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mixi法律相談所コミュの再審抗告についての質問です。

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再審抗告についての質問です。

私は弁護士をつけないで、原告として損害賠償等請求事件を自己訴訟で東京地方裁判所に起こしました。第1回口頭弁論が今年2月21日に、第2回口頭弁論が4月10日にあり、双方それぞれ準備書面、証拠(書面等)、答弁書などが出されて、その第2回口頭弁論に次回判決を言い渡すと裁判長から告げられ、6月20日に判決が下されました。

その事件の担当書記官と話し合って、控訴はせずに再審するということを告げました。再審にした理由は5つあります。(もちろん、その担当書記官に控訴はせずに再審しますと私は告げたのに、その担当書記官はそれに対し異論、助言をいっさい言わなかったのが一番大きな理由です。)

第1に控訴は控訴期間が2週間以内であることから、弁護士をつけない私にとっては、控訴訴状を書くには労力等がかかって時間が足らないことです。

第2に別件で東京地方裁判所に損害賠償等請求事件を起こしており、その判決が下された損害賠償等請求事件と併合を希望していたこと(控訴は上訴なので同じ管轄である東京地方裁判所にしておかなければならなかったためです。ちなみにその別件も自己訴訟で、現在、第2回口頭弁論が終了し、10月8日に第3回口頭弁論を控えています。民事4部と民事25部と管轄は違っています。どちらの事件の裁判官、担当部署、担当書記官には両事件を併合するように準備書面、上申書で求めていましたが却下されました)です。

第3に相手被告の証拠書面に偽造または変造がある(再審の事由 第338条第1項六に該当します)と判決された後に気づいたので、30日以内に再審訴状が提出できるためです。特に注意していただきたいのは、第3の理由 相手被告の証拠書面に偽造または変造があることは第2回口頭弁論の準備書面で提出しましたが、それとは別の相手被告の証拠書面に偽造または変造があることを気づき、そのことを再審訴状に書いたということです。

第4の理由は6月20日に下された判決文を読んで、再審の事由 第338条第1項九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があった と知ったためです。(裁判所の判決文で判決を下すにおいて裁判所側に判断の逸脱があったということです。)

第5の理由として、私は無職であり、抗告するには金銭的な余裕がなかったためです。その再審の事由 第338条第1項六及び九 そして審理を再開し両事件を併合すべきであると記した再審訴状を、私は再審原告として7月22日に提出し、その再審判決が記された判決文が東京地方裁判所からやっと昨日9月20日に届きました。

その判決文にはこう記されていました。

「主文 1 再審原告の再審の訴えをいずれも却下する。
    2 再審費用は再審原告の負担とする。

理由 1 本件再審請求の趣旨及び理由は、別紙再審訴状写し記載のとおりである。 2 再審原告は、上記判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があった旨主張する。
 民訴法338条1項ただし書き後段に規定する「これを知りながら主張しなかったとき」とは、再審事由のあることを知ったのにもかかわらず、上訴を提起しながら上訴審においてこれを主張しない場合のみならず、上訴を提起しないで判決を確定させた場合も含むものと解すべきであり、判断逸脱のような再審事由については、特別の事情のない限り、終局判決の正本送達により当事者は、これを知ったものと解するのが相当である(最高裁判所昭和41年12月22日第一小法廷判決・民集20巻10号2179貢参照)。
 一件記録によれば、再審原告は、平成20年6月20日に上記判決正本の送達を受けたにもかかわらず、これに対して上訴せず、同判決を確定させたことが認められる。そうすると、特別の事情の主張、立証のない本件においては、再審原告は、上記判決正本の送達により、判断逸脱と再審原告が主張する事実を知っていたにもかかわらず、上訴によりこれを主張しなかったものと認めるのが相当である。
 なお、再審原告は、上記損害賠償等事件における乙イないしハ各号証、丁各号証が偽造又は変造されたものであるとも主張するが、一件記録によれば、再審原告は、同事件において同趣旨の主張が認められるから、偽造又は変造と再審原告が主張する事実を知りながら、上訴によりこれを主張しなかったものと認められる。
 そうすると、その余の点について判断するまでもなく、本件再審の訴えは、民訴法338条1項ただし書きに反し、不適法であるというべきである。
3 よって、本件再審の訴えを民訴法345条1項により却下することとし、再審費用の負担について同法341条、61条を適用して、主文のとおり決定する。
平成20年9月18日 東京地方裁判所民事25部
裁判長裁判官 (名前は個人情報漏えいを防ぐため伏せておきます)
裁判官 (名前は個人情報漏えいを防ぐため伏せておきます)
裁判官 (名前は個人情報漏えいを防ぐため伏せておきます)       」

