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南京大虐殺・議論の広場コミュのon 「南京事件FAQ」(2) 捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった

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on 「南京事件FAQ」(1) ニセ写真の証拠はあるか?
に引き続き、 『南京大虐殺・議論の広場』として、必要なトピックを建てます。

  「雑談 etc」トピでは、議論が紛れてしまい議論が不正確に進むことが恐れられることから、また発言したくても躊躇されることから、別トピを建てたほうがいいというアドバイスがありました。
  
  この議論はひとりかず色さんのものでもなく、その周囲者のものでもありません。まさに公論の対象議題なのです。
  
  テーマは、「南京事件FAQ」の『捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった』 に対するかず色さんによる批判投稿とその関連投稿です。

批判対象のURLは、
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%CA%E1%CE%BA%A4%CE%B0%B7%A4%A4%A4%CE%B4%F0%CB%DC%CA%FD%BF%CB%A4%CF%A1%D6%BC%E1%CA%FC%A1%D7%A4%C7%A4%CF%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF
です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【転載方針】
(1)かず色氏の関連投稿を転載します。ただし、典拠不掲載や引用部分不明のとことは補記することがあります。
(2)かず色氏の投稿に対する質問、意見をすべて転載します。
(3)転載者による補記注釈は<< >>で括ります。
(4)この議論は密室で行われるべきものではありませんので、外部への引用・転載は自由とします。
(5)ですから(1)(2)のうち外部に転載されては困るという申し出があれば、トピ主が削除します。
(6)これから転載を開始しますが、作業終了の告知があるまでは、レスをつけるのはご遠慮願います。(時間は未定)

【転載元】
「雑談 etc」トピ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21111131&comm_id=1502576&page=all

コメント(8)

<<まず議論の正確さを担保するために「南京事件FAQ」の当該ページを全文転載します。「南京事件FAQ」制作者からの異議があれば削除します>>

============(転載開始)

捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった

【否定派の主張】

陸軍歩兵学校のパンフレット『対支那軍戦闘法ノ研究』(1933年)の中の「捕虜ノ処置」には以下のようにある。

----<<引用開始>>
捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり
----<<引用終了>>

このように、中国人捕虜に対する基本方針は決して「殺害」ではなかった。むしろ「釈放」に重点を置いていたのである。


【反論】

これの元ネタは田中正明『南京事件の総括』p182-183あたりだと思われる。「捕虜ノ処置」の項にそのような記述があることは事実だが、否定論者による引用では、決まってその続きが欠落している。

----<<引用開始>>
捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり
支那人は戸籍法完全ならざるのみならず特に兵員は浮浪者多く其存在を確認せられあるもの少きを以て仮りに之を殺害又は他の地方に放つも世間的に問題となること無し
※(藤原彰『南京の日本軍』p33-34より孫引き。片仮名は平仮名に置換)
----<<引用終了>>

全体を読めば、とても釈放の方針ではないことがわかるだろう。「中国兵なんて解放しようが殺そうが問題にならない」というのが陸軍歩兵学校の教育だったのである。遠回しに殺害を煽っているという読み方もできなくはない。
東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p87-89ではこれを後半まで引用しておきながら釈放の方針だったと結論づけているが、明らかに無理な読解である。

「戦争」ではなく「事変」と呼称したことからも窺えるように、日本軍は中国との戦いに際しては国際戦争法の規定を適用しないという方針をとっていた。
国際戦争法という人道的見地の大枠を取り払ってしまえば、そこには軍事の必要しか残らなかった。捕虜を後送し、収容し、給養するということは戦時においては常に余分の負担となる。さすがに欧米各国の目は気にしていたが、それさえなければ捕虜の虐殺は始めから容認されていたのである。

支那派遣軍司令部の方針もこの大枠の中で行軍中の少数の捕虜は殺害を認めていた。大量の捕虜は司令部に後送すべし、としていたが、いわゆる下克上の風潮により現場の師団から無視された。

