ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

憲法9条を世界遺産にコミュの名古屋高裁イラク派兵差し止め訴訟判決・理由の抜粋

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 もともとアメリカ政府が事実に基づかない主張(あるいは嘘)によって始めたイラク侵略・占領政策に対し、日米同盟関係をてこに軍事大国化するためイラクに加担しつづけたい日本政府が、憲法9条との関係でひねり出したのが、自衛隊の行くところは「非戦闘地域」である、そこで行われているのは「国または国に準ずる組織」間の戦闘行為ではない(つまり少数集団や犯罪者に対する大国による国境を越えた武力行使は「国際的な武力紛争」にあたらない)ので自衛隊がそこでの非戦闘行為に参加しても違憲ではない、などとするロジック(あるいは詭弁)でした。

 今回の名古屋高裁でのイラク自衛隊派兵差し止め訴訟では、そのロジック(あるいは詭弁)自体の問題にまでは踏み込んでいませんが、そのロジック(あるいは詭弁)の枠内で考えても自衛隊のイラクでの活動は違法・違憲であるとする立場を司法が初めて示しました。

以下は「判決理由の要旨」からの該当部分の抜粋です。

「多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は、実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって、外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘である・・・現在のイラクにおいては、多国籍軍と、国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で・・・国際的な武力紛争が行われている」

「特に首都バグダッドは・・・双方及び一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域であるから、まさに国際的な武力紛争の一貫として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当する」

「(バグダッドへの)航空自衛隊の空輸活動は、主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っている・・・少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動である」

「よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦等地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。」

 なお判決文自体は、基本的に原告がそもそも訴えの条件を欠いているというお決まりのパターンですが、但し書き的部分で、『平和的生存権』(憲法前文「平和のうちに生存する権利」・3条「個別的な基本的人権」・9条「戦争放棄・戦力不保持」・13条「人格権」などに関係する)は司法的に意味のないただの理念にすぎないとする政府とは一線を画す判断が初めてなされました。以下判決文より抜粋。

「平和的生存権はすべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能なら占める基底的権利であり、憲法9条は、かかる国民の平和的生存権を国の行為の側から規定しこれを保障しようとするもの」

「憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、又侵害の危機にさらされない権利、同条に違反する戦争を遂行ないし武力の行使の目的のために個人の基本的人権が制約されない権利が、憲法上保障されているものと解すべきであり、その限度では、他の人権規定と相まって具体的権利制を有する場面がありうる」

「憲法前文及び9条の法文並びにそれらの歴史的経緯にかんがみれば、憲法の下において、戦争のない又は武力行使をしない日本で平穏に生活する利益(かかる利益を平和的生存権と呼ぶか否かは別として)が法的保護に値すると解すべき場合がまったくないとはいえず、憲法9条に違反する国の行為によって生活の平穏が害された場合には損害賠償の対象となり得る法的利益(人格権ないし幸福追求権)の侵害があると認めることもまったく不可能なことではない」

写真:Reuters "Court says Japan's Iraq operation unconstitutional" (2008/4/17)

以下は原告側の出した声明のコピペです(被告側の反応はメディアで報じられている通り)。
------------------------------------

声 明
第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。

加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。

判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。

この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。

第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。

しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。

私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。

判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。

我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。

本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。

イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。

また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。

さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。

日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を
我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。

三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。

私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。

私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日
   
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

コメント(39)

ちょうど池住さんの報告会(5月10日、プロミティーあつぎ、14時から)のチラシをみんなで分担して配ろうとしていたときに、判決がでたことを知りました。うれしかったです。私たちは何も手伝うことはできませんでしたが、原告団の皆さんが、諦めずに闘い続けた結果だと思いました。今後、この判決が果たす役割は大きいと思います。
司法がその役割を果たしたことに感動しました。

長沼以来の違憲判決ですが、この判決が確定したことが決定的ですね。
原告団には加わらなかったが、全国に広がった9条の会の運動の力も寄与したに違いないのでしょう。
判決を力にいっそうがんばりましょう。
いい判決が出ましたね。
5月の9条国際会議も楽しみです。
なんで司法はこんなねじれた判決を出すのでしょうね?

