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mixi法律相談所コミュの隣地の境界線トラブルについて

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隣の土地には我が家の塀に沿ってU字溝が埋設されており、その境目が境界線になっています。
30年以上も前に我が家が造ったフェンス塀を、2年前に老朽化した為
フェンスの部分だけ取り外し、今はブロック1段が見えるだけになってます。
そのブロックも部分的にヒビ割れしてますので、今回修繕したいと思っています。

しかし、当初隣人の土砂はU字溝と面(列)一に置かれていたのですが、今現在は、U字溝の上にシートを置き土砂を積み盛りし我が家のブロックが支えている状態になています。
その為、隣人にその土砂をどかしてほしいし、これからの事もあるので、隣人宅で土砂を留めるような何かを作ってほしい旨を伝えました。

相手側(世帯主の母親82歳)はU字溝から5センチ(ブロックの真ん中ぐらい)が自分の土地だと言い張り、他隣人や友人にまるで私どもが泥棒のように言いふらし困っております。

境界線については、2年前に土地家屋調査士・隣人の世帯主をまじえ、確認をしておりますので、大変心外に思い今回話し合いをしようと考えております。
私どもの主張は法律的に誤っているのでしょうか?
また名誉棄損・侮辱罪にはならないのでしょうか?(勉強の為)

近所付き合いの為、円満には解決したいと思っているんですが・・・よろしくお願いいたします。

コメント(11)

はじめまして、愛知の測量屋です

2年前に測量が為されているのであれば、境界標が設置されてると思いますので、問題となっている境界線上に糸を引いて視覚的にわかるようにして再度折衝してみてはいかがでしょうか。
また、その『糸』ですが、『水糸』で検索すれば使い方など沢山説明書きされていますので、ご覧下さい。

内容にありますが、隣地の承諾者が『世帯主』であり、『世帯主の母親』でないというのが気になります。
その土地における一番詳しい方と境界確認すべきと私の会社では考えており、場合によっては隣地さんの御家族全員と話しするケースもありますが、以前、まりびのん さんのような相談があった為、それ以後私どもは確認方法を変更(より詳細に)したのが実情です。
よって、その確認の方法は、以前の私どもと同じ方法ですので、まりびのん さんが御依頼した土地家屋調査士さんの『手落ち』とは一般的に考えにくいのでは…とも思います。

今回の問題は、御依頼した調査士さんへ上記内容を相談するのも良いと思います。面積や間口などを、様々な根拠(旧地図など)を駆使して筆界線を調査する仕事ですので、『再立会』になるかもしれませんが、その調査士さんも説明すれば請けて下さるはずです。


最後に名誉毀損等の話は専門でないため、専門家の皆様にお任せします。
愛知の測量屋さんへ
早々に、ご意見を頂きありがとうございました。
話合うときは、同席して頂く予定です。  実は2年前のときも共同で境界線上に塀を造る話を持っていったのですが、母親が境界線で小言を言うので、この時調査士に入ってみて貰っているのに、その時の事を忘れているのでしょうかと疑問を持ってしまいます。


まりびのんさん

 素人ですが、隣地境界でのトラブル経験から少し..

 chrisさんも触れて居られる『境界標』は有りますか?
 コンクリート、プラスチックス、時には石にクロス傷を入れたものなど...
多々有りますが、まずはこの確認が第一と思います。

 そして、もし無かったり、石やプラスチックスのものだったら、コンクリートの杭
に埋めコンしたものを。この機会に了解を得て設置しておくと以降のトラブルには
役立つと思います。 (プラのは動かす事も出来る事、石は長年の間に動くから)

 また、境界には公道境界や対面にある杭が参照基準になることもあります。
 交渉当事者は物わかりが悪い人のようには思えないので、そこまでの必用は無いの
かも知れませんが、必用なら そういう杭を基準にした図面などを市にも協力をして
もらうと良いかも知れません。 (公道境界が有ると市も立ち会い対象者になるが)


