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国連・憲法問題研究会コミュの【報告】住まいと暮らしの「復興」を求めて〜被災地と私たちをつなぐ視点から

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9月2日、国連・憲法問題研究会で稲葉剛さん(自立生活サポートセンター・もやい代表理事)の講演会「住まいと暮らしの「復興」を求めて〜被災地と私たちをつなぐ視点から」を行いました。

稲葉さんはパワーポイントを使いながら講演。
もやいは被災地支援で岩手に入って活動していて、陸前高田市、大船渡市などの仮設住宅などの写真を映しながら被災地の現状について報告。

「災害は社会的弱者を直撃する。3・11から半年、避難所から仮設住宅へという第2段階になり、全体のニーズより個別のニーズに応えなければならなくなる。
阪神の時と同じように、コミュニティの崩壊による孤独死が今後問題になるだろう。今秋以降、被災地内外での貧困拡大が懸念される。震災は社会の中にある貧困・差別を増幅させる。

行政もNPOも「避難所→仮設住宅→復興住宅」という単線の支援だけになっているが。
実際は知人・親戚宅、旅館などにいる人も多く、住宅支援の複線化が必要だ。

被災者支援に関する法制度として災害救助法、災害弔慰金法、被災者再建支援法がある。
災害救助法には被災者への生活資金の給与・支給を認める条文があるが

第23条1項7号「生業に必要な資金、器具の給与又は貸与」
同第23条2項「救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬に土江は埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる」。

この条文の運用は停止されていて
三宅島噴火のときに村の独自の制度として行われた以外、被災者に給付を行ったことはない。

被災者生活再建支援法は98年に制定され、07年に第二次改正が行われて、金額が増額され、住宅再建にも使えることになった。

今回の震災でも、岩手県住田町は自治体独自の住宅支援として木造の仮設住宅を建てた。
能登半島地震(07年)では県が独自に上乗せ助成を行ってふるさと住宅を建てるなどの例はある。

では、何が住宅支援のネックになっているのか。
「私有財産自己責任」原則、「住まいの確保は基本的人権ではなく、甲斐性である」という社会意識がある。被災者支援の弱さとホームレス支援の弱さは表裏一体の関係。

戦後の住宅政策は「持ち家中心の住宅政策」だった。EUの公営住宅比率は10数%〜20数%。日本は6〜7%。住宅は投機の対象とされ、公営住宅は縮小されている。

大学で教えるので「オトコの人生すごろく」というのを描いたが、結婚して住宅ローンを組んで持ち家を持つというのが、人生のコースとされていた。
だが、これからは、「私のすごろく」を選べる社会へ。
人それぞれの自由なライフスタイルを選べる社会となるためには、安心して暮らせる低家賃の住まい、ベーシックニーズ(食糧・医療・教育など)の低コスト化が必要だ。

「住まいは人権」を実現するためには
公的保証制度の導入、民間賃貸住宅入居者への家賃補助、入居差別の禁止、公共住宅の拡充、社会住宅の整備、借家人組織の交渉権の確立が必要

そして生存権概念の再検討が必要だ。
避難所に身を寄せて食事が保障されるのは一番狭い生存権?
生活保護制度が保証するのは、生存権?でまだ狭い。
これからは生存権?・?に加え、居住権+営生権までを保証する生存権?の実現を目指さなければならない(営生権とは働く権利、営業、生活する権利)」

質疑応答では、改悪の動きが出ている生活保護制度の問題、政権交代の評価、東京都のNPO敵視政策の問題点などについて、いろいろ質問・意見が出ていました。

野田新政権の評価では、貧困対策がどうなるのかについては「よく分からない。一歩間違えれば税と社会保障一体改革で小泉政権と同じになりかねない」という評価
新厚労相の小宮山洋子は、「副大臣からの昇格だが、副大臣在任中は目だった発言はなかったので期待できるかは分からない」と。

最後に事務局から9・11全国アクションへの呼びかけが行われた。

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