ワケがわかんないです。
違憲というなら堂々と、派兵を差し止めて、イラク特措法の違憲「判決」を出せばいいのですよ。
要求を棄却しながら、違憲「判断」をするから、意味が分からない。

全然役割を果たしているとは思えません。
何の解決にもなっていないし、何も変わっていない。

プロ市民の皆さんがぬか喜びをして無駄に裁判所に裁判費用を払って、弁護士が儲かっただけ。
国は、無駄な税金を使っただけ。

傍論の意見なんてどうでもいいんですよ。 この裁判は誰が勝ったのですか?
全く持って無駄な裁判です。 全然白黒付いていない。


正しい判断だと思います。本当に素晴らしい!
敗訴で良かった。
なぜなら、国は控訴できないんだから。((笑))
自民党陣営の権力も、もうすぐ終わり。
この判決を守り育てたいと思います。
何をすればいいですか?
案その1
長野聖火の時、イラク憲法違反のプラカードを出す。案その2
7月、洞谷湖サミットで、デモ行進。憲法9条と、今回の判決を国際社会に訴えていく。
案その3
今回の判決を英文訳して、ネットで訴えていく!
皆さん、勘違いしなさんな。

判決は「要求の棄却です」 つまり、違憲と言いながら政府の行動を支持しているわけです。

「主文 原告の要求を棄却する」

これが判決です。 それ以上でも、それ以下でもありません。だから、政府は何も変わらないのです。
判決の理由なんて見る必要もないし、それに書いてあることに従う必要もない。

みなさん、おわかりだと思いますが、今回の、名古屋判決で、指示をしていたら、違法という結果になっていなく、賠償金だけが、棄却となっただけです。
政府が、国の憲法を無視し、イラク派遣をし、その行為を正当化しようとしているという事が、明確化しただけです。
昭和天皇は、日本の平和、国民の未来の為、神位をお捨てになりました。
憲法9条には、戦争で亡くなった、多くの人の願いが込められています。
その思いを踏みにじって、イラクの行動に加担する事は、本当に許せません。
ベトナムには、地雷や不発弾で、今もこどもが死んでいます。イラクには、ブッシュが主張する、大量破壊兵器など、存在しません。911は、飛行機が突っ込んで壊れたのではなく、政府の陰謀で、爆弾が仕掛けられ破壊されたと、裁判で争っています。
戦争に大儀なんかなくて、武器屋による、ビジネスです。戦争は、地球平和思想への、妨害行為です。
>9さんへ

>判決の理由なんて見る必要もないし、それに書いてあることに従う必要もない。
判決の理由は大事な事です、裁判の常識をもっと勉強してください!
このコミュは「9条を世界遺産に」です。他のコミュで発言をどうぞ。
トピずれもしてます。

>このコミュは「9条を世界遺産に」です。他のコミュで発言をどうぞ。

私は、司法に失望していると言っているのです。
こんな判決じゃ行政が動くはずがありません。

理由がどうであれ、要求は却下されたのです。自衛隊の行動が憲法違反であるとしながらも
その行動を認めてしまっているのです。
全く持って意味のないくだらない判決です。
何が画期的なのでしょう?なにか行政に変化がありましたか?

何のために裁判を起こしたのですか?行政を止めたいからですよね。
結果はどうでしたか? 何も変わりませんね。
違憲とは言ったけど、派遣を止めろと言いましたか?

判決理由に書いてあることなんて何の法的拘束力もないのです。

裁判の常識ですか?
簡単ですよ、裁判官が法律と己の良心によって、原告の主張がどうであるかを判断する場です。
主張を認めなかったんですよ。

判決理由がどうであれ、負けは負けです。
勝負に勝って試合に負けた。

裁判の目的は勝負に勝つことです。勝負に負けたのです。

サッカーだってそうですよね。終始押していてシュート100本打って全部外したけど
味方のオウンゴールで負ける。
「いやぁ、すごい優勢だったんだけどね、ワールドカップにいけなかったよ」
でもそれで喜ぶ。
そんな感じじゃないですか?
>裁判の目的は勝負に勝つことです。勝負に負けたのです。

間違いです。

裁判の目的は試合に勝つことです。試合に負けたのです。

が正しいです。
さらっと調べてみたんですが……
この傍論が出るまでに、名古屋高裁だけでも6回控訴棄却されてるみたいですね。
言っちゃ悪いですが、ここに至るまでに原告団は6度負けている身です。
また右旋回さんも仰るとおり、何の拘束力もない傍論で原告に寄っただけで、判決はいつも通りボロ負けなのですが……

もっとも、こんな事は原告フィルターを通すわけありませんが。
これから各地で裁判があり、参考になります。
見つめるつもりです。
生保の裁判、北九州市「餓死問題}、老齢加算の廃止・・「提訴」もしてます。
日記に公開してます。

