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憲法9条を世界遺産にコミュの【議論】憲法9条のルーツ

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そもそも憲法9条は本当に日本独自のものなでしょうか?

9条は、パリ不戦条約の
第一条、第二条から参照したものと言われています。

パリ不戦条約

パリ不戦条約とは1928年8月27日に、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、日本、イタリア、ベルギー、チェコスロバキアによってパリで署名された「戦争放棄に関する条約」(Treaty for the Renunciation of War)-ケロッグ・ブリアン条約-のことです

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84





パリ不戦条約

第1条
締約国は国家間の紛争の解決のために戦争に訴えることを非とし、且つ彼ら相互間の関係において、国家政策の手段としての戦争を放棄することを、各々の人民の名において厳粛に宣言する。
第2条
締約国は彼らの間に起こる総ての争議または紛争は、その性質又は原因の如何を問わず、平和的解決によるの外にその処理または解決を求めないことを約束する。


日本国憲法

第9条
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法が上記を参考にしているとおり
類似していることがよくわかると思います。

しかし、パリ不戦条約と憲法第9条の大きな違いは、パリ不戦条約前文第三項に例外規定があることです。

パリ不戦条約

前文第三項

どの締約国も、今後その国家的利益を推し進めるため戦争に訴えるものは、本条約の与える利益を拒否されねばならない。


「本条約の与える利益」とは自国が他の何れの締約国からも武力を行使されないことで得る安全保障のことであり、「戦争に訴えるもの」は最早集団安全保障を失効するので、何れの締約国がその「戦争に訴えるもの」に対して武力を行使しても、条約違反とはならないということです。


パリ不戦条約には不戦義務に対する例外が前文に明記されていましたが、それでも各国は無条件で署名することはありませんでした。



パリ不戦条約には手続きに関して取り決めた第3条を除けば、全部で2ヵ条しかありません。それだけに締約国間で解釈に幅が生じやすくなることが予想されていました。ある国が条文の「国家政策の手段としての戦争」を条文の趣旨以上に厳格化して解釈した為に武力行使の判断が遅れて不利益を被ったり、またある国は武力の禁止を軽く解釈しすぎて戦中戦後に条約違反を指摘されるという問題が生じる恐れがありました。



そこで各国は署名の前に自国はこのように条約を解釈し、その解釈に基づいて署名する(この解釈が他国に否定されるのなら署名しない)と公式に明文化し、交換公文として留保条件をつけました。これを解釈公文と称しています

詳しくはここ

http://constitution.blog109.fc2.com/blog-entry-22.html

でこう結んでいます。

これが憲法9条のモデルであったパリ不戦条約の実情です。国家の安全を保障するために無くてはならないはずの前文例外規定と解釈公文を無視し、本質知らずに条文の表面だけを撫でたのが憲法9条なのです。

もともと罰則付き、付箋義務に対する例外つきの多国間条約の内容を自国にしか効力を発しない憲法に注釈抜きで落とし込んだのですから無理が生じて当然です。

どうしても戦争放棄を憲法に条文化したいのならば、戦争放棄と併記して自衛軍の保持を明示した上で、自衛権の保持を妨げない旨を記載すべきです。その際には国連憲章を参考にして、「個別的自衛権と集団的自衛権は日本国固有の権利である」とすれば、長引く解釈問題にも決着がつくことでしょう。


このルーツを考えた上に
今後、9条をどうしたらよいか
議論したいと思います。

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