これには次のような事情がある。
日本兵は捕虜となることを禁止されており、それとの釣り合い上、敵軍の捕虜も殺しても構わないという感じ方が、特に兵士・下士官に強かった。そのうえ南京戦においては補給がほとんどなされず、捕虜に食わせる食料がなかった。南京への急速な進軍が重視されたために、支那派遣軍司令部の方針通り、少数の捕虜は殺害されていた。
また上海・南京戦で苦戦し多数の死傷者を出したことによって中国兵に対する憎悪が募り、捕虜殺害に対する心理的抵抗も失われていった。

抵抗のできない者や武器を持たない者を殺すのはよくないという、常識的な考え方はそれでもまったくなかったわけではない。しかし、国際戦争法という原則を取り払ってしまえば、状況によって捕虜の取り扱いはどのようでも悪くなった。現地釈放という、中国兵捕虜にとってはまだしも人道的な対応はめったにとられることがなかった。

==================(転載終了)

転載元URL
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%CA%E1%CE%BA%A4%CE%B0%B7%A4%A4%A4%CE%B4%F0%CB%DC%CA%FD%BF%CB%A4%CF%A1%D6%BC%E1%CA%FC%A1%D7%A4%C7%A4%CF%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF
<<かず色氏の提起>>
204 2009年04月04日 01:14 かず色

<<なお、かず色氏の書き込みには、引用文と地の文との明示的な区別が施されておらず、また読者がそれを確かめるにも、引用元のURLが記されていません。史実解明に於ては、読者の検証可能性を担保することは必須事項でありますので、以後各位におかれましても、投稿の際にはご配慮お願いします。>>

====================(転載開始)

【南京事件FAQの検証?】

==================== <<かず色氏による引用>>

捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった

<否定派の主張>

陸軍歩兵学校のパンフレット『対支那軍戦闘法ノ研究』(1933年)の中の「捕虜ノ処置」には以下のようにある。

----(引用開始)
捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり
----(引用終了)

このように、中国人捕虜に対する基本方針は決して「殺害」ではなかった。むしろ「釈放」に重点を置いていたのである。

<反論>

これの元ネタは田中正明『南京事件の総括』p182-183あたりだと思われる。「捕虜ノ処置」の項にそのような記述があることは事実だが、否定論者による引用では、決まってその続きが欠落している。

----(引用開始)
捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり
支那人は戸籍法完全ならざるのみならず特に兵員は浮浪者多く其存在を確認せられあるもの少きを以て仮りに之を殺害又は他の地方に放つも世間的に問題となること無し
※(藤原彰『南京の日本軍』p33-34より孫引き。片仮名は平仮名に置換)
----(引用終了)

全体を読めば、とても釈放の方針ではないことがわかるだろう。「中国兵なんて解放しようが殺そうが問題にならない」というのが陸軍歩兵学校の教育だったのである。遠回しに殺害を煽っているという読み方もできなくはない。

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p87-89ではこれを後半まで引用しておきながら釈放の方針だったと結論づけているが、明らかに無理な読解である。
(以下略)
==================== <<かず色氏による引用終了と思われる>>

<<以下はかず色氏の意見と思われますが、明示的表記はありません>>


<指摘事項>
最重要史料である、参謀本部『対支那軍戦闘ノ参考』(昭和12年7月21日)に関する記述が皆無であるのは全く不可解。


===============(転載終了)
<< 意見または質問>>
218 2009年04月11日 12:52 pippo

=======================(転載開始)

>>204 かず色 さん

この書き込みは、ほぼ全面コピペに、
2行だけをご自分で書いた、と理解して宜しいでしょうか?


