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公正で持続可能な社会コミュの日本国憲法の「公正」と「共生」

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日本国憲法の「公正」と「共生」、9条の「積極的非暴力主義」

 昨年3月に熊本市で開催された「今こそ憲法を考えよう」
 〜身近な憲法問題〜法学館・伊藤塾長 伊藤真氏

を聞きました。私みたいな法とか憲法が良く分からないものにも分かりやすく、改憲論の疑問の含めてお話を伺いえて有意義な時間でした。そこのものしり(独自)解説です。

憲法:国民が国の権限や政策を制限するため、また個人の権利を尊重させるためにある

法律:国が国民の多様な社会活動を制限また協力させるために制限を設けているもの

これは、世界中が同じ考えであり、憲法の基本的な部分は世界の国々は変えていないということも知りました。その中でも、日本国憲法の9条は世界に一つしかない「積極的は平和主義」で、日本だけにある世界平和を要望する条文であることを知りました。

 また、憲法の意味は国民(市民)が国・自治体・企業(権力者)の行動を制限するものであるから、国民(市民)からの改憲論議なら国際法に照らして正しいですが、現在の国会議員(権力側)からの改憲は、おかしいことが理解できました。

 改憲をして何処が、何が、得をするかを考えれば理解できると言われました。憲法は、国民に平和と幸福を求める権利として出来上がっていると考えると、9条の改憲、個人の権限から家族制度の再考とかは、時代に逆行するように感じた土曜日の講演になりました。憲法で最も重要な価値の説明では、

個人の尊重:「すべての国民は個人として尊重される」(憲法13条)
?「人はみな同じ」<人として尊重>
 人間として生きる価値がある天はみな同じ。個人のための国家であり、国家の個人ではない(個人の機会均等の権利:公正)
?「人はみな違う」<個としての尊重>
 人とは違うことはすばらしい。自分の幸せは自分で定義しよう→幸福追求権→自己決定権。多様性を受け入れて主体的に生きる(個性的に自分らしく幸福を求める権利:共生)

 権利とは、日々主張し続けることが重要で、権力の側に立つものは日常の業務と市民の要望を忘れて都合の良い政策を作りがちであるから、常に市民の権利を要望し続けることが必要であり、その権利を保障するのが憲法であることを知りました。世界に類を見ない「積極平和憲法」の主旨と個人の人権の尊重は、60年経った今でもすばらしい内容であり、改憲の必要な無いと感じました。日本国憲法の良さを世界に広めたいものです。

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