一度一緒に傍聴しませんか?確かに青木裁判長は退官するので(代読)にしましたが、若い裁判官は此処まで踏み込まないでしょう。
将来がありますから。
敗訴して「原告」が納得した裁判は初めてです。
グッド(上向き矢印)1人¥1万円の要求の却下です
蛇足ですが、司法判断には当事者の勝ち負けの問題だけに止まらないもっと長期的な影響を及ぼす法解釈という次元が含まれます。(法律専門ではない)私の理解では、司法が下す判断には、当該訴訟当事者に法的拘束力をもたらす具体的な原告要求についての判決主文(これ自体は数行)と、関係する法律等の解釈を明確にするなどにより今後同種の裁判に影響することで法的規範として機能しうる主文以外の法解釈にかかわる部分(判決理由など)があり、通常判例という場合には後者も含まれていると思います。判例によって膨大な裁判をゼロからやりなおす手間を省いているのは日本に限ったことではありません。今度法学系の人に会ったら詳しいことを聞いてみます。

また法学ではなく歴史的にみて言えることは、一つの司法判断(あるいは判決にかかわらず訴訟自体)が法学的次元をはるかに越えた影響力をもつことがしばしば現実の歴史の中では起こっています(逆にいえば無視・歪曲も起こります)。それが社会のリアリティというものです。つまり良いと思われる法や司法判断がどう活かされるかまたは無駄になるかということは、最初からシステム的に決定されていることではなく、人(一般の人々)がそれをどう意識して使おうとするかや政治的なバランスに多分に関係しているということになると思います。蛇足おわり。
Kayさん、丁寧なコメント有難うございます。
>13のコメントは負けたら、判決文はどうでも良いということではないですね
安心しました。
>イラク派遣が憲法に違反しているという判決が重要なんだな。

いや、だから、それは判決じゃなくて判断です。
法的に本当に、そんなの関係がないのです。

他の判事がもしかしたら参考にするかもしれませんが、行政はそんなの関係ないのです。
だから、違憲と思うなら違憲判決をし、合憲とするなら合憲という判決を出すべきです。
こんな中途半端なグダグダの判決しか出せないような判事は、失格だと思いますよ。

原告も原告です。
一人一万円とかワケのわかんない要求じゃなくて、法の憲法違反の確認裁判とか
イラク派遣差し止め仮処分要求とか、わかりやすい要求をするべきです。
そんな要求するから、1万円払うのかが妥当かどうかを判断されて負けるのです。

なぜこの手の裁判は、ズレた争点なのでしょうね???
とっても不思議です。原告団に付いた弁護士も無能なんですね。憲法違反だと思うはっきりした
信念があれば、そういう要求をすればいいじゃないですか。

あとは、最高裁で変な判決だと思ったらその判事は国民投票で潰せばいいじゃないですか。
直接審判を下せるのですから。

原告の要求もワケわかんないし、判決も意味不明だし、それを喜ぶ人の気持ちも理解できない。
私は結構この事件は憤慨しているんですけどね。
まあ、民事は金銭要求が基本ですから、1万円だとか不真面目な額ではなく相応の額を請求すべきですよね。
というか、何千何百回と同じ内容の裁判を起こすのは、全国の裁判に携わる人に対して失礼だとは思わないんでしょうかね……?今回のも結局は負けてるのに、なにがそんなに楽しいんでしょうか?ひょっとして負けたから喜んでるとか?
イラク派兵は違憲判断!
グッド(上向き矢印)これが重要です。
同意です。
ついでに言わしてもらうなら、戦争をする人間、肯定する人は、考え方の進化ができない、痛い人達だと思います。これだけ歴史が、戦争は無意味な事を物語り、戦争の裏には儲けている連中がいて、戦争を大儀と洗脳されてきた国民がいて、何度も何度も繰り返してきた。いい加減学べよ!と言いたい!
>RICOさん

そうでしょうか?司法は判例主義。画期的判例が出されればそれが生きてくるのではありませんか。
政府が何と言おうと戦闘地域は戦闘地域、国会答弁でもそういう詭弁は使えなくなるのではありませんか?
>そうでしょうか?司法は判例主義。画期的判例が出されればそれが生きてくるのではありませんか。

今回の判決は、あくまで原告敗訴です。
判例として使うなら、このケースは今後敗訴濃厚になる可能性を含んだだけです。

だから、何度も言うように判決理由はあくまでも理由であって、判決は判決なんです。
今回は「原告敗訴」

私は原告の目的が全然理解できないのですね。
違憲状態に苦しみを感じて、その見返りに1万円欲しくて裁判を起こして、負けて、喜んでいる。そういう風に見えます。意味不明です。

逆に、「原告の心の痛みを理解し国は1万円支払え、でも活動は違憲ではない」という判決が出たら
どうするつもりだったのでしょう?
勝訴したのに原告にとって不当判決ってことになるのでしょうか?

