ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

尖閣諸島問題コミュの中国の「尖閣」主張に反論

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
<共産党>中国「尖閣」主張に反論「侵略とは別問題」

 共産党は4日、沖縄県・尖閣諸島について「日本の領有権は歴史的にも国際法上も明確な根拠がある」との見解を発表した。「尖閣列島は日本の領土」とした72年の党見解を補強するもので、「日清戦争に乗じて日本が不当に奪った」という中国側の主張に反論。「日本政府は国際社会と中国政府に理を尽くして正当性を主張すべきだ」と求めた。志位和夫委員長は4日、首相官邸で仙谷由人官房長官に内容を説明した。

 同党は今回、日清戦争後に台湾、澎湖諸島の日本への割譲を決めた下関条約(1895年締結)に尖閣諸島が含まれたかどうかについて、条約締結に至る交渉過程を検証した。

 見解によると(1)日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは1895年1月で、条約交渉開始より2カ月早い(2)中国側は台湾、澎湖諸島の割譲要求に強く抗議したが、尖閣諸島には触れなかった(3)当時の日本の地図や海図では尖閣諸島は台湾の付属島しょに含まれておらず、中国側もそれを了解した−−などを挙げ「中国の主張は成り立たない」と結論付けた。

 志位氏は記者会見で「共産党は過去の日本による侵略戦争や植民地支配に最も厳しく反対してきた。そういう政党が検証しても、尖閣諸島は侵略とは別の問題で、まったく正当な領有だ」と述べた。【中田卓二】10月4日 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101004-00000069-mai-pol

日本の領有は正当 日本共産党
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=56518170

共産党ですが書いてる内容は正しいので紹介・・・。
(3)については先日の国会でも明らかになったけど、
1953年の中国の人民日報にて尖閣諸島は琉球群島に
含まれると中国政府自身が認めてる事が明らかに
なってます。

コメント(11)

外務省:尖閣諸島の領有権についての基本見解

尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/
沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス
内務大臣子爵 野村靖
明治28年01月12日

秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人島ナレ共近来ニ至リ該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ同県ノ所轄トシ標杭建設致度旨同県知事ヨリ上申有之右ハ同県ノ所轄ト認ムルニ依リ上申ノ通リ標杭ヲ建設セシメントス右閣議ヲ請フ明治廿八年一月十二日内務大臣子爵野村靖 別紙内務大臣請議沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ト称スル無人島ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ同島ノ儀ハ沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀同県知事上申ノ通許可スベシトノ件ハ別ニ差支モ無之二付請議ノ通ニテ然ルベシ指令案標杭建設ニ関スル件請議ノ通明治廿八年一月廿一日
http://jpeg.jacar.go.jp/lizardtech/iserv/calcrgn?cat=Jacar&item=a0211202/rui11300/0728/index.djvu&style=jacar-ja/viewj.xsl&wid=800&hei=600&oif=jpeg&props=item(Name,Description),cat(Name)&zoomCount=6&page=1

写真2頁をご参照下さい。これが、外務省の「尖閣諸島の領有権についての基本見解」記載の「1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定」の根拠です。
我が国外務省の主張は、尖閣諸島の正式な(法的な)領土編入手続きの根拠として1895年1月14日の「現地に標杭を建設する旨」の閣議決定を挙げ、これに基き、「下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれない」とし、中台側の主張を明確に否定しております。

ここで注意すべき点は、外務省の論理構成の主要部分は、あくまで「同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており」に基く、尖閣諸島の日本側領有権の歴史的正統性であると思います。