 また(個人的な意見になりますが)塀を境界線上に建てるのは慎重にお考えを。

 建築や補修の責任を分担する事で、新たなトラブルの元を作りますし、杭などが
見にくくなる事からさらに境界が曖昧になるケースも見ています。

    −−−−−−−

 常識的には構図、測量図、境界標をもとに判断するのですが、古い感覚の人には
そこにあった石や今回のような側溝などを境界と認識し、しかもその位置を勘違い
して(大体、自分が都合の良いように勘違いするようですが <笑)トラブルを
起こす人も居るようです。
 田舎のようにのんびりした所ならそれでも何とかなるようですが、都会では厳しい
でしょうから、「誰からも間違いが無い標識と境界の塀の作り方」も考慮されると
 よろしいかと思いますが...
 後段は あくまで考え方の例ですのでご参考までに。


 なお、杭には真ん中が境界とするもの、角を境界とするものの両方があるので、
トピ主さん持ちになる場合はそれも考慮されると良いかも知れません。
 塀に掛かることも避けられるので。
 もっともここらは測量士さんが良くご存知ですので情報としてだけ。
グリーン・スー さんへ

本当にありがとうございます。
とても勉強になりました。
境界線の事は調査士さんに任せようと思っていますし、塀も隣人と共同で造る予定もしていません。
ただ、隣人に土砂をどかしてほしいとお願いする事が法律的に通るのかどうかで悩んでいます。
その点で何かご存じであれば教えて下さい!!
まりびのんさん

 まずは境界を確定するのが先ですが...

>隣人に土砂をどかしてほしいとお願いする事が法律的に通るのかどうか

 業者に「土台も含めたフェンス塀の補修、再建築」を依頼するなら、その業者を
通じて折衝してもらうのが穏便で良いと思います。
 お話のような例を幾つか経験し、法律上の判断例も知っていると思います。

      −−−−−−−

 (トピ主さん側の土地が高くて雨水がその水路にも流れるというような形態や目的
  ではありませんよね? それだと話しは大分違いますので。
  また、古くからの水路として市町村に登録されていても別の処理になります。)

 あくまで相手の敷地の水路は隣地だけの使用目的という前提ですが...
 素人ながら一般論的に申しますと 相手は水路とそれを隠すための土盛りの両方
とも自分の敷地内で処理すべきものです。
 また水路は隣地とギリギリは設置出来ず深さの半分を境界から離す必用が有ったと
思います。 (民法237条2項)
 とはいえ、(自分の経験した例でもそうでしたが)ここらはギリギリに作っていて
お互いに了解しているケースもあるようです。

 ということを相手の方にも理解してもらって、

 1. 水路はそのままにしても土盛りの土止めは相手の負担で塀とは別に設けて
    もらう、工事は同時に行う 塀以外の費用は相手持ち
 2. あるいはフェンス塀の基礎を相手の土盛りの擁壁にも使うという事で
    それに合致する工事に強化して、その差額は相手にも負担してもらう

 というのが現実的な話し合いの方向ではないかと思いますが...

 ここらも業者さんの交渉に任せると良いと思います。

 なお、塀や擁壁を作る時など、隣地同士で融通し合い、その後は工事側の責任で
現状復帰をする というのも慣例的には行われている事です。
 (今回のお話なら、土盛りを一度どかして、また埋め戻すということで、この場合
  には埋め戻し費用はこちら持ちです)

 そこも含めて、法律で杓子定規に解決するよりも、お話が通じる相手を選んで、
実質的に被害が無い落としどころを探すのも視野に入れられたら如何かと。

まりびのんさん

 本当の持ち主(相談相手)が話しが通じる人のようにも思えますので...
 自分が解決した方法もご参考になれば。

 まず、境界を市役所も立ち会ってもらって(民公境界を敢えて持ち出す)、正式な
杭を測量士さんに打ってもらう。

 自分の塀は境界線から1センチ下げて作りその旨を相手にも伝える。
 同時に相手が塀を作る時には同様に1センチ下げる旨の同意書をもらう。

 こういう形でやることで、話しの通じる相手は塀を作りませんでしたが、そのこと
を尊重して駐車場のスペースは10センチほど下げてくれました。 <依頼せず

 逆に、これはそういう折衝は一切出来なかった相手ですが、こちらの塀を使って
家屋を造り、改装の時に釘が飛び出して来た ということもあります。
 流石にこれは困るので 建築担当者を間に入れて即時に止めてもらいましたが、
消防法には完全に引っかかる工事であったものの、別に耐火壁を隙間無く作るという
ことで我慢しました。 これは決して解決にも妥協にもお勧めする例ではないですが
そういう相手もある という程度で、お話する相手がそういう類いの人ではないこと
を陰ながら念じています。