========(204 引用開始)
【南京事件FAQの検証?】

ーーーーー

捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった

<否定派の主張>
陸軍歩兵学校のパンフレット『対支那軍戦闘法ノ研究』(1933年)の中の「捕虜ノ処置」には以下のようにある。

捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり

このように、中国人捕虜に対する基本方針は決して「殺害」ではなかった。むしろ「釈放」に重点を置いていたのである。

<反論>
これの元ネタは田中正明『南京事件の総括』p182-183あたりだと思われる。「捕虜ノ処置」の項にそのような記述があることは事実だが、否定論者による引用では、決まってその続きが欠落している。


捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地又は他の地方に移し釈放して可なり
支那人は戸籍法完全ならざるのみならず特に兵員は浮浪者多く其存在を確認せられあるもの少きを以て仮りに之を殺害又は他の地方に放つも世間的に問題となること無し

※(藤原彰『南京の日本軍』p33-34より孫引き。片仮名は平仮名に置換)

全体を読めば、とても釈放の方針ではないことがわかるだろう。「中国兵なんて解放しようが殺そうが問題にならない」というのが陸軍歩兵学校の教育だったのである。遠回しに殺害を煽っているという読み方もできなくはない。
東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p87-89ではこれを後半まで引用しておきながら釈放の方針だったと結論づけているが、明らかに無理な読解である。
(以下略)
ーーーーー(引用おわり)

<指摘事項>
最重要史料である、参謀本部『対支那軍戦闘ノ参考』(昭和12年7月21日)に関する記述が皆無であるのは全く不可解。
=====(204 引用おわり)

かず色さん

私は南京事件FAQに関しては、出発前にすこしお手伝いしただけで、記述の内容には関与してませんので、かず色さんのお言葉の部分についてだけお尋ねします。


> 最重要史料である、参謀本部『対支那軍戦闘ノ参考』(昭和12年7月21日)に関する記述が皆無であるのは全く不可解。

Q、これは何か、bull display の一種ですか? このように言い放ったままで、具体的に何もお書きになれないのはなぜでしょうか、とても不可解です。

尊大な物言いがお好きなかず色さんですから、まさか「(1)知らないからお書きになれない」ということはないでしょう。ですから「(2)知ってて書かない」のだとおもいます。しかし、お互いに知らないことがあったら教えあう、というのはよっぽど敵対者でないかぎりWEBでは常識です。ですから、このコミュに友好的に臨んでいらっしゃる筈のかず色さんが「(2)知ってて書かない」のは、おそらく「(3)知ってて書けない」という、何かよんどころがない事情があるとしか思えません。


私たち下々のWEB人は
最重要史料であればあるほど、その概要もしくは史料のありかを喜んで示します。
そして思います
「皆無であるのは全く不可解」といったって、かず色さんですら検索可能な状態でそれを紹介してないのですから、不可解というは不可解です。


そうなるとおそらくは、かず色さんの個人的内部ミッションとして、「南京事件FAQ」は貶めよ! という使命感でもおありになるのかと思えてきます。誤解でしょうか?


先に申しましたが、私は「南京事件FAQ」の記述には関与してませんので詳細は知りませんが、そのFAQの読者対象は初心者であり、文章は長くならないようにしていると察しています。また典拠についても、WEB上で読者みずからが参照可能でしかも読みやすいものを撰んでいると察します。

ですから、<記述が皆無であるのは全く不可解。>なる、かず色さんの御烙印は一体どういう意図に基づくのか不可解です。よく、お受験塾の<優等ガキ>が浅薄な知識をひけらかし、大人を捕まえて小ばかにする光景がありますが、不可解のあまりそのようにも思えてきます。


A、「南京事件FAQ」の揶揄
B、かず色さんご自身の虚勢
そのどちらなのでしょうか。

〜〜〜〜〜〜〜
但し私は、偉そうに振舞うものは偉くない、とさんざん偉くないオヤジに説教されて育った者ですから、かず色さんとは常識のレベルが違うかもしれません。その段、切にご容赦ください。

==================(転載終了)

<<かず色氏の補足>>
234 2009年04月12日 00:29 かず色

====================(転載開始)

【南京事件FAQの検証?:補足】
※捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではなかった


【日中戦争初期の捕虜取扱方針】

日中戦争勃発直後の昭和12年7月21日、参謀本部は「対支那軍戦闘ノ参考」を作成しておりますが、この第8章「捕虜ノ取扱」について次のように述べております。
<以下、原剛論文『いわゆる「南京事件」の不法殺害 ―その規模と要因―』(軍事史学会編『日中戦争再論』収録)P149より引用>