その一例を見ましょう。(奥原敏雄論文『尖閣列島と日本の領有権−領土編入の史的考察―』を参考

●古賀辰四郎等による明治期の現実的な占有行為。
●明治三十三年五月、黒岩恒氏と宮嶋幹之助氏が古賀氏への技術指導及び学術調査のため列島に赴く。このときには野村道安八重山島司も管内視察の目的で同行主張、古賀氏等は氷康丸で魚釣島などへ向かう途次、久米赤島に上陸(五月四日)、その際に上陸の記念とすべく黒岩氏と宮嶋氏の筆になる英和両文の標木を建立。
●明治三十四年五月、沖縄県技師熊倉工学士が技術指導のため現地を訪問。この際、臨時沖縄県土地整理事務所の一行(鵜木光忠氏ほか)数名も共に渡島し、人頭税廃止(明治三十六年一月)に備えての地積算定のため魚釣島、久場島、南小島、北小島を実地測量(実測の結果は翌明治三十五年十二月島嶼別縮尺図=六千分の一としてまとめられている)。実地測量後土地台帳(八重山税務署)に記載するにあたって、これら四島を同年十二月、石垣島大浜間切登野城村の所属(明治四十一年八重山村、大正三年大浜村、大正十五年石垣町)とし、地番も設定(魚釣島二三九二番、久場島二三九三番、南小島二三九〇番、北小島二三九一番)。
●明治三十七年、岸本賀昌沖縄県事務官、中島謙二郎八重山島庁書記、宮原景名八重山警察署長が相前後して列島を訪問。一方、さらに四十年九月にも大山勇吉沖縄県技師、同じく十月には内田輔松八重山警察署長、春田昴同警部ほか一名が、状況視察などの目的で現地主張。
●明治年間における国及び地方機関の派遣、地方機関(沖縄県)の奨励と便宜供与にもとづいた学術調査(三十三年)
●明治四十年三月古賀氏の列島における燐鉱石採掘出願に対して、福岡鉱山監督署は同年八月九日、これを正式に承認。
●明治四十二年十一月二十一日、政府は、尖閣列島開拓十年の功績に対して、古賀辰四郎氏に藍綬褒章授与。
●明治三十三年五月十三日、那覇、宮古島を経由して基隆に向かうことになっていた備前丸が、那覇を出港の後暴風雨に遭い損害を被った上、海図を奪われたため針路を失し、魚釣島に漂着。これに対し、同島の古賀事務所が海図を与えるなど出帆の便宜をはかるとともに、宮古島で下船するはずであった巡査1人を含む乗客三人を魚釣島に逗留させ、便船で宮古島に送還。
●明治三十五年五月十八日、刳舟にのった宮古島の漁夫三人が一週間余漂流、半死半生の状態で久場島に漂着したという事例がある。これについても同島の古賀事務所が薬を与え、二カ月療養させるなどの措置をとった後、仁寿丸で宮古島に送還。 等々。


外務省の主張の骨子は、あくまで歴史的事実に基く領有権の正統性であり、実効支配の歴史、統治権の行使が、その主張の根底にあります。1895年の閣議決定は、領土編入手続きの法的根拠であって、歴史的経緯に基く領有権の法的根拠とは若干区別する必要があると思料いたします。
私が日本外務省担当者であれば、中国側主張に対して、次のように主張するでしょう。

--------------------------------------------

我が国は、1895年1月14日の「現地に標杭を建設する旨」の閣議決定に基き、尖閣諸島の正式な(法的な)領土編入を行なっており、「下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれない」とする中国側主張には、国際法上何等説得力を有しない。また、尖閣諸島の実効支配の歴史が皆無、かつ領有権を1970年代初頭まで一切主張しなかった中国側による同諸島の領有権主張は、到底国際社会で認められない。

次に、1895年1月14日付閣議決定事項の対外的非公表の事実は、国際法上の無主地の領有の有効性の対抗要件とはなり得ない。また、中国側は当該閣議決定以降の我が国の実効支配・統治権の行使に対し、何ら異議を申し立てていない。したがって、本件に関する中国側の主張は、国際法上根拠がない。

尖閣諸島の領有に関する閣議決定は、領土編入の法的根拠として国際法上有効であり、且つ、同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、同諸島の領有権の歴史的正統性は我が国が有する。



(注)領有権に関して、対外的に国内法上の根拠(勅令第十三号に基く、沖縄県知事による八重山郡への編入借置(行政区分上の編入))を持ち出す必要はないでしょう。
尖閣諸島と、尖閣諸島の漁業関係者の生活を守るため、
国会請願署名にご協力をお願いします。

http://www.tachiagare.jp/emergency/
マイミクyukaさん経由で行った方が、尖閣諸島は日本領では無いと力説を並べてました。
まあ中国領でも無いとも言ってましたが…

凝り固まった思考の持ち主に分からせる事は出来るのでしょうか?

どんな凝り固まり方か見れば分かりますが、最早暴走に近いですねアリャ。



ただ行かれるにしても、経由を出すとマイミクさんに迷惑がかかるので、その点は留意願います。
因みにマイミクさんのマイミクさんによる彼の評価です。

過去の日記を見ても、自分に都合の良い資料を集めて抜粋してるだけ。
根拠とする資料の正当性があやふやなものがかなりあります。
しかも自身は、実際の史料に関して、一切検証していません。
他人の受け売りだけで、よくエラそうにかけるものだと、
詐欺師的才能に関心してしまいました。
詐話師っていうんでしたっけ?
話を、本論からずらして展開しますから、汚いやり口です。
尖閣諸島は日本の領土ですわーい(嬉しい顔)

http://m.mixi.jp/view_diary.pl?guid=ON&id=1612185411&owner_id=26242852

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

尖閣諸島問題 更新情報

尖閣諸島問題のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。