 口で何かを言われるだけなら、やがて周りは理解してくれるというのも経験から。

 名誉毀損などお考えにならずに、実質的に また合理的に財産を守ることに専念を
されるとよろしいかと思い、お話ししなくても良い事まで失礼しました。
 
 実質的には多少の譲歩はお互い様、しかしその譲歩した事実は記録に残す

  というのが、将来のためとも考えて居ます。
   法律論とは相当離れてしまい、申し訳ないですが...
    法律も気持ち良く社会と付き合うため という面もあろうかと考えてです。
返答遅れました
再度確認したいのですが、今回、まりびのんさん側のブロックを積み替えするのに、隣地さんの土砂が邪魔だから困っているという内容で宜しいでしょうか?

間違っていないことを前提に話しを進めます

まずグリーン・スーさんが、6で解り易く説明して下さってますので、補足説明になると思います
『ブロック塀が老朽化しているので積み替えをする。その際、現状の土砂があると工事に支障が出るので一時的にどかしてほしい』と相手方の隣接者さんへ御報告しつつ、『そのために境界線を再度確認したい』と再度お話し下さい。
こういったお願いは例えるなら『木の枝が延びて境界線を越えてるので、切ってもらいたい』というお願いと似通ってると思いますし問題ないのですが、それ以上を望み法律で強制的に排除しようとすることは難しいのでは?と思います。

次に、まりびのんさんのお住まいがわからない為、蛇足になる可能性もありますが…
一般的な話を出しますと、業者よりも施主(今回は、まりびのんさん)が隣接者へ挨拶に行き、その後に業者が挨拶に行く方が、トラブルは少なくて済みます。
なぜかというと、お互いのことなので近所付き合いを考えると施主の先行挨拶が理に適っています。
※実は、施主よりも先に私どもが挨拶に行き、揉めたケースが何度もあります。


さて、2のコメントで仰ってる部分を取上げてみます
隣接で立ち合われた『世帯主の母親』の言い分を考えますと、2年前に為された測量は一切世帯主の母親の知らないところで決められており、世帯主の母親の主張はブロックの中心あたりのここまで!と仰ってるはずです。
確かに2年前同意した方とは違うため、意見が違う可能性があります。
こういった場合、隣接地の家族内で話し合ってもらう方がよく、逆にこちら側が介入するとややこしくなるようにも思いますので、承諾された隣接地の世帯主さんに相談するのも良いと思われます。

また、土地家屋調査士も測量士も境界を決める権限を有しているわけではなく、あくまで資料に基づいて境界の位置を探求するのが職務でして、それを参考にした上で当事者間の同意により境界が決まるのです。ここは非常に紛らわしい部分ですが、御理解下さい。


折衝の仕方や施工方法等については、グリーン・スーさんのコメントが的確と思いますので、そちらを参考にして下さい。
グリーン・スーさん&chrisさんへ
いつも親身になってのご回答有難う御座います。
最初の私の相談が不明確な部分が有りましたので、再度具体的に話します。

当方は、昭和47年に家を建てました。
家の両サイドは隣人と境界杭をもとに立ち会って境界線上でブロック塀を設置しました。その時の杭はブロック塀の下にあり今は確認できません。

その後50年頃から、大手ハウスメーカーが我が家の裏の周り一角を埋め立てし(約40戸)の分譲(建売、注文)を開始し自宅の裏側に、U字溝を設置しU字溝が境になりますと話されました。
それを機会に我が家は一段地面が高い(10cm〜15cm)ので、私はU字溝の側面に合わせてブロックを一段積むと同時にフェンスを設置しました。
我が家の裏側面の分譲地には52年頃(裏Aさん)、54年頃(裏Bさん)が住宅を建て入居しました。その後約30年経過し裏側のフェンスの腐食で危ない状態になり我がほうで撤去しました。その後裏Bは当方で設置したブロックの半分(5cm)が私達の敷地だと主張し、数日前には、裏AはブロックとU字溝は大手ハウスメーカーの物だと主張し始めたしだいです。
U字溝と並列にブロックを設置したのは、私なのにおかしな話です。
本当に大手ハウスメーカーが分譲し区画線に対するお客の説明は的確にされたのでしようか?と疑問をもち昨日大手ハウスメーカーに相談しに行って来ました。
メーカーはAさん、Bさんには責任もって対応してくれるとのです。
ブロックを新しくするときは、皆様の意見を参考し挨拶等をしてトラブルを避けたいと思っております。
有難う御座いました。


