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法人税制コミュの民主党政策集INDEX2009(マニフェストの詳細版的なもの)抜粋

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○税制改正過程の抜本改革
与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置
従来の政府税制調査会は廃止し、代わりに税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家委員会を新しい政府税制調査会の下に置きます。

○納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要

○法人税改革の推進
租税特別措置の抜本的な見直しを行いますが、これを進めて課税ベースが拡大した際には、企業の国際的な競争力の維持・向上などを勘案しつつ、法人税率を見直していきます。
なお、租税特別措置の見直しにあたっては、研究開発の促進など真に必要な措置については、現在の時限措置から恒久措置へと転換していきます。また、温暖化を中心とする環境対策、雇用の維持・拡大、自治体の工夫や努力などによる地域活性化などの重要課題への対応を法人税制の中で図ることも検討します。
欠損金の繰戻還付制度は凍結を解除します。

○租税特別措置透明化法の制定
特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、租税特別措置(租持)は実質的な補助金であると言えます。しかし、民主党の調査の結果、税務当局も要求官庁も各租特の必要性や効果を十分に検証しておらず、国民への説明責任を全く果たしていない実態が浮かび上がってきました。
租特の透明化を進める中で、租特を含めた実質的な負担水準を明らかにし、それにより課税ベースが拡大した場合には、法人税率の水準を見直していきます。

○中小企業支援税制
中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。
「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止します。

○特定非営利活動法人支援税制等の拡充
要件緩和、認定手続等の簡素化、みなし寄附の損金算入限度額引き上げ、寄附の税額控除制度創設

コメント(2)

>いわゆる「1人オーナー会社(特殊支
 配同族会社)」の役員給与に対する損
 金不算入措置は廃止する。

よかった、よかった。これで、申告書作るたびに、「何を言うとのか」と苦しむことなくなる。

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