そこでみなさんに質問があります。

質問 

1 前述再審にした第3の理由のとおり、相手被告の証拠書面に偽造または変造があることは第2回口頭弁論の準備書面で提出しましたが、それとは別の相手被告の証拠書面に偽造または変造があることを気づき、そのことを再審訴状に書いたのにもかかわらず、再審判決の書面には「一件記録によれば、再審原告は、同事件において同趣旨の主張が認められるから、偽造又は変造と再審原告が主張する事実を知りながら、上訴によりこれを主張しなかったものと認められる」としているのです。よって再審抗告訴状に「同趣旨の主張ではない。同趣旨と東京地方裁判所が判断するなら同趣旨とするその説明を東京地方裁判所は説明せよ。」と訴えて、その説明をしてもらえるのでしょうか?

2 上記1の説明を東京地方裁判所にさせる法的手段、例えば上申書を担当部署である東京地方裁判所民事25部に提出する、または新たに東京地方裁判所民事25部等に対しその件に対する説明せよ とする裁判を起こす などはないのでしょうか?

3 「判断逸脱のような再審事由については、特別の事情のない限り、終局判決の正本送達により当事者は、これを知ったものと解するのが相当である」と判決文には書かれていますが、「特別の事情」とはどういった事情があるのでしょうか?もし私がその「特別な事情」に該当したら再審抗告も受け入れられるのではないかと思います。この裁判に膨大な手間、時間、費用を費やし、大変な精神的苦痛も味わったので、もしできれば具体的に「特別な事情」を書き込みしていただけたらこれ以上のありがたいことはありません。「特別な事情」が分かる方お願い致します。

4 民事訴訟法 第332条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない とありますが、

(1) 裁判の告知を受けた日とはいつになるのでしょうか?
*再審の訴えを再審訴状で起こして昨日9月20日に却下の決定が書かれた文書が家に届きました。その文書が入っていた特別送達がなされた郵便には9月19日の消印がされてありました。さらに平成20年9月18日 と判決文には記載されています。
 なお、本件の私の担当書記官は再審(訴状の提出)期日がいつまでか?ということを聞いても「ご自分で計算なさってください」と述べていました。

(2) 裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内とされていますが、その期間とは今回の私のケースではいつからいつまでの期間になるのでしょうか?
*民事訴訟法 第95条 1 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。 とありますが、民法の期間に関する規定とはどこに、どのように書かれているか?が分かりません。教えてくださる回答者がいたら、ぜひ教えてください。

5 再審抗告が「不適法」ではなく東京地方裁判所で適法に扱ってもらうようにするのに、再審抗告訴状の記載の工夫、手段等知っている方がいたら、ぜひ教えてください。
なお、再審訴状には、本件の審理再開をし、現在進行中の別件の損害賠償等事件と本件を併合するようにしてください。という内容は書いてありませんでした。
*「原告(私)の求める両事件の併合を許さなかった」とは書きました。
また、本件の判決前には、裁判長に「当事者双方の主張がまだ言い尽くされていません。」と原告である私は述べていました。(第2回口頭弁論において、第1回口頭弁論時に原告である私が提出した準備書面に反論する被告らの防御方法である準備書面等で反論がなされていなかったためです。)
*再審訴状提出時に相手の書面が偽造または変造であると証明する新たな証拠を原告である私は提出していました。

長文で大変申し訳ありませんでした。ただ心底困っているので、どうか説明してくださる方はぜひ返答してください。

ここまで全部読んでくださった方、本当にありがとうございました。

コメント(9)

控訴できた場合は、再審はできません
今さらですが、控訴しておいて「理由は後から主張する」くらいでも大丈夫だったのではないでしょうか?
最初に応援だけ書いたものの、意味が無いので消しました。

 しかし、トピ主さんは切羽詰まっているようですし 自分には無理なのですが、
専門の方にはトピ主さんの意向に添ったアドバイス、または無理であるならその理由
などをお話し下さると嬉しい。

 自分の理解では(裁判所の裁定はともかくとして)トピ主さんの意向は

 1.出来れば控訴でなく再審を実現したい
 2.その時に、
    ・裁判時点で発見した相手側の書類不備は書面で主張している
    ・さらに判決後に『別の』相手側の書類不備を発見している

  それを同一のものとした裁判所が正しいのか、または「新たな事実」として
  再審の理由と出来るのか?
 3.そして効果的な再審の実現の方法のアドバイス

を望んでいると読んでいます。

 自分は素人ですから、法的な手続きの詳細や微妙な判定の実例は存じません。
 しかし、自分も経験している商取引上での概念では 同一のジャンルの瑕疵でも
対象が異なれば新たな瑕疵として責任も負い、相手にも要請する対象と考えます。
 法の世界では現実には同一のものと看做すのが通念であっても、社会の為の法律と
いう観点からは単なる事務の省略のように見えてしかたが有りません。

 口を出すべきとは思わなかったものの、ネットコミュニティが現実の社会と別に
それを良い方向へ変えてゆく知恵の交換の場であったら どんなに素晴らしいか
などと夢を見ながら...

 ご事情は推察出来ないものの、秩序を守り、ご自身の事情への正直な情報提供、
そして社会秩序も守ろうとするトピ主さんの姿勢を感じるだけに...
専門の方々のご支援を トピ主さんのご要請に合わせて、あるいはそれを是正する
方向としてのアドバイスを切にお願いする次第です。

 素人の口出しをお詫びします。

再審はすごく狭き門です
上告よりも難しい
口頭弁論が2回で終わっちゃったところに、そもそもの原告の弱さを感じる。



控訴できたんだから、再審はできません。

控訴しなかった理由1、2週間しかないので控訴状が作れなかった。
   ↓
「控訴する」だけでよかったのに。「控訴理由は後日主張する」でいいんだよ。

(他の人と同じ意見ですね)
3−7のそれぞれの方、回答していただきましてありがとうございました。
(1と2は現在削除されており、私は1と2を閲覧できませんでした。)
特にグリーン・スーさん、再度の書き込みと私の気持ちを汲んでいただき、とても感謝しています。


ただせっかく回答していただいたのに反論するようで大変申し訳ないのですが、

控訴できた場合は、再審はできません とあります。
しかし控訴することで、再審の道が閉ざされてしまう恐れがあるのは、
338条?で解釈できます。

そして私はそれを恐れていました。

なぜなら、338条?八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと に該当する可能性も十分あったからです。というのも、第2の理由のとおり、別件で損害賠償等事件が係争中だからです。

このことも再審判決に対する即時抗告の理由として書いて、採用されないでしょうか?


ちなみに即時抗告は24日に提出しました。回答者の意見を参考にして「抗告理由は後日主張する。」と添えて。

その抗告理由を主張する準備書面は、やはり即時抗告状を提出してから2週間以内に提出しなければいけないのでしょうか?

また、その準備書面に即時抗告が採用されるような記載事項がありましたら、ぜひ書き込みをお願いします。 

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