●「捕虜ハ其場ニ武器ヲ放棄セシメタル後、之ヲ監視容易ナル地(捕虜ノ種類及兵数ニ依リ地域並其数ヲ決定ス)ニ逐込ミ且要スレハ之ヲ数人毎ニ連縛スルヲ可トス」
●「捕虜ハ他国人ニ対スル如ク、必スシモ之ヲ後送監禁シテ戦局ヲ待ツヲ要セス、特別ノ場合ノ外、現地又ハ他地ニ移シ適宜処置或ハ釈放スルヲ可トスルコト多シ」

上記「対支那軍戦闘ノ参考」第8章「捕虜ノ取扱」方針は、FAQで引用されていた昭和8年1月大佐永見俊徳陸軍歩兵学校教官作成「対支那軍戦闘法ノ研究」を基礎としております。
因みに参謀本部昭和12年作成「対支那軍戦闘ノ参考」では、永見陸軍歩兵学校教官昭和8年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」に記載されていた「支那人ハ戸籍法完全ナラサルノミナラス、特ニ兵員ハ浮浪者多ク、其存在ヲ確認セラレアルモノ少ナキヲ以テ、仮ニ之ヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコトナシ」が削除されております。

当該問題に関する、FAQの虐殺否定論者への反証論旨は、
? 南京事件否定派は、昭和8年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」の前段部分のみを故意に(意図的に)引用し、日本軍に捕虜殺害等の意図は全く無かったと主張しているが、「支那人ハ戸籍法完全ナラサルノミナラス、特ニ兵員ハ浮浪者多ク、其存在ヲ確認セラレアルモノ少ナキヲ以テ、仮ニ之ヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコトナシ」の記述を隠蔽している。日本軍の捕虜取扱いを検討する上で、当該記述は重要である。
? 東中野教授等は、昭和8年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」の後段の部分も引用しつつ、日本軍が中国兵捕虜を基本的に解放(収容)する方針であったと強引に結論を出しているが、合理的主張ではない。
といったところでしょう。

上記FAQの反証論旨の内、?については問題がないと思います。
今後FAQ改訂作業等にあたって検討すべき点は、上記?の部分でしょう。以下、私の個人的見解です。

●昭和8年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」は、満州事変から熱河作戦までの陸軍対支那捕虜取扱方針の検証に際して有益な資料である。然しながら、昭和12年の盧溝橋事件以降(当時)予測される軍事作戦は、中国軍正規部隊との全面交戦を基本的に想定しており、参謀本部は軍事的必要性から急遽「対支那軍戦闘ノ参考」を作成配布したものと思われる。従って、南京事件否定論者が昭和8年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」(所謂陸軍パンフレット)を持ち出して議論をしてきた場合、当該史料は昭和12年以降の日中戦争(支那事変)の捕虜取扱方針を検討するものとして、甚だ不適当であると先ず回答すべきであると考えます。
●現在のFAQの反証論旨では、対立する見解を持つ論者が次の主張をした場合、回答に窮する可能性があります。
「昭和12年作成「対支那軍戦闘ノ参考」では、<支那人ハ戸籍法完全ナラサルノミナラス〜仮ニ之ヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコトナシ>が削除されている。支那事変以降の日本軍の捕虜取扱方針には殺害の意図はない。何故、当該重要事実にFAQは言及していないのか。都合の良い史料の引用であり、歴史的事実の隠蔽・印象操作を企図したものではないか」

私が当該個所のFAQ編集に携わるのなら、先ず昭和12年作成「対支那軍戦闘ノ参考」に言及した上で、永見大佐昭和8年作成パンフレットとの比較検討を行い、且つ昭和12年の「交戦法規ノ適用ニ関スル件」に於いて陸軍が戦時国際法の実質的準用を充分考慮していたにも関わらず、捕虜取扱方針は極めて<杜撰>であった点を指摘するでしょう。

