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mixi法律相談所コミュの法律相談で文章をメールでかきました。

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示談に持っていくための文章のメールを作成しました。
どうかご指摘あればしていただけないでしょうか?
____________________________

パソコンを破損した件について
メールいたします。
5月26日の午後、貴殿によって当方のノートパソコンが壊されました。
それによって多大な損害を被りました。
慰謝料とパソコンの代金を弁償して頂きたくメールをしました。
返答が無い場合、内容証明を持ってあらためて発送をさせていただきます。
内容証明を作成する場合においては手数料のほうもいただきますので返事はお早めにいただけるとありがたいです。
参考までに
器物損壊罪(261条)
 他人の物を使い物にならなくした場合に成立します。
使い物にならないようにする方法は問いません。物理的に壊すのはもちろんですが、食器に小便をかけること、学校のグランドに杭を打ち込み、体育の授業をできなくしたこと、飼っていた池の鯉を川に放流してしまうことも器物損壊罪成立です。
 3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料。

パソコンの代金23万円 慰謝料40万円(精神的苦痛による行動・OD・PDなども含まれます)
パソコンが壊れていないとお思いならば証拠の写真を添付しても構いません。

このメールは裁判所に提出する文章として保存しておきます。

※裁判まで持ち込みたくないとお思いならば和解金も当方は考えております。
その場合50万円が最低と致します。
宜しくお願いします。                       
 返答期間は1週間とします。

                   
根本邦子(仮名)の代理人より

コメント(3)

内容については特にコメントしません。
相手に意思が伝われば何でもいいのではないでしょうか。

なお、争訟性を有する法律事務は弁護士の独占業務であり、業として行うことは非弁活動として弁護士法72条違反になりますのでご注意下さい。
コメントどうも有難うございました。
文章を代わりに作成するだけでは争訟性を有する法律業務に
あたるのかちょっと不安です。
業としてするのでなければ問題はありませんし、文章を作成するだけでも問題ありませんが、もし業として行うなら代理人名義で出してはいけませんし、代理人として交渉してもいけません。争訟性を有する事案を業として代理人として扱うことは弁護士の独占業務(弁護士法72条)です。

書面の作成だけなら誰にでもできますから、書面の作成代理者として名前を入れることはできますが、士業でもなければ事実上効果はないでしょうね。

つまり書面の文案として問題になるのは
> 根本邦子(仮名)の代理人より
の部分です。これが
> 根本邦子より
> 書面作成代理 何某
であれば問題はありません。

繰り返しますが、業としてなすのでなければ問題ありません。

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