まりびのんさん

 宅地造成業者が間に入ってくれるという事で 良かったですね。
 経緯が分からない同士や、時期がずれている同士ではもめ事が多いようですから、
最初からの業者であれば穏便な解決を図ってくれると想像します。

 水路はどうも共有水路のようですね。
 そうすると無断で(蓋をしても)埋めるのは他の地権者との間でも問題でしょう。

 塀は境界の上に建てて杭が見えていないのは、共有塀となる場合も有ります。
  (本来は造成業者と費用折半だったはずですが、まりびのんさんが負担したなら
   そのこともこれからの補修には考慮してもらっても良いですね)

 塀を補修されるなら、本来の杭を確認して明視出来るようにしておく事もご考慮を。
  (造成業者に交渉し、控えをとって再度しっかりした杭を入れる手もあります)
    −−−−−−−

 ともあれ、自分の経験でも 常識や経緯とずれて(民事の)法律的解決がなされる
場合もあります。
 そこらでまた疑問が有ったら、ご相談されるとよろしいかと思います。
 ここでなくても、市の窓口で紹介してくれる法律相談室(無料)もあります。
グリーン・スーさんへ
ご返事有難う御座います。
ハウスメーカーさんにも資料がない状態です、それでもメーカーの担当者の方は今、市役所とか、当時の分譲に係わった人達に、色々と当時の状況が判る資料を親切に探して頂いている所です。
何を言っても、30年以上になるので・・・時間が掛かると思いますが、解決の暁には、改めまして結果をご連絡させて頂きます。
まりびのんさん

 最初からのお考えは
 お隣とのこれからのお付き合いを大事にし、法的に公正な折り合いも考えていると
感じています。

 業者さん測量士さんの介在をお勧めしたのは、どちらかといえば後者のお考えに沿い
公正な第三者としてお互いが力を借り相談する場合で、どちらかの代弁者を期待すると
本来のプロの力も発揮出来なくなるし、お互いの気まずさだけが増えることになると
思います。

 回りくどい書き方をしていますが、ストレートには まりびのんさんの方も
合理的な理由があれば折れた方が良い事もある ということを申しあげたい意図で
具体的には 「塀は杭の上に建っている」「その塀の建築費用はまりびのんさんが
かつて負担した」という事実です。

 杭の上という事は境界線の上でもあると思うのですが... 違いますか?
 もし、そうであれば それは隣地との共有物になります。
  (従って「了解していたかどうか?、また水路擁壁として適切か?は別にして」
   相手が水路の土留めに使う事は共有物であれば合法という見方も出来ます)

 一方で共有物をまりびのんさんが全額負担したのですから、このことはこれからの
交渉には反映出来ると思います。
 具体的には、これから建てる塀の一部の費用を 分譲した会社に負担してもらう
とか、土留めを別に作る事を要求するなどです。

 そして、これから同じ問題を起こさない為にも、塀は境界から離して建て直す 
というのが望ましいようにも思います。

 #6で間違って「境界線から1センチ離して」と書きましたが、正確には
「境界杭から1センチ離して...」で相手も「境界杭から10センチ離して..」
が事実です。 境界杭自体が8センチ角くらいですから境界からは5センチです。

 杭自体も、自分側も相手側も持ち主が変わる事も有るし、経緯を伝えきれない場合
も有りますから、見える事が望ましいし、また自分側の工事で杭自体を損傷したり
してはマズいから という理由でもあります。

 これは、お互いが夫々に塀を作る時に基礎と工事をするスペースを確保する
という主旨から話し合ったもので、自分は差し基礎だったので1センチあれば杭も
境界ギリギリの相手のものも痛めないから という理由ですが、相手はコンクリート
のL壁を打ったためその工事スペースが10センチ以上必要だった という理由で

 お互いに『お互いのものを傷つけない』という主旨を守っただけの事です。

 同時工事をやれば、このお互いの譲り合いも最小限に出来ると思います。

 奇麗ごとに聞こえるかも知れませんが、杭が見えない事は酷い場合は相当の部分を
相手に要求されるケースも出て来る話しも(実は経験も)あるからです。

 長くなりましたが、お隣同士のお付き合いの主旨から ご参考になればと。

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