてその渦中にある子どもにとっては人質取引にほかなりません。私たちはこのような弁護士たちの人権侵害行為を「人質弁護」と呼んでいます。別居中の共同親権の状態にこのような行為が行われる点では、悪質としか言いようがありません。
他方、これを子どもの側から見ればどうでしょうか。
子どもにとって、離婚していようがいまいが親は親です。愛する親と引き離された上に、自分が親どうしの取引材料にされたという過去は、その子の将来に取り返しのつかない瑕を残し、子どもの気持ちを踏みにじるものです。同時にそのような形で取り決められた離婚後の養育が、子どもを手元で見ている親の都合を優先し、子どもの利益を最優先してのものではないことは明らかです。双方の親から頻繁で直接的な接触の機会を得るということが子どもにとっても利益であることは、共同親権の国においては自明と考えられています。
離婚後の単独親権制度は、離婚した親の権利義務の不平等を前提とする点で、明らかに差別をはらんだ制度です。同時に憲法24条2項、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、維持されなければならない」という規定に明らかに反しますが、日弁連はこの問題について何ら発言してきませんでした。
今年8月20日に、日弁連会長の宮崎さんは「裁判員制度施行時期に関する緊急声明」を出しました。その中では刑事事件における「人質司法」について批判しています。密室性や「有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまう」といった刑事裁判の構造に内在する問題を踏まえての発言でしょう。ところが調停という当事者間の調整の現場では、密室の中で、親権をとり依頼人の希望を最大限に引き出すために弁護士たちはDVや児童虐待を無自覚に捏造することもあります。そして弁護士が裁判官然として無自覚に人質取引という人権侵害をくり返しているのです。
私たちは、こういった弁護士たちの「人質司法」を即刻やめるように求めるとともに、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の指導、監督組織である日弁連に以下質問します。

1. 離婚に際し、片親を引き離すことによる子どもの問題を総称して、「片親引き離し症候群PAS=Parental Alienation Syndrom」と呼ぶ。これは裁判所のホームページでも、「子どもは引き離しによって、戸惑い、混乱し、激しく悩みます。場合によっては、うつ状態になったり、チックや脱毛など医学的身体反応を示したりすることもあります」と説明されている。海外では、親子の引き離しは虐待として扱われているが、日弁連は、離婚についての親子の引き離し状況の放置をどのように考えるか。
2. 子どもの権利条約はその第7条1で「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」、第9条1で「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する(略)。2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続きにおいても、その手続きに参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定めている。現在、弁護士たちが率先して行なっている親子の引き離しと、その後の子を用いての人質取引は、以上の規定の趣旨に反すると考えられるが、日弁連はどう考えるか。
3.憲法のみならず、女性差別撤廃条約は第16条1で「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に男女の平等を基礎として次のことを確保する。(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 (d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいなかを問わない)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である」、また、子どもの権利条約は第18条1で「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合による法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする」と定めている。子の連れ去りとそれを前提とした人質取引は、以上の規定の趣旨に反すると考えるが、日弁連はどう考えるか。
4.離婚後の単独親権制度は、親権を失った親に親としての権利を法的に保障せず、そのことが子の連れ去りや人質取引、親子関係の安易な断絶を容認し、弁護士たちの人権侵害の温床となってきたことが考えられる。他国では、そのような弊害を是正するために共同親権制度が採用されてきた。今後、弁護士たちが人権侵害をくり返さないためにも、日弁連として共同親権の採用に向けた積極的な提言を行なう用意があるか。
5.長引く離婚調停は、弁護士たちが親子の引き離し状況を固定化させる原因となってきた。日弁連では裁判外紛争手続き(ADR)における離婚調停や面接交渉調停についてどのような検討をおこなってきたか。
6.離婚後の親どうしの関係を調整するための第三者の仲介など、制度的な保障が日本では未整備なために、離婚後の親子の面会交流は困難であり、そのことが面会交流に弁護士たちが消極的な理由の一つとなっていると考えられる。この状況を改善するために、日弁連として何らかの提言や取り組みをする用意があるか。
7.今後、弁護活動に名を借りた人質取引が通報された場合、日弁連として懲戒等、適切な対応をとる用意があるか。
以上の質問への回答は10月15日までに上記住所まで書面にて回答してください。

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