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mixi法律相談所コミュの家の名義変更には?

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現在の家は父親の名義になっています!
父親が他界した後、名義変更した時(母親や私に)父の兄弟のハンコが無いと変更出来ないとききました。
父親が他界した後の相続は母親になるので兄弟のハンコはいらないのでは?と思いこちらでお聞きさせていただきました!
父親の兄弟がややこしいもので、何とか関わりなく出来る方法はないかと…
よろしくお願いします!

コメント(5)

兄弟…共有にでもなっているのでしょうか?
とりあえず登記所に行って相談すればどういう書類を作ればいいのか全て教えてくれます
エリさんへ

はじめまして、飛鳥と申します。

>現在の家は父親の名義になっています!
>父親が他界した後、

遺言書はありますか?
遺言書がないことを前提に、お話させて頂きます。

お子様はいますか?

もし、お子様がいれば、
原則、相続人は奥様とお子様になります。

お子様がいない(生まれていない場合)場合には、
奥様と亡きお父様のご両親様が原則として相続人
になります。

また、
お子様がいなくて(生まれていない場合)、亡き
お父様のご両親様が既に亡くなっていれば、奥様
と亡きお父様の兄弟姉妹の方が相続人になる可能
性があります。

その時の割合は、奥様が3/4で兄弟姉妹が1/4です。


>名義変更した時(母親や私に)父の兄弟のハンコが無いと変更出来ない
>とききました。

エリさんは、お子様ですか?
お子様と判断させていただいた場合には、原則、お母様とお子様である
エリ様が相続人になるものと思われます。(遺言書がない場合)


>父親が他界した後の相続は母親になるので兄弟のハンコはいらないのでは?
>と思いこちらでお聞きさせていただきました!


正確な相続関係と遺言書の有無など、上記文章だけでは判断が難しいです。


>父親の兄弟がややこしいもので、何とか関わりなく出来る方法はないかと…
>よろしくお願いします!


戸籍等の調査と遺言書の調査等である程度の事は把握できる可能性があります。
この場で書き込みしずらい点があればお気軽にメッセージにて聞いて下さい。



エリさん

そして ご専門と思われる 飛鳥さんのコメントに重ねてしまう失礼を 御両者に
お詫びして、相続人の確定についての 聖@ヒミコさんのサイトは看ていないが、
どこも正確と思いますから、ご自身で情報としてなら調べられても良いですが・・・

 自分は、今からすぐ 司法書士さんと相談されることをお勧めします。

<理由>
 (おそらく、トピ主さんと母上が相続人になると思われるが・・・
  また、例え母上お一人が相続人だったとしても・・・ )

  1.それでも相続協議書の作成は必要で、それがないと家の名義変更はもちろん
    預金などの処理も出来ないのですが、個人で作るのも可能ですが、普通は
    司法書士さんに頼むと(地方によると思うけど)数万円で、相続人確定から
    協議書まで作ってくれます。 (<厳密な言い方じゃないけど)

    (もっとも母上お一人の相続の場合は、兄弟も協議の対象になる可能性大。
     変な言い方だが、現実は近いです。)

    不謹慎な言い方になりますが事実だから書きますが、お父上に隠し子が
    居たかどうか、お父上のご両親にも同じことを調べないと 相続人確定が
    出来ないらしいです。 (2回とも司法書士に全て任せたので伝聞)
    3代遡っての戸籍調査が必要らしく、個人では交通費だけでも大変です。

  2.地方によっては、不動産、田畑、小作権(これも不正確だな)などの相続や
    処分(他人への譲渡など)は、親戚の同意が必要ということもあるらしい。

    この(法的には意味が無い)関係をも、司法書士さんは処理してくれます。
     (単に宣言するだけなんですが)

 という実務的なことがやがて控えているので、事前に相談というのも意味が有るし
もしも「遺言書」があっても、その妥当性の判断や処理も専門の立場で実務を受けて
もらえる可能性が高いから。

 ネットでは情報の範囲
 本当に 相談や措置をしたいなら 面談出来る専門家
      というのが、財産の処理には基本だと思います。

 皆さんが好意で言って居られるのには失礼なことになりますが、揉めたときには
間に入ってもらうことが必要だからです。 コメントされた方にはお詫びします。

     ーーーーーーーー

 充分な情報ではないから推測になりますが、お父上自身の相続段階での問題や、
トピ主さんが実子ではなくてお嫁さんという可能性も感じるので(実子なら第一優先
相続人の一人だから)、やっぱり複雑な問題は面談で話をする方が良いでしょう。

 司法書士さんは、相続協議書作成の一環として、相談にも乗ってくれますよ。

 まあ、父上のご兄弟も「はんこが必要」という範囲なら穏便に納める手は有ると
思うし、その方策を考えてくれるのも専門家です。

 蛇足だが、トピ主さん、母上が印鑑登録をしていないなら、今からでもすぐに
やっておくことをお勧めします。 <これは意見で情報ではないです
 遺言書があっても、法定相続人の登録印鑑(実印)は必要ですから。

 無くても緊急回避の手は有るのですが、これも司法書士さんとご相談を。
色々なご意見、ありがとうございます。

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