イラク特措法の致命的な欠点は、どこが戦闘地域なのか明確に判断する基準が無いことです。
今のところ、首相答弁の「自衛隊がいるところが非戦闘地帯」ですかね。
笑っちゃうけど誰も逆らえません。なぜなら、これ以上に明確な基準を出す人がいないからです。

ねじれ判決はやめるべきです。こういう判決を下す判事は懲罰の対象とすべきです。
>右旋回さん

>>判例として使うなら、このケースは今後敗訴濃厚になる可能性を含んだだけです。

うーん。そうでしょうか。

私が裁判官だったら恐ろしくていままで言えなかったことが堂々と言えるようになると思うのですが…そういう意味でのこの判決の意味は大きい。

>>判例として使うなら、このケースは今後敗訴濃厚になる可能性を含んだだけです。

そうは思いませんね。風穴が開いたのではありませんか??


また、今後の国会(立法府)における自衛隊の派遣議論にも大きな影響を及ぼすと思いますよ。
その部分はkayさんのおっしゃることにリアリティーがあるのではありませんか?
トピづれ&迷惑がられているのに気付かないkyにいちいちコメントしたくありませんが。本当に痛々しい。戦争指示が使命のような、時代錯誤な思想に気味悪さまで覚えます。
いちいち言い返してくるのには、自分の考えに自信がないから?
そんなの関係ねぇ!と言う防衛省も、戦争支持者も、結局、なにも説得力もないんだよね。
もう少し、平和的に、生産的に、モノを考えられないかね〜困った人達。
>私が裁判官だったら恐ろしくていままで言えなかったことが堂々と言えるようになると思うのですが…そう
>いう意味でのこの判決の意味は大きい。

退官直前の最後っ屁ですよね。判決に対して政府が全然真摯な態度をとらないと言うことは
意味がないと言われてもしょうがないのでは?
こんな判決を出したら大変だから、途中で逃げたと思われても仕方有りません。

むしろ、堂々と言うなら、賠償を認めるべきじゃないでしょうか?ここが違和感です。

また、あの判事は、朝鮮人勤労挺身隊を強制連行と認定しながら、時効を理由に要求を規約するねじれ判決もしています。
時効なら、それでいいのに、余計なことを判決理由に書くからあとあとそれを武器に立ち上がる人が後を絶たないのです。しかも国は勝訴しちゃうからも上訴できない。
強制連行という言葉ですら朝日新聞の造語なのに、それを判事が認めちゃぁちょっとどうかな?と思いますけどね。
>うん?つまり、傍論は後々効力があるということでしょうか?

法的な効力はありませんが、負(敗訴)けると分かっている戦いに兵隊(プロ市民)をわんさと送り込む
プロパガンダとしては役に立っているでしょう。永遠に白黒付けずに、戦場を維持する判決です。
負けた方に負けたことを自覚させず、どんどん死人(敗訴する人)量産する。

そのせいで無駄な税金が使われるのが嫌なんですけどね。

負けなら負け、勝ちなら勝ち。理由も含めてはっきりさせるべきです。

敗訴して実質勝訴? 
昔長嶋茂雄が野球の解説で言った、ヒットに値する空振り三振に匹敵する迷言です。
欲しがりません!勝つまでは! BY鳥肌実

http://www.youtube.com/watch?v=32zMqGaqApg

>>33

暇な市民団体の暇つぶしくらいにはなるでしょうね。次なるネタを提供していますから。
ついでに、政府に無駄な裁判費用を使わせて疲弊させる効果もあるかもしれません(笑)
実質勝訴とか言って、また裁判で負け続けて喜ぶ、なんか、ゾンビみたいですよね。

>>34

この人コメディアンですか? おもしろすぎて爆笑しちゃいましたよ。
クリアさん>

まあ・・・冷静に。

なんども我々、このコミュの人たちこの一年でこういう修羅場をくぐってきましたからねえ。

とりあえずクリアさんの意見を読んでみたのですが、まったくそのとおり、としか言いようがなく・・・


考え方がほとんど同じ人っていうのもいるんですねえ・・・

まあこれから意見がぶつかるところが出てくるかもしれませんが。

ログインすると、残り10件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

憲法9条を世界遺産に 更新情報

憲法9条を世界遺産にのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング