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mixi法律相談所コミュの厚生年金と障害者年金の関係について

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突然の書込み本当に申し訳ございません。

自分は障害者年金を頂きながら、アルバイトをしているのですが。。。(精神的な病で、障害者年金2級です)。

そのアルバイト会社先では、厚生年金に加入する事が可能なのですが。。。

精神的な病が治った時の事を考えて(老後の事を考えて)、厚生年金に入っておいた方がよろしいのでしうか。。。

本当に勝手言って申し訳ございませんが。。。アドバイス、どうかよろしくお願い致しますm( )m

P.S.国民年金の方の障害者年金を頂いています。

コメント(34)

厚生年金への加入は、働く時間と日数によります。

ご相談者の勤務実態が、正社員と同じぐらいの時間、日数で働いているなら加入しないといけません。逆に短い場合は、加入できません。


障害年金の受給とは別です。
>流れ星光一郎さん

コメント本当にありがとうございますm( )m

自分の場合は、正社員と同じ位の勤務時間ですので、雇用保険は加入したければ加入していい、と言われているんですよね☆

そこのところで、加入した方がいいのか迷っています^^;
厚生障害年金のほうが有利なんじゃないですか?

それに流れ星光一郎さんがおっしゃるように、任意加入でなくて、おおむね正社員の3/4以上の労働時間がある場合は強制加入です。
原則・・・>1.流れ星光一郎さんの書かれたとおり労働日数・労働時間により規定され本人の希望の問題ではない。ですが、・・
 
トピ主さんの労働時間がギリギリのところなので、「どっちにしますか?」ということでしょうか??

将来のことも考えると、加入したほうが良いと思います。
理由
 ?精神的病気によるとのことなので、治る可能性があり、治れば障害年金も打ち切りになります。そうすると将来の老齢年金が低額になってしまいます。
 ?結婚して、その後万一死亡した場合(気分悪くしたらごめんなさい)の遺族年金が奥様にとって厚生年金の方が圧倒的に有利です。
↑5の追加です。
?法改正により、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせも可能になっています。
たむさん
 雇用保険も厚生年金保険も該当者なら、入らないといけません。
 ぜんぞーさんの言う通りです。
 選択の余地はないと思って入ってください。
 免除規定などありません。
 65歳になると、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方がもらえます。無駄にはなりません。
 
皆さん、本当にありがとうございます^^

まだ、頭の中がぐちゃぐちゃなので、よく考えてみたいと思います^^;

>とめさん・ぜんぞーさん

障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせも可能という事ですが。。。

障害基礎年金と障害者年金は、また別のものなのでしょうか。。。?

色々と本当にすみませんm( )m
たむ さん
 年金証書を見てください。
 年金コード 13
 であれば、障害基礎年金(国民年金から支給されるもの)または障害厚生年金(厚生年金から支給されるものです)
 
 初診日(はじめてその病気で病院にいった日)に国民年金しか入っていなければ前者だけ、初診日に厚生年金に入っていれば、両方が受給できます。
昔の年金は、障害年金と呼ばれてましたね。

国民年金の障害基礎年金2級は、労働により収入を得ることが出来ない程度のものであることが要件になっていますし、所得制限があるものもあります。
思い出してみてください。申請の時に、窓口の方と色々なお話をされませんでしたか?
あなたの年金証書を見ていないので、どういった年金をもらっているのかははっきり確定することは出来ませんが、要件が満たされないと、年金の支給が停止になる場合もありますし、法律上、あなたの労働が、労働保険・社会保険のそれぞれの要件に該当するなら加入しなければならない事になります。
かかりつけのお医者さんは、今、働いているのを知っていますか?
リハビリのための労働ですか?
ご自分の将来の年金のことも含め、色々なことがかねあってきますので、それぞれの県にある、社会保険労務士会の無料相談会で相談されることをお勧めします。
>とめさん

色々本当にありがとうございますm( )m

自分は20歳未満(中学)の時が、初診日でしたので、現在、障害基礎年金(国民年金から支給されるもの)のみ受け取っているんですよね。

もちろん、厚生年金には入っていませんでした。

その場合、今自分は34歳なのですが、会社の厚生年金には、将来的に考えて加入した方がよろしいのでしょうか。。。?

