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こどもの教育コミュの「ツイてる!ツイてる!」 小学校「スーパーハッピー」動画を弁護士はどうみる?

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なかなか興味深い記事をみつけました。
ご参考まで。

http://www.bengo4.com/topics/1604/

導入部はこうなっています。

ある小学校の児童たちが「朝礼」で絶叫するという動画がインターネット上で話題となっている。拡散された動画を見てみると、担任らしき女性の掛け声に合わせて、クラスすべての児童が「おはようございます!」「ありがとうございます!」といった言葉を興奮気味に叫ぶ様子が映し出されていた。

さらに、女性が「やったらできる!」と言うと、児童たちは足を踏み鳴らしながら、同じ言葉を繰り返す。やがて、女性が「今日のスーパーハッピーは〇〇ちゃん!」と宣言。すると、他の児童が「ツイてる!ツイてる!」と連呼しはじめ、名指しされた児童は「ありがとう!」と絶叫でこたえた。

この動画に対して、ネット上では、ブラック企業や自己啓発セミナーを想起させるなどとして批判する声があがっている。子どもの権利にくわしい弁護士は、今回の動画をどのようにみるのだろうか。多田猛弁護士に聞いた。

動画はこれだと思われます。

コメント(7)

こういう現実が目の前にあっても、体はって止める奴が誰もいないっていうのが教員の素晴らしいところですね。みんな自分が一番大事。
この弁護士さんの考え方

「『教師の教育の自由』についても議論がありますが、先ほどの判例によると、普通教育においては、教師の完全な教授の自由は認められていません。
それは、子どもたちには、大人に対する批判能力がないからであるとともに、教師が子どもたちに対して、強い影響力や支配力を有しているからです。
この朝礼のような集団的・画一的教育に対して、教師は抑制的であるべきだというのが、憲法から導き出せる帰結ではないでしょうか」

を、もっと多くの人が知るべきだと思っています。
リンク先の判例の話をコピーしておきます。


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「そもそも、公教育は、宗教、政治、思想から中立・公平であらねばなりません。そして、子どもの教育は、旭川学力テスト事件(最高裁昭和51年5月21日大法廷判決)で言われているように、『専ら子どもの利益のために行われるべきもの』です」

こう述べたうえで、多田弁護士は判例の内容を紹介する。

「旭川学力テスト事件で、裁判所は次のように述べています。

『子どもが自由かつ独立の人格として成長することを、妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない』

━━━━━
現役の方はご自分がいちばんよくご存じでしょうが、小学校なんて特に教室の扉を閉めた瞬間から誰にも、同僚にさえ監視されない閉鎖社会のできあがりですからね。各教室に監視カメラをつけるといいと思います。
いまはスマホで簡単にツイキャス中継できるので、積極的に推奨するのもよいですね。公務中の公務員に肖像権は認められませんから好都合です。
>>[4]
> 公務中の公務員に肖像権は認められません

本当にそうでしょうか?
ちょっと検索してみました。
私もこの弁護士さんの見解が正しいと思います。

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公務員に肖像権はないという誤解
Youtubeやニコニコ動画にアップされている職務質問動画を視ていると、ときどき公務員には肖像権がないという主張がみられます。はたしてこれは本当なのでしょうか。

何をもって肖像権と呼ぶかは議論があるところですが、ここではひとます「自己の容貌や姿態を無断で撮影され、公表されない人格的な権利」を肖像権と呼ぶことにします。

肖像権の侵害について明確に定めた法律はないので、肖像権の侵害については民法上の不法行為(709条)の問題として、扱われます。

過去に肖像権の侵害が問題になった裁判例をみてみると、「何人も」肖像権を有するという裁判例がみられます(東京地判平成2年5月22日)。この「何人も」というところから、あえて公務員だけ除く理由も特にないので、公務員にも肖像権は当然認められるという理解をすべきでしょう。

もっとも、判例は、肖像権を侵害する撮影行為と写真等の公表が常に違法になるのではなく、正当な行為として許される場合があるとして、その判断基準につき次のように判示しています。

「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(最判平成17年11月10日)

このため、撮影目的等によっては、公務中の公務員の肖像権の侵害が違法にならない場面もありえます。

このように、公務員には肖像権がないのではなく、公務員にも肖像権はあるが、肖像権の侵害が違法にならない場合もあるという理解が妥当でしょう。

例えば、自ら職務質問を誘発するような行動(上半身裸でうろつく等)をとり、特に職務質問に違法性が認められる事情等もないのに、職務質問中の公務員の顔等を晒すことを目的とした撮影・公開は違法となる可能性が極めて高いでしょう。この場合、肖像権を侵害された公務員から損害賠償請求をされた場合には、請求が認められることになるでしょう。
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出典: http://roudoukun.blog.fc2.com/blog-entry-91.html
>>[4]

こういうことにも注意が必要ですね。

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授業の様子をビデオ撮影、写真撮影あるいは録音したものを後日ネット等で配信したり、DVD等に記 録して配布したりすることは、授業で使用した著作物の著作権者の公衆送信権や複製権を侵害することになりますので、ネット送信のためには、著作権者の許諾が必要になります。 なお、ネット送信やDVD配布等のために著作権者の許諾を受けたとしても、授業を受けた生徒達の 姿がはっきりとわかる場合には、肖像権や個人情報の問題が生じますので、注意が必要です。
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出典: http://kyoshien.kyokyo-u.ac.jp/public/chosakuken/kisochishiki.pdf

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