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偽装請負/多重派遣/個人事業主コミュの偽装請負では労災認定してもらうことも不可能

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広告大手の電通に勤務していた女性新入社員が昨年末に自殺しました。三田労働基準監督署は、この女性の自殺に対して、長時間の過重労働が原因の労災を認定しました。なぜこういう事件が起きるのか、原因のとらえ方はいろいろあり得るとは思いますが、私が根本原因の一つとして挙げたいのは、労働者と使用者との間に対話のチャンネルが失われていることなのではないかと思います。

電通の内部の状態については何も知っているわけではありませんが、電通にはそもそも労働組合はあるのでしょうか。労働者の労働環境を健全な状態に保つためには、労働組合はやはり必須なのではないでしょうか。もうひとつ重要なのが、労働者同士の横の連帯。これがないとせっかく労働組合が結成されても、張子の虎のようになってしまいます。

企業側は、自社内部に労働組合が結成されることを毛嫌いするべきではないと考えます。使用者側と労働者側とが対話のチャンネルを持っていることによって、会社の中の労働環境態を健全に維持され、企業側にも恩恵がもたらされると考えます。

この事件で自殺した高橋まつりさんは東大文学部を卒業した優秀な人のようです。電通はせっかく労働市場から採った優秀な人材を自殺で失ってしまうことの損失の大きさを自覚するべきです。労働市場から代替人材を採ることだって容易ではないし、そもそもこの事件発生で電通が失った社会的信用は計り知れないといっていいでしょう。

ところで、この事件で自殺した高橋まつりさんには、労災が認定されたわけですが、高橋さんに労災が認定されたのは、高橋さんが電通に雇用されていたからだということが言えます。逆にいうと、もし高橋さんが雇用労働者ではなく、偽装請負労働者であったらどういうことが起きるかということを問題提起してみたいのです。

もし高橋さんが偽装請負労働者であったとすると、当然雇用保険にも未加入であり、高橋さんは、「雇用労働者」としての法的地位の確立ができていないことを意味します。「雇用労働者」としての法的地位があることが確認できないものとしますと、高橋さんは法律上単なる個人事業主に過ぎないことになり、高橋さんの電通での就労は、個人事業主が労務提供をするために、勝手にその事業所に働きに来ているに過ぎない存在、として扱われていることになります。これは身分保証の観点からは非常に危険だと言えます。

具体的にいえば、もし高橋さんが偽装請負労働者で、電通内の職場で過労死したものとすると、高橋さんには当然仕事の負荷が過重に掛かっていたと思いますが、これは高橋さんには指揮命令がなされており、仕事の諾否の権利もなかったわけです。ところが、高橋さんは法律上単なる個人事業主に過ぎないわけですから、個人事業主が労務提供をするために、勝手にその事業所に働きに来て、勝手に疲労困憊するまで働き、勝手に過労死したに過ぎない存在として処理されうるわけです。偽装請負がいかに理不尽であり、危険であるかが理解できると思います。

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■電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間
(朝日新聞デジタル - 10月07日 21:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4231179

広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)が昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められた。遺族と代理人弁護士が7日、記者会見して明らかにした。電通では1991年にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定。過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れをつくった。その電通で、若手社員の過労自殺が繰り返された。

 亡くなったのは、入社1年目だった高橋まつりさん。三田労働基準監督署(東京)が労災認定した。認定は9月30日付。

 高橋さんは東大文学部を卒業後、昨年4月に電通に入社。インターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属された。代理人弁護士によると、10月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定した高橋さんの1カ月(10月9日〜11月7日)の時間外労働は約105時間にのぼった。

 高橋さんは昨年12月25日、住んでいた都内の電通の女子寮で自殺。その前から、SNSで「死にたい」などのメッセージを同僚・友人らに送っていた。三田労基署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論づけた。

 電通は先月、インターネット広告業務で不正な取引があり、広告主に代金の過大請求を繰り返していたと発表した。担当部署が恒常的な人手不足に陥っていたと説明し、「現場を理解して人員配置すべきだった」として経営に責任があるとしていた。高橋さんが所属していたのも、ネット広告業務を扱う部署だった。

 電通は00年の最高裁判決以降、社員の出退勤時間の管理を徹底するなどとしていたが、過労自殺の再発を防げなかった。代理人弁護士によると、電通は労基署に届け出た時間外労働の上限を超えないように、「勤務状況報告書」を作成するよう社員に指導していたという。電通は「社員の自殺については厳粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」としている。

コメント(1)

偽装請負とは直接関係はないですが、その人の就労形態の「労働者性」の認定に関するニュースを発見しました。テレビドラマの撮影現場で左脚の骨を折る重傷を負ったベテラン俳優恩田恵美子さん(83)が、休業補償を求め労災申請しているという話です。労働基準監督署などは、俳優は個人事業主に当たるとして2度にわたり申請を退けたようです。

ところが恩田さんは「働き方の実態は労働者と同じ」と強調、労働保険審査会に再審査請求しているとのことです。多分恩田さんの言い分は、番組の撮影現場では、俳優は監督やディレクターの指示に従って演技等を行うので、「指揮命令に従って労働する労働者だ」ということでしょう。俳優はプロダクション会社などと雇用関係にはないかもしれませんが、雇用関係にあるか否かではなく、就労形態の労働者性がどれくらい高いかによって、労災の適用の可否を判断するほうが合理性があるように思います。

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https://www.toonippo.co.jp/articles/-/415155
ベテラン俳優が労災申請 撮影時に脚骨折「実態は労働者」

 テレビドラマの撮影現場で2017年、左脚の骨を折る重傷を負ったベテラン俳優恩田恵美子さん(83)が、休業補償を求め労災申請していることが26日、分かった。恩田さんは長年、所属プロダクション会社から仕事を請け負う形で活動。労働基準監督署などは個人事業主に当たるとして2度にわたり申請を退けたが、恩田さんは「働き方の実態は労働者と同じ」と強調、労働保険審査会に再審査請求している。

 俳優などの芸能関係者はプロダクション会社などと雇用関係になく労災保険の対象外になるケースが大半だが、対象に含めてほしいとの要望が強く厚生労働省は拡充を検討している。
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