本当に、色々とすみませんm( )m
たむさんへ
もう一度、年金証書の年金コードを確認してください。
13なら障害基礎年金、
もし63なら、「20歳前傷病による障害基礎年金」です。
後者の場合は、国民年金保険料の納付要件を満足していないので、福祉型年金とよばれ、国外に移住すると受給がその間ストップするなどの特殊な条件があります。
 労働したら受給できなくなるなど、決してありません。
 ただし、福祉型であるがゆえに、毎年所得がチェックされ、その限度を超えると、翌年8月から1年間減額あるいは停止になりす。
 独身者の場合、所得が360万4千円を超えたときは半額に、また462万1千円を超えると全額停止となります(奥さんや子供がいると、一人当たり36万円プラスです)
 360万4千円以下なら全額支給です。 
 これは、厚生年金に入るとか入らないとかとは全く関係ありません。
また、減額あるいは全額停止になったとしても、所得がへればもとに戻るだけです。
 また、永久認定とか一時認定などありません。
 幸運にも障害の程度が回復したとしても、65歳までは失権しません。ただし、支給はその間だけ停止です。
 停止というのはその期間だけストップ、失権というのは権利を完全に失うということです。
 
>とめさんへ

色々本当にすみませんm( )m

「63」ではじまる年金コードでした。

所得チェック等の事も分かりました^^
分かり易いご説明、本当にありがとうございますm( )m

核心部分になってしまいますが、会社の厚生年金には入った方がよろしいでしょうか?(今回、厚生年金には初めて入る事になるんですよね)。

ホント自分、理解力がないので(@@質問攻めで申し訳ございませんm( )m
社労士ですので、一応、公式見解ははっきりさせておきます。ほかの社労士の方の書き込みにあるとおり、選択の余地はなく、あなたと事業主双方に加入の義務がある。

心配されるのは、「年金を受給するには、25年以上加入していないといけない、1ヶ月でも不足すると、年金額はゼロ円です。」
 ということかも知れない。
それはそれで正しいです。
しかしあなたの場合、これまで保険料を納付したことはないかもしれませんが、13あるいは63の年金を受けている期間は、国が3分の1ほど保険料を払っているので、保険料を納付した期間としてカウントされています。
 つまり、保険料の未納期間はないということです。

よって、65歳に達したとき、1ヶ月でも厚生年金に加入していると、障害基礎年金のほかに、老齢厚生年金が受給できます その金額は厚生年金加入月数×報酬額に比例します。

 厚生年金で有利なことは、その期間は国民年金の保険料も自分の力で全額支払ったことになること、万が一死亡の場合遺族厚生年金が受給できる(奥さんと子供の状況によっては遺族基礎年金も受給できる)
 また、幸運にも障害状態から脱した場合でも、がぜん有利になります。 ここの説明は長くなるので省略しますが、
 
 要するに今は国からの補助を受ける立場ですが、働けるようになったときは、どんどん働いてそれに見合う保険料を納付することです。
 そのほうが損するような仕組みなぞ、作ってはいけません。

 誕生月に来る現況届は出してくださいね。
 そうしないと、支給が指し止めになるほか、余計な疑いをもつ人もいますから。
>とめさん

色々詳しく本当にありがとうございました^^

よく分かりました。

ここに心から感謝申し上げますm( )m
>とめさん

本当に本当に何度もごめんなさい(><)

会社の健康保険に加入したら、障害年金は支給停止になるでしょうか。。。

本当に、何度も、何てお詫びしていいか。。。

すみませんが、よろしくお願い致しますm( )m
たむさん
 しいくんさんの回答の通りですよ。
>しいくんさん・とめさん

本当にありがとうございました^^
障害者を雇用すると会社に助成金がでます。。
なので、会社にとってありがたいのですが・・
年金手帳の基礎年金番号が記載されているページに、障害年金の印が押印されていなければ、知られることはありません。
会社は手続きの都合で年金番号を知りたいだけですから、年金手帳を出しても問題ないと思いますよ。
失礼しました。それがありましたね。
扶養控除申告書にどう記入するかですね。

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