===============(転載終了)
<< 意見または質問 >>
236 2009年04月12日 01:34 pippo

=======================(転載開始)

234 かず色 さん
「対支那軍戦闘ノ参考」について紹介くださりありがとうございました。
これだけの知識がありながら、尊大ぶって他者の仕事「南京事件FAQ」を見下されたことが、私には残念でなりません。


とまれ3点疑問を呈します。

1点は、この「対支那軍戦闘ノ参考」の解題についてです。
「参考」という意味はどういうことなのでしょうか? これは部隊に配布された公文書なのですか? それとも公文書でないから「参考」なのですか? アジ研WEBで検索して見ましたが、not be located でした。多分私の探し方が悪いのでしょう。軍公文書の何という綴りにあるのか、防衛研究所の史料ナンバーでも結構です。かず色さんは当然ご承知でしょうから、お教え願います。

これは昭和8年の『研究』を廃棄した重要変更である、というかず色さん御主張の土台を裏付けることですから是非是非お答え願います。昭和8年の『研究』が陸軍歩兵学校教本の使用を禁じられ廃棄されたという根拠も併せて。

第2点は、「適宜処置或ハ釈放スルヲ可」の中の「適宜処置」とはどういう意味なのでしょうか? これは、「仮ニ之ヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ」を完全に棄却するものなのでしょうか? 南京事件に於ては、「適宜処置」という言葉が、「適宜処分」=捕虜殺害命令となったのではないか、という疑いがなお残ります。「適宜処置」の中身を明示的に示す文言があるのならご教示ください。

第3点は、かず色さんの解釈についてです。かず色さんは急な出兵に際して、捕虜取り扱いの規準を改定したと解釈しているようですが、それは昭和8年版「研究」では不都合が生じたからということですね。かず色さんは、この4年間でどのような不具合が生じたと考えているのですか?

確認

昭和12年7月21日作成 陸軍参謀本部の何課作成? 署名者は? 配布先、配布日は?


以上、「対支那軍戦闘ノ参考」見落としは大きな不覚である、という御主張を理解する為の質問です。

〜〜〜〜〜〜
なお、典拠は、

日中戦争再論
軍事史学会編
税込定価:4200円
本体価格:4000円
判型:A5判製本:並製・カバー装頁数:532頁発行日:平成20年3月31日
で宜しいですか?

1年前に初出だとすれば、べつに重大な見落としとはいえないでしょう。「南京事件FAQ」の方がもっと早いと思いますので。

===================(転載終了)

<<意見または質問>>
250 2009年04月12日 12:41 pippo

=============(関連部分転載)

かず色さん

経過報告です。

昭和7年作成「対支那軍戦闘法ノ研究」は、防衛研究所の「公開ニュース」に記載されていますが、昭和12年作成「対支那軍戦闘ノ参考」は記載されていません。「公開ニュース」のPDFは、Googleでaccessable ですから、記載の有無が分かります。

(「公開ニュース」では、「対支那軍戦闘法ノ研究」は昭和8年ではなく、昭和7年と記載されています)

このことが事実だとすると、昭和12年作成「対支那軍戦闘ノ参考」は、未公開史料ということになりますから、「南京事件FAQ」が最重要史料の見逃しである、という非難は失当ということになります。

公開史料なのか未公開史料なのかのご確認をお願いします。


===================(転載終了)
<<意見または質問>>
251 2009年04月12日 12:53 pippo

======================(転載開始)

対支那軍戦闘法ノ研究のデータは次のとおりです。


第9回 「史料公開ニュース」    戦史部

17 対支那軍戦闘法ノ研究 永見大佐S7
歩兵学校教官の教育資料。付録に支那側の
対日遊撃戦術がある
中央軍隊教育諸学校93

===============(転載終了)
以上で転載作業は終了しましたので、ご自由に書き込みください。
なお、不備がありましたらご一報くだされば幸いです。


(転載内容の中にやや激した表現がありましたが(私の)、これも一つの経過であり、討論の対象でもありますので、残しておきました。)

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