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弁護士&裁判情報コミュの児童ポルノ問題

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児童ポルノに関して質問です。

概要↓

中学生同士の交際中
女性側が自ら彼氏Aに自身の裸の動画などを送信(強要されたものではない)

破局後、その彼氏AがSNSにて当該動画を拡散
SNSで動画を受け取ったBは、友人Cに動画を転送

この人物Bは児童ポルノ提供罪になるのでしょうか?(当時14歳未満)←刑事責任を問うことができるのは14歳以上とどこかで拝見したことがあります。


また、この女子生徒から損害賠償金を請求されたら支払わなければならないのでしょうか?

刑事責任を問われるのであれば、示談金として損害賠償金を支払うつもりですが

問われないのであれば、支払いたくないとおもうのが本心です。

法律に詳しい方どうかお力添えいただけると幸いです。

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